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調停中なのですが・・・

私は、7年ぐらい前に離婚しました。子供は2人いました。その際に養育費に関する公正証書を作成しました。その際元妻に彼氏もしくは結婚するような事実があった場合には、養育費をとめると約束をした紙を書いてもらいました。公正証書には記載されてませんでしたが、公正証書にはそういった事項の記載は、禁止されてるのでしょうか?元妻は、今月出産予定です。(お腹の子の父親は、認知はするけど私の子供2人と養子縁組はしたくないそうです)現在私は、新しい家庭を持ち生活も苦しい状況ですので養育費減額の調停中なのですが、養育費をストップしております。調停中でも強制執行って可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

> 公正証書にはそういった事項の記載は、禁止されてるのでしょうか? 明確に「禁止」されてるわけじゃありませんが、強制執行する術のない約束がされている場合は、無理にその約束を守らせる方法はない(つまり意味がない)、ということになります。 今回の件に限っては、そもそも子供に対する養育費は親の義務であり、一方的な約束でとめる権利などありません。養育費は「子供が請求する権利を持って」いて、それを親権者が代理で請求しているだけなので、親権者との間で「止める」約束をしても無効です。権利は子供が持っているのですから。 > 調停中でも強制執行って可能なのでしょうか? 養育費の強制執行はあなたに対してするわけではなく、勤め先や銀行に対して行うものです。なので調停中だろうが関係ありません。 加えて、コメントしますが、 > お腹の子の父親は、認知はするけど私の子供2人と養子縁組はしたくないそうです 養子縁組は義務ではないし、特に問題視することではないと思います。あくまで、その二人の子供の父親はあなたなのですから。 ただし、正当な理由があるなら、養育費減額は認められる可能性もあると思います。

その他の回答 (1)

  • doonp
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回答No.1

> 約束をした紙を書いてもらいました。 紙ってなんですか? チラシの裏ですか? 具体的にお願いします。

hajyudon
質問者

補足

回答ありがとう御座います。 A4のコピー用紙です。

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