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調停調書での約束について(長文ですみません)

調停調書に記載されている内容について、お知恵をお貸しください。(長文ですみません) 約二年前に、調停離婚しました。 離婚の原因は (1)親離れ子離れできない (2)家事をほとんどしない(一度も弁当を作ってくれない等、お願いしてもダメでした。) (3)休みでも、掃除をほとんどしない (4)自分の言い分が通らないと、わがままを通す (5)喧嘩するとすぐ親が出てくる (6)喧嘩すると実家に帰り、1~2週間帰ってこない(これは何回もありました) (7)子供が風邪をひいても、病院に連れて行ってくれない などが理由でした。 離婚すると決めて、当時、元妻は離婚に関して調停をかけてほしいとのことでした。 調停で離婚が決まり、その中に (1)「子供の面会権は夫(私)に与える」 (2)「夫が居住する家の固定資産税は相手が支払うことを約束する」 等といった内容の、条項が記載されています。 しかし、離婚後一度も子供に会わせてもらえず・・・ 電話しても相手の親がでて「関係ねえだろ!!」と言って電話を取り次いでくれなかったり・・・ 一向に会わせようとしないので、再調停(面会交流)をかけました。 しかし、子供が会いたくないとのことで、ノートの切れ端に 「僕はパパが嫌いです。会いたくありません。」といった内容のものを裁判所で見せられました。 これは、元妻が裁判所に行くと子供に告げたら、子供が率先して自分で書いたのだと・・・ しかし、当時子供は小学一年生でした。変だと思ったのですが、子供がそういうならと せめてプレゼントを私の名前で送りたいと申し出たら、相手(元妻)は、そのようなことは遠慮してほしいということでした。 電話でも話しさせてもらえません。 このため、再調停も取り下げたら、今度は「養育費を払え」という内容の調停をかけられました。 現在、私が居住している自宅は、元妻と折半で購入したので、その元妻のローンを払う代わりに養育費は無しとしました。 しかし、現在になって養育費を払えと言われ、調停をかけられています。 調停調書には記載がないのですが、離婚の数日前に元妻と記載した「合意書」には、その内容が記載されています。 もちろん、日付入りでお互いのサインと捺印もあります。 そんな中、固定資産税がきました。 調停調書の条項にある「夫が居住する家の固定資産税は相手が支払うことを約束する」といった内容から、支払うように手紙を出したのですが、無視されております。 離婚時、自宅の居住に関して元妻とゴタゴタしてしまい、私が住む代わり固定資産税は払うように言ったら、元妻は納得してそのようにしたのです。 本日、裁判所に行きまして、履行勧告の手続きをして聞きましたら 「夫が居住する家の固定資産税は相手が支払うことを約束する」という、この条項文が「約束する」となっているため、強制力は無いとの回答でした。 私もビックリして、何のための調停なのか分からなくなってしまいました。 結局・・・ 面会権を与えられても、子供には会わせてもらえず・・・ 固定資産税の支払いもしてもらえず・・・ いらないといった、養育費をもらっていないとの嘘を言って、弁護士を付けて請求してくる・・・ 昨日も元妻の実家に電話しましたが、留守電になって、伝言を伝えてもこちらには電話がかかってこないです。 このような状態です。 現在、元妻は37歳になるところです。 自分でもどうしていいかわからず、長文になってすみません。 皆さんのご意見をお聞かせください。どうぞよろしくお願いします

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

ちょっと調べれば分かることですが、離婚時に監護側(子どもを育てる側)が養育費はいらないと言っても、養育費は監護者の権利でなく、子どもの権利なので離婚の条件として養育費請求を放棄することはできません。 だから、離婚調停時に養育費の放棄についての記載をしてないわけです。 で、養育費は上記のことから離婚時に「いらないから、離婚して」と言われても、離婚成立後に請求することができます。 なので、当時「養育費はいらない」と言ったかどうかは相手にとって大きな影響はなく、どう転んでも養育費の支払いはする必要がありますので、その部分は諦めてください。 面会権の行使は、まずは調停を起こすしかないですが、子どもから真偽は別にして拒否されたら難しいでしょうね。 また、固定資産税も相手が払うということに調停で決まってますが、「約束」という文言で強制力がないなら、その行使を求める調停or裁判を起こすしかないかと思います。

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