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行政書士試験 留置権について

いつもお世話になります! わからないところがありましたので質問です。 ヨロシクお願いしまーす!! 留置権の行使、つまり留置物を行使しているだけでは、被担保債権そのものを行使しているとはいわない。 ここですが、被担保債権そのものを行使するという部分の意味がわからないので、教えてください! ヨロシクお願いいたします。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 勉強不足の回答ですが、こちらこそ どうぞよろしくお願いします。 被担保債権そのものを行使する、とは 債権の行使、です。 被担保・・・留置する権利が発生する元になった 債権・・・債権 そのものを、行使する。 時計を修理して・・・わかったよ! 時計治ったよ・・・修理代2,000円ちょうだい。 今はないので、今度の給料日に持ってきます。 じゃ、その間時計は預かるね。   ↓ 時計を留置した。 この場合は、時計の修理をした人には 時計の持ち主から修理代をもらう権利がある。 2,000円をもらう権利がある。 2,000円の債権を持ってる。 その2,000円の債権、そのものを行使しないと 時効が止まらない。 留置権の行使では、時効が止まらない。 給料日になっても2,000円払ってくんない。 この状態がズーと続けば、いずれ時効で消える。 それでは困るので、時効を止めたい。 留置権の行使をしても時効が止まらないので 被担保債権そのものを行使する。 民法第147条に従って、時効を止める。 この147条に従う行為が 被担保債権そのものを行使する行為。

momomin0516
質問者

お礼

わかりやすい事例だったので 理解できました~!! いつもありがとうございます!!

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