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調停調書の効力について
調停調書の効力についてご質問させていただきます。 私は毎月、調停調書にのっとって毎月養育費を支払い続けてきたのですが、今回まとまった金額を相手方に一括で支払うことで養育費を免除してもらえることになりました。 今回の件を、公正証書にしようと思っているのですが、公正証書にした場合、調停調書の内容は破棄されるのでしょうか? また、調停調書の場合、強制執行力があると思うのですがこの効果は破棄されるのでしょうか? それと一括で支払ってものちのち子から請求されれば支払わざるおえなくなると思うのですが、例えば、「子が養育費を請求した場合は、母親はその養育費と同額を私の口座に振り込むこととする」なんていう一文は成立しうるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- toratanuki
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回答No.2
一身専属権なので、将来の扶養請求権を放棄することは困難でしょう。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1
調停成立後に公正証書を作成することにより、調停で決まったことを変更することは可能ですから、公正証書にその作成目的を明確に記載すれば良いでしょう。例えば「調停証書の定めに拘わらず、甲が乙に○年○月○日に金○○○円を一括して支払ったことにより、乙は同日以後の養育費の支払は免除することにつき、甲と乙は同意した」というような文案が考えられます。今後のトラブル防止のために、双方の合意する行政書士に依頼することをお勧めします。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 作成については、双方とも合意できているのでできれば自分で公正証書を作成するつもりです。 公証人役場にて案を作ってもらえるそうなので、アドバイスいただいた 文面でお願いしてみようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
弁護士にも相談したのですが、法的にも養育費の免除というのは曖昧な部分があるようです。 けど、一応、一筆入れておくほうが後々のためにも良いとのことでした。 ご回答ありがとうございました。