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キャリアアップ助成金申請 就業規則の変更について

契約社員で雇用している社員を入社半年後に、正社員転換する予定があります。 それにあたってキャリアアップ助成金の計画書提出・就業規則の変更手続きを進めるます。 下記の条件で転換する場合、 転換(直接雇用制度)の就業規則などへの規定例に、どのように追記するのが良いでしょうか? ・転換時期 入社半年後 ・面接および筆記試験はなく、人事評価、勤務態度に問題が無ければ 転換する。 社会保険労務士

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回答No.1

厚労省のモデル就業規則を参考にしては。 厚生労働省 - モデル就業規則について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html | (無期労働契約への転換) | 第55条 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)での雇用に転換することができる。 | 2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 | 3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第49条に規定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満_歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 > 人事評価、勤務態度に問題が無ければ > 転換する。 こちらを追記とか。 妥当な内容だとは思いますが、これを理由に転換を断る事が出来るんだっけか、確認した方が良いかも。

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