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離婚調停調書への明記

はじめまして。現在、調停7回目を迎える者です。 双方離婚の意思を示しており、財産分与(住宅:ローン無)と養育費(10年×1人)で揉めております。 前回、妻からの提示で、財産分与なしで養育費0円と調停員に言っていたそうです。 妻の言動が確かであれば、前回調停員は上記の提示内容を教えてくれませんでした。直接妻に、問いだしました。 次回でなんとか成立させたいので、 財産分与なし、養育費0円の条件をのみたいと思っております。 しかし養育費は子供の権利ですので成人まで時効がありません。 この場合、調停調書になんと記載してもらえばよいのでしょうか。 領収書をかわせばよいのか、それとも、月々の支払い額を同額にしておき実質0円という形にできるのでしょうか。 家の権利を移した後で養育費を請求される可能性がないようにしたいのですが、教えてください。お願いいたします。

noname#154023
noname#154023

みんなの回答

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

sebango17です。事情がはっきりしました。 「家の名義は妻と私半分半分です。その家に妻と子供は住む予定です。」 →夫の持ち分(50%)を妻に買い取ってもらおうということですね?他には共有財産は なし ということですね?そして買い取ってもらう値段を、業者の値段で決めたいということですね? →あなたの持ち分を買い取ってもらうのは当然の権利ですから主張したらよろしいのですが、その値段に争いがあるのなら先方からの提示額も出してもらうべきです。両方の主張を調停してもらいましょう。 →繰り返しますが財産分与と養育費は別物です。これを絡み合わせての合意は将来に争いの種を残すことになります。別々に考えましょう。 →たとえば こういう解決の方法はいかがでしょうか。養育費はあなたの収入と母親の収入がわかれば「算定表」で算定できます。仮にその額が4万円としたら1年で約50万円。これを10年であればざっと500万円ということになります(金利計算は省略します)。一方 あなたの持ち分を先方に売り渡す値段が 1000万円で合意したとすれば、500万円を一時金で受取って残りの500万円は 毎月4万円ずつ10年間の分割で受け取ることで計算はあいます。 →養育費は現在の収入を前提に決めますので 将来双方の収入が変わったりあるいは母親が再婚したりなどの前提条件が変われば、養育費は変更できます。ご自分で納得のいくまで調停してもらうことです。(満足 ということではありませんよ・・念のため)

noname#154023
質問者

お礼

2度の回答ありがとうございます。 権利を買い取ってもらうということです。 書面上家の価値は、養育費をひいても残900万ほどあるのですが それを一括で払えないことや、養育費0財産分与0にしたほうが、妻にとって得であることから、そのように言っているようです。 弁護士にも相談してみようと思います。 財産分与できっちりとした額が出ていても、了解が得られなかったら審判になるのでしょうか。。 双方の希望額の間をとって妥協点をつくってもらえるのか不安です。 調停員も妻も長引かせているだけのように思えます。

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1

質問内容が不明確です。 妻の調停での主張が不明ですね。調停委員が 妻の主張をあなたに伝えていないのなら、まだ条件提示なし で考えていた方が良いですね。調停を終えた後に あなたに個別に話した内容は 調停でいくらでも釈明できますので 妻の主張はまだ不明と考えましょう。 次の不明点ですが 家の所有権者は夫ですね?仮に財産分与なし で考えるのなら なぜ家の権利を(妻に?)「移す」のでしょうか? また 双方 離婚を前提で考えていて 相手から(推測ですが)財産分与なし 養育費なし と言ってきているなら「この条件をのむ」という表現に疑問を感じます。あなたにとって「これ以上の条件はあるのでしょうか?」それとも妻側に離婚原因があって 慰謝料請求したいのかな? 最後に 養育費問題は 将来についての約束はできませんよ。あなたもわかっているとおり 子供の権利です。あなたは養育義務から逃れることはできません。

noname#154023
質問者

補足

返信ありがとうございます。 説明不足ですみません。家の名義は妻と私半分半分です。 その家に妻と子供は住む予定です。 前回の調停で、家の財産分与として現在の価値を不動産屋で査定して2分の1の額の請求と養育費は5万円と伝えました。 それに対し、財産分与の額が高すぎるので下げてほしいと調停委員を通して言われました。 その後、妻は養育費0円でいいので、家の財産分与をなしにしてほしいと言ったと、本人から後日聞いた次第です。 この家の財産分与額と養育費の額(支払い年数と月額)を同額になるように設定しておいて、事実上相殺するという形をとりたいのですが 可能かということが聞きたかったのです。

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