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調停調書について

たびたびお世話になります 調停に申し立てられた場合、離婚の合意以外に調停調書ができる事って あるのでしょうか。 たとえば円満になった場合でも調停調書はできてしまえるのでしょうか。 相手に聞いても分からないというので理解できません。 私自身納得がいかないので離婚に応じたくないのです。 相手の親は調停調書=裁判勝訴と考えているようなんです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

あなたが家事調停で離婚に応じる意思がないのであれば、調停を打ち切ってもらえばいいことです。 家庭裁判所も夫婦間で離婚の合意がいつまでもできないとなれば打ち切る可能性もあります。 ただ、その後相手の方から離婚の裁判を起こしてくるかも知れません。 調停調書の件ですが、当事者間(夫婦間)で合意ができれば合意した内容の調書を裁判所書記官が作成しますので、もしその内容を確認したいのなら担当の書記官にまず連絡を取って、調書交付申請なりをしてください。収入印紙が数百円必要でしょうけど。

回答No.3

調停調書とはなんでしょう、後で見たいと言っても見せてもらえませんでした、本人でも無理です。調停と言うのは、ただ自分の思いを伝えるだけ、そう思われたら良いと思います。 調停とは当人同士では伝えきれない事を冷静に判断してもらえるところ、私はそうでした、離婚寸前に元に戻りました。私は相談所で、離婚調停というのは別に離婚したい為にだけ起すものでは無く、離婚しようとして戻るときと、戻そうとしても離婚するそんなものですよ そう言われました。 とにかく自分の気持ちを正直に伝えてください。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

民事調停でも家事調停でも調停の結果、当事者(申立人と相手方)間に合意が成立すれば 調停調書が作られます。合意が無ければ作られません。 したがって、離婚であれ、別居であれ、円満解決であれ合意が成立すれば、裁判所で その合意内容を調停条項にまとめて調停調書が作られるのです。 両者の合意ですから、どちらが勝った負けたは無いわけですね。 納得いかないから離婚に応じたくないなら、調停の席上で主張されたら良いのです。 調停を通じて納得できるようになってから、離婚に応じるかどうか考えれば良いのです。 気を楽にして、自分達の将来の事を考えて臨んでください。

noname#211914
noname#211914
回答No.1

MiJunです。 >離婚の合意以外に調停調書ができる事ってあるのでしょうか。 「離婚の合意以外」の意味が少し不明ですが・・・? 「調停調書」には調停で合意された事項(条件)が記載されます。 >たとえば円満になった場合でも調停調書はできてしまえるのでしょうか。 作成されます。 >相手の親は調停調書=裁判勝訴と考えているようなんです。 以前の回答にも書きましたが、調停は一般の刑事・民事事件の裁判とは異なります。「調停調書」の合意事項は裁判における判決同様の効力を持ってます。 >私自身納得がいかないので離婚に応じたくないのです。 これも以前にも書きましたが、調停の際、その旨調停委員に話されては如何でしょうか? 調停されても「調停不成立」もあるわけですから・・・・。 それと、前回の追加に書こうと思っていたのですが、調停をするしないとは別に一時的に「冷却期間(別居?)」を置かれては如何でしょうか? 補足お願いします。

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