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調停調書の作成者および効力

調停離婚で離婚が成立した場合、家庭裁判所から「調停調書」という書類が発行されるようですが、この書類には、養育費の額、支払い期間、親権の明記があり、離婚後の夫婦の権利と義務が記載されているのでしょうか。 それともこの様式は、公証役場に行って作成してもらうものなのでしょうか。

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回答No.1

経験者です。流れからゆくと、調停終了時それまで顔を見せなかった家事審判官(裁判官)が現れ、当事者間で合意した事項を口頭で読み上げます。 その瞬間に、離婚が成立したことになります。後で、離婚届を出しに行くことは必要ですが。届を出すのは、調停を申立てた側です。もう決まったことなので、相手の署名は必要ありません。 調書自体は、後日裁判所から発行されます。内容は、当事者間で合意したことのみが記されます。まあ、質問者のかたがお書きになっているようなことは、たいてい(調停委員によって)網羅されると見てよいです。 書かれたことは、判決と同じ効力があります。裁判と違って、後で不服があっても、認められないと思いますので、注意力と集中力をもって臨まれるとよいのではないでしょうか。

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