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年末調整と扶養控除

年末調整について質問です。 旦那さんが職場から扶養控除申告書というのを2枚もらってきました。 私は今までアルバイト先で扶養控除申告書を記入していましたが、 言われた通りに書いてただけで、よくわかりません。。 ちなみに私は、今年の2月に退職し、3月に結婚し、今はアルバイトをしています。 保険等も旦那さんの扶養に入っており、今年の収入も100万を超えない予定です。 旦那さんがもらってきた扶養控除の名前や住所欄以外で書く場所はありますか? それと、私は年収が100万以下になりそうなのですが、 2月に退職しアルバイトも始めたので、3月の確定申告へ行けば住民税も変更がありますか? 医療費控除なども確定申告のときでしょうか? 年末調整・扶養控除・確定申告など・・・ 正直、調べてみてもどれもよくわかりません。。。 どなたかわかりやすく教えていただけるとうれしいです。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>職場から扶養控除申告書というのを2枚もらってきました。 「保険料控除申告書」というのはなかったですか。 旦那さんが保険に加入し、保険料払っている場合はそれに記入すれば、その分控除でき税金が安くなります。 >旦那さんがもらってきた扶養控除の名前や住所欄以外で書く場所はありますか? 「控除対象配偶者」という欄に貴方の名前を書いてください。 所得の見積額というとことろは、「平成20年分」には35万円(収入100万円から65万円を引いた額が所得です)と記入してください。 また、「平成21年分」には、来年の収入が103万円以下の見込みの場合記入してください。 給与収入の場合、年収103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」というのを受けられ税金が安くなります。 >2月に退職しアルバイトも始めたので、3月の確定申告へ行けば住民税も変更がありますか? いいえ。 年収100万円以下なら確定申告しなくても、住民税(所得割)はかかりません。 ただし、均等割(4000円)というのは、93万円を超えるとかかることもあります。 市町村によってかからないこともありますが、確定申告してもしなくても関係ありません。 なお、所得税は103万円以下ならかかりませんが、退職前の会社もしくはバイト先で所得税給料天引きされていませんでしたか。 それは、今のバイト先で年末調整すれば戻ってきます。 やめた会社の源泉徴収票をバイト先で出せばいいです。 バイト先で年末調整やらない場合もありますので、もしやらないなら来年確定申告すれば所得税戻ってきます。 やめた会社とバイト先の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。 >医療費控除なども確定申告のときでしょうか? そうですが、それは旦那さんがしてください。 貴方は医療費控除うけてもうけなくても税金に関係ありません。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。回答の誤りを訂正します。 ◇平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (誤)B.上と同じです。 (正)上と同じです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>旦那さんがもらってきた扶養控除の名前や住所欄以外で書く場所… あなたの給与収入が 100万円を超えない予定なら、「A 控除対象配偶者」欄を記入します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >3月の確定申告へ行けば住民税も変更がありますか… 「行けば」ではなく、行かなくては損をします。 住民税は、来年分に関係します。 といっても、何万円もかかることはないです。 住民税よりも、今年の給与から源泉徴収として前払いさせられた所得税 (国税) が全額返ってきます。 >医療費控除なども確定申告のときでしょうか… 医療費控除は確定申告ですが、誰が払った医療費ですか。 あなた自身なら、あなたに所得税を納めるだけの「所得」がない以上、あまり意味はありません。 まあ、「100万を超えない予定」が 99万だとでも言うなら住民税に関係することも考えられますので申告しておいても良いですが、85万とか 90万とかなら全く意味ありません。 その医療費が結婚後のもので、夫に払ってもらったのなら、夫の確定申告に使うと良いです。 結婚後にあなた自身で払ったにしても、現金で払っているのなら、やはり夫の申告要素になります。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>旦那さんが職場から扶養控除申告書というのを2枚もらってきました。 >旦那さんがもらってきた扶養控除の名前や住所欄以外で書く場所はありますか? ◇平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 A.控除対象配偶者の欄に、あなたの「名前」と「生年月日」と「住所」と「職業」と「平成20年中の所得の見積額」を書いて下さい。「職業」は会社員、「平成20年中の所得の見積額」は300,000円と書いて下さい。 ◇平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 B.上と同じです。ただし、「平成21年中の所得の見積額」は100,000円とでも書いておきましょう。 >2月に退職しアルバイトも始めたので、3月の確定申告へ行けば住民税も変更がありますか? あなたには、税務署へ確定申告する法的義務はありません。アルバイト先の年末調整だけでOKです。旦那さんの確定申告で医療費控除を受けましょう。その方がお得です。

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