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離婚のこと教えてください。

話し合いののち、協議離婚することになりました。 公正証書を作成しようと思っているのですが作成する際は 協議離婚で親権者、養育費など決める→夫婦で公正役場に行き作成→離婚届けを提出 でよろしいのでしょうか? 話し合いをし養育費と親権者など決まり離婚届けにも半を押してもらいました。 協議離婚書?とまた別に一筆かいてもらいましたが不安です。 もし連絡がとれなくなったり公正役場に出向かないなどとなった場合、調停するしかないのでしょうか? また離婚届けをだして養育費の調停できますか? 回答の方よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ag-ai-
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.2

離婚届を出す前に公正証書を作成した方がいいですよ。 離婚届はどちらがお持ちですか? まず判を先に押してしまったのが失敗です。 離婚届はすべて終わってから提出するのが得策ですよ。 公正証書は必ず夫婦で行き、認め印を1人ずつ押さなければ作成できません。 協議離婚で、一筆かかせただけでは不安があって当然ですよね。 公証人役場に来てくれなかった場合調停離婚にしましょう。 必ず離婚届はすべて片付いてから出してください。 離婚後でも養育費の請求はできますが、離婚前の方が無難かと思いますよ。 あせらず慎重に動いてください。

tmama0000
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚届けなどの書類は全て私がもっています。 離婚は承諾済みでしたので書いてしまいました 焦らず全て解決したら提出したほうがよろしいのですね。 ありがとうございます 公正役場に出向かなかった場合は調停します! その場合公正証書作成キャンセル?とかってできるのでしょうか… 調停になった場合は調停証書?ですよね? たくさんの質問すいません

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>公正証書を作成しようと思っているのですが作成する際は協議離婚で親権者、養育費など決める→夫婦で公正役場に行き作成→離婚届けを提出でよろしいのでしょうか?  今現在をOKと言う事なら良いけど、養育費はこの先増額はしないで、一時金でうけるんですか?  面談もなし、全てこの段階で完結と言う意味なら良いけど・・・ >話し合いをし養育費と親権者など決まり離婚届けにも半を押してもらいました。 協議離婚書?とまた別に一筆かいてもらいましたが不安です。 もし連絡がとれなくなったり公正役場に出向かないなどとなった場合、調停するしかないのでしょうか?  表向きなら、これで承諾したんでは・・・  話合いで決める事が協議離婚です。  何も揉める事無いなら、時間も無駄では?  養育費の一括即決で決める、現金支払いなら問題ないでは・・・ >また離婚届けをだして養育費の調停できますか?  一時金なら関係ないですよ・・・  ローンで支払う月割なら滞る事もあるけど、一括支払いなら関係ないでは・・・

tmama0000
質問者

お礼

ありがとうございます。 養育費の方は一括ではありません なので公正証書を作成しようと思っているのですがもしなにかしらの理由で作らないとなってしまった場合は調停しかないのかなと思いました。

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