新築離婚の場合、住宅ローンの返済と家の権利はどうなる?
- 新築離婚と呼ばれるケースでは、住宅ローンの返済と家の権利について問題が生じます。
- 夫との離婚を考えているが、まだ住宅ローンの残債があるため、家を売却するか悩んでいる。
- 家を売却する他にも、夫に慰謝料的な形で返済と引き渡しを提案することも考えられる。
- ベストアンサー
新築離婚?で家売らなきゃいけない?
別にて質問もさせていただいていますが、夫と離婚の予定です。 付き合っていた頃は笑顔が素敵な優しい夫でしたが、結婚後に豹変、暴力などは日常茶飯事になりました。 ただの離婚ならば良かったのですが、マイホームを新築したばかりで住宅ローンで買ったのでまだ借金?残債があります。 家を買うときに私も名義人としてローンを組んだのですがこういったいわゆる新築離婚といわれるケースの場合どうしたらいいのか、わからなくて悩んでいあます。 できれば、今の環境はとても気に入っているため家に住み続けたいと思っていますが家の権利ってどうなるのでしょうか。 夫には慰謝料的な感じで住宅ローンの返済と家の引き渡しをしたいです。 ただ、私も名義人なのでいっそのこと家を売却することも考えなくてはならないのでしょうか?
- clam1129
- お礼率0% (0/5)
- 不動産売買・投資
- 回答数5
- ありがとう数3
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
さぞ大変お辛い思いをしましたね。 法律の専門家として意見・回答させていただきます。 新築のマイホームを買った後の離婚はケースによって泥沼化する事が多いです。 ましては、夫婦共有名義でローンを組んだのに互いが協力し合うことのできない状況になると問題の解消が長期化するおそれがあります。 次からできる範囲で回答させていただきます。 ・まだ借金?残債があります。 →家が必要ないのであれば売却を検討してください。 まずはいくらで家が売れるのかとローンの残債を把握し、一括完済できるのか、それともオーバーローン(売っても残債を完済できない)なのかのどちらかになります。 ・家の権利ってどうなるのでしょうか。 →他の回答にもある通り、あなたも名義人なのでご主人を納得させて自分の名義にすること(慰謝料などの交渉と絡めて)で家の権利を得ることができます。 ただし、ご主人の返済分もあなたが支払い続けることになるため、ある程度の収入が無いとあなただけの単独名義に変えることすらできないです。 住宅ローンの審査では名義人の収入が大きく関わってきます。共有だから認められていただけかもしれませんので、まず借入先と相談することが大事です。 ・家に住み続けたいと思っています。 →上記の回答の続きとなりますが、家に住み続ける場合、あなたの単独名義に変更することがまずひとつ。 次に、収入のある夫の単独名義にして慰謝料としてローンの返済を続けてもらうことがふたつ。 ここらへんが現実として可能な範囲かと思います。 売却後に買い直すという回答もありますが、買い直すことができるのであればローンの残債を完済することができますので、そのまま完済可能です。 何はともあれ、夫側がどのような行動に出るのかが質問からでは読み取れないため弁護士などの専門家に相談することが大切です。 以下の記事がとても詳しく書かれており参考になりそうなため貼っておきます。 https://iekon.jp/shinchikurikon-jutaku-baikyaku/
その他の回答 (4)
ご主人は離婚に同意しているのでしょうか? 質問文の内容だと、売らないという選択肢は無いと思います。 ローンの残債と家の評価額の関係はどうなっているでしょうか? 残債の方が少ないなら売って残ったお金から慰謝料も取れるかもしれませんが、残債の方が多ければ、貴方も借金を背負う可能性があります。 まずは複数の業者から見積もりを貰いましょう。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2555/11369)
あなたが今後もその家に住むには旦那の分も支払いを行うという形で、あなただけの名義にすることです その際に銀行から一括支払いを言われるかもしれませんのでローンの組みなおしなども考えることになります その際にあなた一人で一括支払いするか、ローンが組めれば、と言う前提になります 「夫には慰謝料的な感じで住宅ローンの返済と家の引き渡しをしたいです。」 これは旦那にはローンの返済をさせ続け、あなただけが済むということでしょうか? 離婚の慰謝料=旦那のローン負担額をすべて という意味になり、そうなると慰謝料が数千万円ですよね? あなたたちの年収次第ですが普通の家庭でこんな金額行くことはないと思います。なので旦那様が絶対に納得しないでしょう お子様がいらっしゃるならば、養育費と相殺するということでローンの支払いを続けてもらうという交渉は可能かと思います ただしお子様が20歳になるまでですので、ローンがそれ以上ですとよく話し合わないといけませんし、再婚の際に条件を付けられるでしょう 一番現実的なのは、家を売却して支払い割合に応じて売却益を分けて、ローンを払い続けることです 言えには住めないけどローンは払い続けるのですが、これが一番現実的です
- chachaboxx
- ベストアンサー率23% (412/1777)
住み続けるのはいいと思いますが、最悪、慰謝料が滞った場合の返済は大丈夫なのでしょうか? 新婚ということなので、共有財産もそんなに多くはないと思うので慰謝料を債務数千万分ももらえるのか心配です。 貴方分以外の債務がそのままで名義だけの変更(共有財産の解除)をした場合、ご主人からの譲渡と見なされて、課税されることがありますので、一度売却し、クリアにするのが無難です。 ※売却時の負債を慰謝料がわりに払ってもらうのが宜しいかと。 その後、ローンが通れば買い戻すのもありです。購入した不動産屋に相談してみて下さい。
ごめんなさい(>_<) 今日は、回答が遅くなって、ごめんなさい(>_<) どうか、おうちは、そのままにしてみて、離婚しないでくださいまし~。 よろしくお願いいたします( ,,`・ω・´)。 いかがでしょうか・・・?
関連するQ&A
- 離婚後もこの家に住むにはどうしたらいいでしょうか。
お世話になります。 当初、離婚の話し合いでは、 「子供(大学生二人)は私(妻)が引き取って 現在の住宅(ローンなし)に住み、夫が出て行く」 と決まっていたのですが、 先日、離婚しても家の名義は渡さないと夫が言い出しました。 離婚の原因は夫にあり、慰謝料・養育費なしでの小さな住宅の財産分与なので、 私としては妥当なものと考えています。 子供たちの他に私の母と複数のペットがいるので、 どうしてもここに住み続けたいのです。 土地は100%、建物は90%が夫、10%は私の名義になっています。 権利証は隠してありますが、夫が勝手に売却することはできるのでしょうか。 私の名義にすることはできるでしょうか。 どなたかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 離婚をするが、家の名義が夫の場合どのようにすればよいか教えてください。
離婚をすることになり、夫が出て行き、私と子供が住むことになったのですが、住宅ローンの残債がまだあり、家の名義も支払いも夫になっています。残債を一括で支払うこともできませんし、私は無職のため、住宅ローン自体を私(妻)名義で借り換えることもできません。 よって、住宅ローンの名義自体は、今までどおり夫のままにして、夫が慰謝料代わりに支払いをし、ローン完済後に不動産の名義変更をしようと思うのですが、その約束として、財産分与協議書には具体的にどのように記載すればよろしいのでしょうか? また、ローン完済まで長い期間、不動産の登記上は夫であるため、夫が勝手に処分したりしないように、したとしても無効にできるように公正証書などで対策をとることは可能でしょうか? もし、可能なのであれば、具体的にどのように記載すればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 離婚時の公正証書について
この度離婚することになりました。 私には、住宅ローンがあり(3000万弱)名義も支払いもすべて私です。家は、任意売却することになりました。 夫が原因での離婚ですが、現在無職になってしまい、慰謝料はもちろんもらえそうに無く、泣き寝入りの状態です。 (夫には、借金はありますが、財産はまったくありません) せめて住宅ローンの残債の半分だけでも、負担して欲しいのですが、これを公正証書にしても効力はありますか? 結局は、無収入なので無い袖は振れないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚後も住み続けるには、どうしたら良いでしょうか。
お世話になります。 家族のカテゴリーでカテ違いと指摘をされましたので、 こちらで質問させていただきます。 離婚の話し合いでは、 「子供(大学生二人)は私(妻)が引き取って 現在の住宅(ローンなし)に住み、夫が出て行く」 と決まっていたのですが、 先日、離婚しても家の名義は渡さないと夫が言い出しました。 土地は100%、建物は90%が夫、10%は私の名義になっています。 (年収:夫 600万円、妻 400万円、貯金なし) 離婚の原因は夫にあり、慰謝料・養育費なしでの小さな住宅の財産分与なので、 私としては妥当なものと考えますが、いかがでしょうか。 権利証は隠してありますが、夫が勝手に売却することはできるのでしょうか。 私の名義にすることはできるでしょうか。 もし、夫名義のまま私たちがこの家に住み続けるとしたら、 考えられるデメリットは何でしょうか。 文書等で決めておいた方がいい事柄はありますでしょうか。 子供たちの他に私の母と複数のペットがいるので、 どうしてもここに住み続けたいのです。 どなたかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚の際の家売却について
私じゃないのですが身内の相談です。 友人(30代女性子供なし)は夫と協議の上、離婚の予定です。その際、5年前に新築した家の処分に悩んでいます。 土地は夫名義。建物はローンを組む為に夫・妻共有名義で、妻は連帯債務者です。 残念ながら妻はローンを払う能力が足りず、夫は実家へ帰るためこの家を売却予定です。 が、離婚前に家を売却するのと後でするのと何か大きなメリットデメリットはありますか? またこういった場合の対不動産屋さんとのアドバイスなどありますか? ちなみにローン残高は1500万円・残り25年ローンです。 説明が足りなければ補足します。アドバイスよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 離婚時の住宅ローン
現在、離婚を考えています。しかし家のローンや子供の親権など色々な問題がありズルズルときてしまっています。 離婚の理由は夫の暴力(年に数回) 性格の不一致 金銭感覚の違い 夫が自分の機嫌が悪い時、意味もなく子供を怒鳴りつける などです。離婚したいのですが住宅ローンが二人の名義になっています。連帯保証人ではなく連帯債務者?だと思います。 私は離婚したら実家に帰ってこいと言われているのですが夫は帰る実家がない(家が狭くて夫の部屋がない)ので離婚後も今の家に住み続けたいと言います。しかし、二人の名義でローンを組んでいるので私は売却して不足分は支払ってローンを無くしてしまいたいです。 夫が住みたいという理由なのに私も債務者になるのが納得いかないのですがなんとか売却にこぎつける方法はありませんか。 恐らく夫だけの収入ではローンの組み換えなどで借りられない額の返済がまだ残っています。 やはりこのまま連帯債務者にならないといけないのでしょうか。法律的に家を売却できないですか。夫の金銭感覚のなさでいくと自分でお金を管理するようになれば絶対にローンが払えなくなると思います。そうなればこちらに負担がきますよね。 慰謝料や養育費も期待できないので私が沢山働いて子供を育てていくのに夫の住宅ローンまでまわってきたらたまりません。アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- 各種ローン
- 離婚財産分与時の住宅ローンと親からの借り入れについて
現在協議離婚中です。 いろいろと話を進めているのですが、一つわからない事があります。 財産分与にて、住宅ローンの残債です。 内訳は次の通りです。 <残債> ・住宅ローン(銀行)残債2500万円 ・住居設備費(ローン):100万円 ・私の親からの借り入れ(ローン):500万円 となります。家を売却する予定で、売却予定価格は2500万円です。 それをそのまま住宅ローンに当てたとした場合、 残りの住居設備費と親からの借り入れの残債を折半する事になるのでしょうか? 大事な部分ですが、家の名義が相方名義の場合と共有名義の場合とではどうちがうのでしょうか? 同様に相方名義の場合で、住宅ローンの連帯保証人になっている場合となっていない場合とでも どうちがうのでしょうか? お詳しい方ご教授お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 離婚の際の住宅ローンについて
30代後半女性、正社員として働いています。中学生の子供がいます。現在夫は求職中です。 離婚を考えています。原因は夫の嘘と借金と暴力です。 今すぐにでも離婚したいのですが、住宅ローンが残っています。2200万ほどあります。6年ほど前に専門家に土地建物を鑑定してもらう機会があり、その時点で1600万でした。 土地住宅の名義は共有名義で夫3/5私2/5です。ローンも同じで連帯債務者になっています。 できれば私と娘が家に残り、住宅ローンを払って行きたいのですが、今の月々の返済額はキツイです。返済期間を延ばしてもらえば何とかなるかもと思っているのですが、そのことを銀行なり、住宅支援機構に相談すると、無理だから競売にかけろとか、任意売却しろとか言われたりしないか不安です。 もし、うまく延期してもらったとして、名義はどうなるかだとか、夫が土地建物の自分の名義分で借金をするのではないかとか、不安だらけです。 任意売却になってもローンは確実に残ります。夫は支払いはしないでしょう。そういう家系ですから。全部私に降りかかってくるのは分かっています。だからこそ家をてばなしたくないのです。 一体どこから手をつければいいのかわかりません。銀行、住宅支援機構、任意売却業者、弁護士、司法書士、誰に一番に相談すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)