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調停離婚の調書について
おはようございます。 昨日、調停離婚にて養育費について取り決めて参りましたが、 役所の方の手続きを進める前に、公正役場にて公正証書も作成しておくべきでしょうか? 調停での調書と公正証書の性質を教えて下さい。 どうぞよろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.1
調停調書は裁判で確定判決をもらったと同じ効力がありますから、養育費の支払いが遅れた場合に強制執行などが出来ますから、あえて、公正証書を作成する必要は有りません。 参考urlをご覧ください。
お礼
早々のご回答、どうもありがとうございます。 そうなんですね。安心して離婚届が出せます。 どうもありがとうございました。