調停調書による給料の差し押さえについて(養育費の未払い)

このQ&Aのポイント
  • 2月に調停離婚をし、2歳の息子を私が育て、元夫が養育費月3万円支払うと決め、調停調書にも記載されています。
  • 元夫からは写真を送れと半ば脅しのようにしょっちゅうメールが来ます。そして、「今週中に写真を送らなければ、養育費は一切支払わない。」と言われました。
  • 調停調書に記載されている場合、養育費を支払わなかったら、強制執行?(給料の差し押さえなど)が出来ると聞きましたが、その一方でよく養育費の未納問題などがテレビで取り上げられているのも目にします。
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調停調書による給料の差し押さえについて(養育費の未払い)

2月に調停離婚をし、2歳の息子を私が育て、元夫が養育費月3万円支払うと決め、調停調書にも記載されています。。今のところ、(2、3月分)は遅れながらもなんとか支払われていますが、調停での元夫の申し出で元夫の実家に息子の写真を半年ごとに送ってほしいといわれましたが、私の気持ち次第・・・ということで、調書には記載されていません。しかし、元夫からは写真を送れと半ば脅しのようにしょっちゅうメールが来ます。そして、「今週中に写真を送らなければ、養育費は一切支払わない。」と言われました。そして、4月分は未だに支払われていません。 写真は一度だけは送るつもりですが、それっきりにしてもらうように手紙を添えて送るつもりです。写真くらい送れば?・・・と思われるかもしれませんが、離婚の理由(元夫の浮気)、義両親の私に対するあまりにひどかった対応を考えるともう二度とかわいい息子の写真は送りたくないのです。 調停調書に記載されている場合、養育費を支払わなかったら、強制執行?(給料の差し押さえなど)が出来ると聞きましたが、その一方でよく養育費の未納問題などがテレビで取り上げられているのも目にします。なので、とても不安です・・・。実際には強制執行などはどのようにすればよいのでしょうか?お金や時間などかかりますか?そして、調停調書があれば確実に支払ってもらえるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>実際には強制執行などはどのようにすればよいのでしょうか? 地方裁判所に行き申したてます。 >お金や時間などかかりますか? お金は金額はともかくとしてかかります。 それ以前に差し押さえるものはわかりますか? 勤めている会社とか、預貯金のある口座の銀行名、支店名はわかりますか? 裁判所は探してはくれません。自分で指定します。 で、お金の話ですけどこちらは弁護士に依頼しないのであればそんなにかかりません。(不動産の差押など金銭以外の差押はかなりかかることがあります) 弁護士に依頼すれば安くはない金額がかかります。 時間ですけど、差し押さえるものが明確であればそんなにかかるものではありません。 >調停調書があれば確実に支払ってもらえるのでしょうか? 調停調書はあくまで支払えという命令、そして差押をするときの根拠となるもの(債務名義といいます)に過ぎません。 相手が命令に従って支払うかどうかは相手の意思によります。 相手が何が何でも支払ってやらないという気持ちだと、取り立てるのは強制執行をもってしても困難になります。相手の会社がわかっていて、相手がその会社を辞めなければ強制執行も十分出来ますけど、相手がそれならと退職して職を転々とされてこちらに勤め先がわからないようにされたらお手上げです。 差押する権利はあるにしても、それをするには差し押さえるものをこちらが知らないとどうにもならないからです。 ということで、一番確実なのは写真を送れば養育費を送ってくれるのであれば、写真を送るのが一番簡単な方法です。ただそれはどうしてもいやだというのであれば、上記のとおりの話になります。

soeriri
質問者

お礼

回答していただきまして本当にありがとうございます。 やはり、調停調書があっても、結局は相手次第ということなのですね・・・。元夫の会社はわかっていますし、以前(離婚前まで)給料を振り込まれていた口座の番号もわかっています。 しばらくは、直接元夫に交渉してみて、無理なら、裁判所に申し立てをしてみようと思います。 あと、もうひとつお聞きしたいのですが、裁判所に申し立てる際に、ある程度(何年か)まとめてからした方が良いのでしょうか? その際、何年以上たつと無効になってしまう・・・。などという期限みたいなものはあるのでしょうか? どうか、ご回答、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>裁判所に申し立てる際に、ある程度(何年か)まとめてからした方が良いのでしょうか? いえ、今は養育費の差押えであれば、給与差押えならば現在までの未納だけではなく将来にわたる給与に対しても可能です。つまり給与天引きの状態に出来ると言うことです。 なので給与を差し押さえるのであればまとめてという必要はありません。 相手がその会社を辞めるまでは有効です。

soeriri
質問者

お礼

出かけていた為、お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。 とてもわかりやすく、丁寧に回答してくださいまして本当にありがとうございます。 とても参考になりました。給料の差し押さえ、検討してみます。 本当にありがとうございました。

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