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労働基準法

(1)長時間(時間外)労働・休日労働が避けられない、法定内におさめると業績に響く。なので、社内のライン外の社員よりもラインは多めに給与を支給するから文句言うな、という論理は間違っていますよね。 (2)で、それを法定内におさめようとしたいなら、給与基準を引き下げ、ライン外と同様にする、というのはどう思いますか?

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  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.2

(1)と(2)共通で・・・残業・休日出勤に関しては従業員の半数以上が加盟する労働組合と会社側とが協定を結んでいる場合が多いです。(通称36協定といいます)この場合、文句を言うなという論理は間違っていません。ただ協定の内容は服務規程にあり、一般的には何時間を超えてはいけませんみたいな内容が書いてあります。これを超えると反則なので文句を言うなという論理は間違っています。 36協定がなく、使用者側が一方的に言ってる場合は反則であります。本来は月40時間の労働が契約事項ですからそれを超える勤務についてはあらかじめ合意していない限り強制することは出来ないからです。 徹底的に正したい場合は市役所の労働局や労働基準監督署に告発して指導してもらうと良いですが、田舎の場合、外野がうるさいので居心地が相当悪くなるので覚悟が必要です。理由の是非を問わず、裁判沙汰のようなことになると騒ぎを起こして・・・みたいな白い目で見られるからです。

その他の回答 (2)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

(1)大間違いです。 (2)論外です。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  「ライン」が何を指してるのか理解できませんが、時間外労働に関しては労働基準法は正社員も派遣社員もパートもアルバイトも均等に同じ基準です。  

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