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行政書士試験 過去問について

いつもお世話になります。 過去問について質問です。 ヨロシクお願いいたします。 Aは、自己が所有する甲建物に 居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物に AB で同居することになった。 この場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。 AB の婚姻後に Aが甲建物を第三者に譲渡したときは、 B はその AC 間の売買契約を取り消すことができる。 解説↓ 甲建物はAが単独所有する建物ですのでその処分は A の自由ですから B が取り消すことはできません。 私はこう考えていたのですが… まちがいでしょうか? AとBは夫婦であり、夫婦間でした契約のとりけしは、第三者の権利を害することはできない。 考えかたがあってるのか??教えてください、ヨロシクお願いいたします。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.3

こんにちは! momomin0516さんの考察は、僕・・・好きくない。 AとBは夫婦であり 夫婦間でした契約のとりけしは 第三者の権利を害することはできない。 夫婦でした契約とは? 法律関係試験あるある、なんですけど 日々、難しいことばかり考えさせられてるので きゅうにこんなストレートの単純な問題が出てきたら 面食らう。 騙そうとしてるんじゃないか? 行政書士試験なんだし こんな簡単なはず、ないやん。 なんて思っちゃう。 でも これは、あなたは 民法第762条 を知ってますか? という、すごく単純なお話です。 以下 momomin0516 家族法考察 を一緒に検討する。 甲建物はAが単独所有する建物ですのでその処分は A の自由ですから B が取り消すことはできません。 これを AとBは夫婦であり、夫婦間でした契約の取消しは 第三者の権利を害することはできない。 と考えたんだから、2つを重ねる。 Bは、取り消すことはできません。 なぜなら 第三者の権利を害することはできないから。 これは、なんとなくmomo考察が グット のような? 気もしますが、これをグットとして ABの夫婦のした契約・・・とは Aが甲建物を第三者に譲渡した・・・この契約? そう考えると、僕は腑に落ちた。 AB の婚姻後に Aが甲建物を第三者に譲渡したとき を、こんな解釈してるのでは? 婚姻後に譲渡した、それは 婚姻後なんだから、A単独の契約とはいえない。 ABは、婚姻後なんだから夫婦 夫婦間でした契約 その契約の取り消しは、第三者の権利を害せない。 妻のBも承諾して、第三者に譲渡した てことになるので、Bは取消せない。 なんか、こんな感じですかね? それ、違います・・・行間読みすぎ・・・です。 Aは、自己が所有する甲建物に 居住していたところ   ※1、Aが自分の家に単独で住んでいた Bと婚姻後においても   ※2、Bと結婚した 同建物に AB で同居することになった。   ※3、AB、同居することになった からの ※4、Aが建物を第三者に譲渡した。 時系列で考えてみる。 AがBと職場で出会う。 Aは、Bにプロポーズする。 ねぇ、fullさん、そこまで時間を戻さなくていいのですよ。 ごめんなさい・・・失礼しました。 Aが  自己所有の家  に住んでた。   ↓ Bと結婚し、一緒に住む。   ↓ Aが単独で、第三者に譲渡した。   ↓ Bは、このAの単独契約を取り消すことが できるか、できないか? 現場では、こんなことが起きてる。 Bは、確かに夫婦だけど 譲渡契約には、関係していない。 ※Aの単独契約です。 ここで Aの自宅がBとの 共同財産 だった場合は 問題が発生してくる。 Aは、自己が所有する甲建物に 居住していたところ なんて書いてある。 これは、Aの単独の財産です。 自己が所有する → A単独の財産 この状態の後にBと結婚する。 ですから A単独の特有財産なんだから妻のBは、取り消せない。 Bには、権利がない。 ここからは、明日目覚めるのが楽しみになるお勉強です。 明日も、法律試験の勉強がしたくなるお勉強。 夫婦ですから、離婚を法律が想定してる。 離婚ですから 財産分与請求権 が発生する。 財産分与は 夫婦の協力で形成した財産を 名義にかかわらず夫婦の共有財産とみなして 分け合う制度、です。 ※協力して作った財産は  名義にかかわらす共有財産。 夫婦で協力し作った財産は、夫婦の共有財産。 だけど、例えば 結婚前の夫の単独財産は、夫の財産です。 ※夫婦別産制 こんなふうに決まってる。 決まってた方が、世の中からトラブルが減るのでは? なんて僕は、思います。 こんな間違いは、法律試験の勉強には よくあること、なんですよ。 誰でも momomin0516さん のように頭が混乱します。 僕もねぇ、善意者・悪意者 がわからなくなって そもそも、法律が悪意って決めつけてるだけで 本当は、心のきれいな良い人では? こんな感じで、頭混乱しました。 簡単な問題ほど、解けないこともあるし、、、 でもアレなんですよ 間違えたってことは、さらに勉強するのだから もっともっと知識が増える、てことだと思うんです。 誰でもが平等で その繰り返しで、気が付いたら試験に合格してる。 じゃ!!

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!!! 文章をわけて考えること、大事ですね(私の場合)! 前回の回答もそうでしたが、時系列だとか 文章を分散するというか、 わけて考えてかなあかんなって思いました。 まだまだまだ…わからないことだらけです。 てか、今回のことで、知識の曖昧さにやられたような気がします。 代理も苦手やし、制限行為能力者だとか 連帯保証なども知識が曖昧です…書いててあせってきたわ~!! あせってもしゃあないので、冷静になって深呼吸して、また問題にとりくみます!! 今回も、お時間くださって本当にありがとうございます!!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.2

> 私はこう考えていたのですが… > まちがいでしょうか? あなたの考えている通りです。甲建物はAの特有財産ですから,その処分はAが自由にできる。 > AとBは夫婦であり、夫婦間でした契約のとりけしは、第三者の権利を害することはできない。 ここには甲建物に関する夫婦間契約は出てこないが,もし甲建物を他人に売却しないという契約をAB間で結んでいたとしても取り消すだけですね。

momomin0516
質問者

お礼

解答をくださりありがとうございます!! 基本知識がわかってなかったです。 まだまだ質問めっちゃとばします~! みかけたら、ヨロシクお願いします!

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

考え方より、”登記簿情報は夫婦間共有資産と考える”早計でしょう、早飲み込み それにC?とは何者でしょう、Aの身内・親戚なれば、Bは無条件に離縁かな

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! スミマセン、Cは第三者です、肝心なところが抜けていて申し訳ないです汗 登記簿情報ですか、なるほど! そこまで考えてませんでした。 ありがとうございます!

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