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年末調整について教えてください
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を求められているのですね。 アルバイト先の社会保険料控除後の給与額が月20万円と仮定すれば,提出しなければ毎月の源泉徴収額が20900円になり,提出すれば4770円になります。毎月の支出を減らしたければ扶養控除等申告書を提出してください。提出しなければ年末調整は行われません。 提出した場合には年末調整をするのは雇用先の義務になります。このとき年末調整ではアルバイト先での給与所得についての申告を行います。所得がそれだけしかないのであれば,年末調整時に各種の控除(社会保険料控除,生命保険料控除など)もあわせて申告して個人では確定申告を行いません。 あなたの場合には個人事業での所得があるのですから,確定申告は必須です。したがってアルバイト先の年末調整では各種の控除の申告をする必要はなく,確定申告のときに申告すればよいです。確定申告で申告するのは個人事業だけでなくアルバイトの所得も含めてすべての所得とすべての控除を申告します。アルバイトの所得についての証明はアルバイト先が発行する源泉徴収票で行います。
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- munorabu
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》雇用先より年末調整の用紙の記入の話がありましたが、必要なのか不要なのかがわかりません。 事業所得に関係なく給与所得は年末調整するのが原則です。 》アルバイトの方は雇用先でお願いして、個人の方は今まで通りの確定申告でいいのでしょうか? 所得税は累進課税です。 給与所得の所得税はアルバイト先で年末調整して一旦確定しますが、確定申告で事業所得と給与所得を合算して改めて所得税を申告します。
dymkaです。追加質問への回答です。 >現在国保ですが、社保への加入もできると伺ったのですが関係あるでしょうか? 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は【税法上の申告書】ですから、「社保への加入」とは【無関係】です。 --- なお、「社保」への加入要件については、以下の「日本年金機構」の記事を参照してください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※この場合の「社会保険」は「厚生年金保険と健康保険の2つの保険」のことです。(「労働保険」の加入要件は別途定められています。) ※健康保険が「協会けんぽ」ではなく、「◯◯健康保険組合が運営している健康保険」の場合でも加入要件は同じです。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html
>雇用先より年末調整の用紙の記入の話がありましたが、必要なのか不要なのかがわかりません。 「年末調整の用紙」というのは『給与所得者の扶養控除等申告書』のことで間違いないでしょうか? 仮に間違いないとして、雇用主(≒給与の支払者)が1人(もしくは1社)、つまり「掛け持ち勤務ではない」のであれば提出が必要(原則として義務)です。 --- なお、あくまでも「……扶養控除【等】申告書」ですから、「扶養親族(ふよう・しんぞく)」を申告するためのだけの申告書ではありません。 詳しくは以下の国税庁の解説をご覧ください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。…… >[備考] >国内において給与の支給を受ける居住者は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… >……また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。 >アルバイトの方は雇用先でお願いして、個人の方は今まで通りの確定申告でいいのでしょうか? 少し違います。 「年末調整」は、「雇用主(≒給与の支払者)の義務」ですから、従業員が個人事業主であろうとなかろうと(雇用主は)行わなければなりません。(従業員の都合で拒否することはできません。) 一方、「所得税の確定申告」は「個人事業主」であれば【必須】ですから、受け取った給与が年末調整済みであろうとなかろうと申告しなければなりません。 ※言うまでもありませんが、「個人事業主」であっても、「所得がない・少ない(≒納税の義務がない)」などの理由で、「所得税の確定申告」は行わず、「個人住民税の申告」のみでよい場合もあります。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」というのは、【納税者個人が】【すべての所得】をもとに所得税の過不足を精算する手続きのことです。 一方、「年末調整」は、あくまでも【雇用主(≒給与の支払者)が】【従業員に支払った給与のみ】をもとに源泉所得税の過不足を精算する手続きのことです。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が【必要です】。 --- 『所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照
- aokii
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アルバイトの方は雇用先でお願いできませんので、今まで通りの確定申告にアルバイトの収入を加算して申告します。なお、年の合計収入が約100万円以下の場合は、確定申告は不要です。
補足
また、現在国保ですが、社保への加入もできると伺ったのですが関係あるでしょうか? 合わせてお願いします。
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わかりやすく教えていただきありがとうございます。よくわかりました。