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調停調書に・・・

調停調書に 「甲乙は、本契約に定めた以外には相手方に対して何らの請求をしないことを相互に確約する。」 という一文があると、離婚後年金分割の請求は出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>離婚後年金分割の請求は出来ないのでしょうか? 離婚前に、「調停調書」に定めればいいのでは? 年金分割は、あなたの正当な権利です >甲乙は、本契約に定めた以外には相手方に対して何らの請求をしないことを相互に確約する。」 の一文が、法の定める権利までも制限すると理解するのか? 調停時に聞けばいいのでは? 現実問題として、公序良俗に反するものは無効とされる場合があります 法が保障する権利を著しく制限したりするものは、調書に書くことは可能ですが、相手から不服を申し立てられた時効力を成さないと判断されることは実際にあります

coronnjata
質問者

補足

回答ありがとうございます。 調停で、年金分割のことをだすと話がまとまらないのは目に見えてますので、 とりあえず離婚して、その後年金分割の請求ができればと思って質問しました。財産がないので分けれるものは年金だけです。 年金も財産分与の対象ということを考えれば、調停調書に「何ら請求しない・・・」の一文があるとどうなんでしょう? 不動産とか現金の財産分与も、お互いの権利ですが、「請求しない・・・」の一文があると離婚後は請求できませんよね? 他の財産と年金は、別扱いなんでしょうか?

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