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特定調停

友人に相談されたことです。 特定調停を検討しているのですが、公正証書を作成している場合は、どうなるのでしょうか。 やはり一括支払いを請求されるのでしょうか。 それとも、他と同じように見直されることになるのでようか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

公正証書とは、債権者が差押などをする場合、債権者が簡易裁判所に支払督促を行った後、異議があった場合、地裁で本訴を経由して勝訴判決を貰ってから差押などが出来るようになりますが、この過程を経ないで、いきなり差押が出来る(強制執行の認諾)という証書です。よって、債権者は現時点で、不動産・動産・売掛金・預金・給与などの差押が可能な状態です。債権者としては、当然、一括返済を請求し、換価処分が出来安いものに差押をしてくるでしょう。調停とは、あくまでも「話し合い」であり、調停委員も味方ではありません。極端な話、債権者はなにも調停に出席しなくともいいんです。債権者が強制執行して、こちらは弁済の意思があるのに、耳を貸さないので、調停を申立てして、この事件の進行を中断させる効果はありますが、弁済方法の見直しなどには、あくまで、債権者との合意が必要です。ただ単に、調停を申立てたからといって、見直しになることはありません。債権者との十分な話し合いが必要と思います。

morito_55
質問者

お礼

ありがとうございました。 本人も話し合いという事は理解していますが、特定調停をすることにより、いきなり公正証書を執行するということは、ありますでしょうか。 もちろん、延滞はしていない状況でです。

その他の回答 (2)

回答No.3

貸金において、延滞をしていなければ、強制執行されることは、まずありません。これは、借りる側に「期限の利益」というものがあり、当初の契約どおりに債務の履行がされていれば問題がないからです。しかし、条文には、たとえ正常に返済されていても、他社による差押や破産などを原因として、期限の利益が喪失されるという条文が加えられていることがありますので注意は必要です。が、正常に返済されていれば、殆どの場合、強制執行されることはありません。質問の内容ですと、正常返済中にもかかわらず、なんのために調停を考えられているのかが、今一わかりませんが、単に返済額を低減したいとか、期間を延長したいとか、利息を減率して欲しいとかは、まず、債権者に申出を行い、その上で調停を申立てするのが効果的だと思いますが、いずれにせよ、債権者との合意ですから、期待通りに進むということはありません。金利が高くて困っているのなら、過去の支払明細を取得した上で、検討することも必要と思います。

  • 14kcal
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回答No.1

まず、そもそも調停というのは「話し合い」ですから、相手が減額するかしないかは相手次第です。 しかし、現在の法律を照らし合わせて妥当なところで調停員はまとめようとします。 その法律が貸金であれば「利息制限法」になるわけです。 但し、あくまでも減額となるのは利息制限法を超えた金利に対するものです。 公正証書は利息制限法の利率を超えていますか? 恐らく超えてはいないと思います。 また、返済途中で公正証書を作ることもあるでしょう。 そういった場合は、その時点で債務承認したことになり、それまでの利息は「任意で支払った」と認めたことにもなります。 そもそも利息制限法に引きなおすのは、みなし弁済は適用されない、ということを主張し、利息制限法での引きなおしを求めるものですから、そこでも争点は発生しないことになります。 結論としては、調停に於いて減額される可能性は低いと思われます。 逆に現時点で期限の利益を喪失しているのならば、一括返済を求められる可能性も高いでしょう。 公正証書をひっくり返したいのならば訴訟しかないと思われます。 ただ、負けるでしょうけどね・・・。

morito_55
質問者

お礼

ありがとうございました。 特定調停をすることにより、いきなり公正証書を執行するということは、ありますでしょうか。 もちろん、延滞はしていない状況でです。

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