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離婚後もこの家に住むにはどうしたらいいでしょうか。

お世話になります。 当初、離婚の話し合いでは、 「子供(大学生二人)は私(妻)が引き取って 現在の住宅(ローンなし)に住み、夫が出て行く」 と決まっていたのですが、 先日、離婚しても家の名義は渡さないと夫が言い出しました。 離婚の原因は夫にあり、慰謝料・養育費なしでの小さな住宅の財産分与なので、 私としては妥当なものと考えています。 子供たちの他に私の母と複数のペットがいるので、 どうしてもここに住み続けたいのです。 土地は100%、建物は90%が夫、10%は私の名義になっています。 権利証は隠してありますが、夫が勝手に売却することはできるのでしょうか。 私の名義にすることはできるでしょうか。 どなたかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 カテ違いですよ。法律とか不動産関係で同じ質問をすればたくさん回答がつくと思います。  専門家ではないですが参考まで。  自分の聞きかじりの知識では登記簿がなくても(紛失しても)売買は可能のはずです。何が重要かと言えば登記簿の有無ではなく、登記所の台帳(?)の記載事実が重要なのです。例えて言えば登記簿(権利書)は運転免許証。普通免許を持っていて携帯していなくても無免許運転にならないのと同じです。  ただ、建物の持ち分10%が質問者様の名義であれば質問者様の契約が必要なので土地の売買は可能ですが建物の名義変更は無理でしょうね。多分、建物と同時売買でなければ買う人もいないはずです。  離婚の際に文書での取り交わしがなければ裁判をするか再度話し合いをして文書での合意→名義変更しかないように思えます。

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 権利証を必死で隠していた自分の無知が恥ずかしいです。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#171468
noname#171468
回答No.3

補足:売買契約なら、不動産屋の宅地建物取引主任者と言う仲介を通して契約しましたので、単独で売買になれば名義人変更上司法書士に依頼して所有権移転登記など必要です。  名義変更でもお金は掛かります、売買は当事者間で協議した上の合意です、だから宅建が係わるんです。  その段階で実印を押し意思確認を取る、その後何日内に費用を入れた売買成立、その後印鑑証明持参願うと家を売りました時の流れです。  夫婦のでも売買契約か、贈与(婚姻期間内の優遇措置で)税金優遇制度利用とか、相続より条件悪いので、相続まで置く方が良いのは控除金額法定相続人、基礎控除の額は、「5,000万円 + 法定相続人数 × 1,000万円」で計算されます。だから有利な理由です。

harapekopon
質問者

お礼

再度のご回答をありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>土地は100%、建物は90%が夫、10%は私の名義になっています 売却出来る持ち分は10パーセント、後は旦那の個人資産、それを勝手に売り飛ばす、それ以前に印鑑証明など意志決定行為の実印も居るなど、無理です。 >権利証は隠してありますが、夫が勝手に売却することはできるのでしょうか。  権利証とは登記をしましたと言うお知らせの紙です、現実は登記簿謄本(法務局に原本ある)で証明されます、単なる紙切れです。  売却は旦那自身の意志決定行為です、勝手にすれば私文書偽造(判例迄は?)刑事事件です。  名義などどうでも良いと思うます、旦那死ねば相続で子どもに来るから、やきもきする理由はなぜですか。  住みつつける分の支障は無いはず、固定資産税も旦那が支払う、住めば居住権付く分住む側の方が強い借地方でも部が良いのは店子です。  名義変更すれば、贈与も掛かるから税金も関与でますがね・・・

harapekopon
質問者

補足

早々にありがとうございました。 勝手に売却することはできないと知り安心しました。

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