調停離婚後の年金分割請求について

このQ&Aのポイント
  • 調停離婚後に年金分割を請求されています。年金の分割について、調停調書には触れられていませんが、条項の内容について疑問を持っています。
  • 調停離婚後に前妻から年金分割の請求がありました。離婚の際の調停調書には年金に関する記述がないため、どのような基準で判断すべきかについて詳しく教えてください。
  • 調停離婚後、前妻から年金の分割を求められました。調停調書には年金に関する明確な記述がないため、この要求は適正なのか疑問です。年金分割の有無について教えてください。
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調停離婚後に年金分割を請求されています。

今年の11月の初めに、調停離婚となりました。 今になってきて、前妻が、年金の分割を請求してきました。 婚姻暦は、12年です。私は、現在40歳です。 妻は、専業主婦でした。 離婚の際の調停調書に、 ○当事者双方は、本件離婚に対し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 という、条文が、盛り込まれています。調停調書には、年金の事については、その他の部分でも、全く触れていません。 勉強不足で、教えていただきたいのですが、 この、条項の「本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」 ということは、「今後金銭のことに関しては、何らお互いに求めない。」と、いう事とは、また、違う問題なのでしょうか? これには、関係なく年金の分割は、しなければ、いけないのでしょうか? お知恵を貸して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirotoma
  • ベストアンサー率43% (31/71)
回答No.5

#3です。今支払うのではないですよ。 今は保険料支払いの記録を変える手続きをするだけで 将来、元奥様が年金をもらえる時期になった時、月々少しだけ多く貰えるようになり質問者さんの額が少し減ることになるということです。 額は婚姻期間中の質問者さんの収入によって違います。 以下、基本的な手続きの流れです。参考程度にして正確なことはご自身でお調べ下さい。 (1)社会保険庁にて「年金分割のための情報通知書」を取り寄せる。  (元奥様にしていただけば良いでしょう) (2)分割割合に合意した時    公証役場で公正証書を作成  分割割合に合意しない時    家裁への申し立て(元奥様から) (3)公正証書又は家裁の審判書を持って社会保険庁で分割請求手続き   分割請求手続きは原則離婚の翌日から2年以内です。

kouki0315
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 貴重な資料として、参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • hirotoma
  • ベストアンサー率43% (31/71)
回答No.4

#3です。年金は調停調書に書かれている債権債務にあたらないと考えられます。 もともと奥様が半分払ったという理論です。来年になれば自動的に2分の1になります。今は過渡期ということで公正証書か調停調書が必要なようです。 退職金ですが、これは心配要らないと思います。 現在まだ40歳で退職金を受け取るのはまだまだ先ですし、絶対もらえると決まっているものではないからです。 定年まであと数年という時期の離婚では請求が認められることがあるらしいですが、あと20年ではまず認められないはずです。 私は専門家ではありませんので確かなことはもうしあげられませんが 今年離婚調停をを経験したので少しでもお役に立てればと思い回答致しました。

kouki0315
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。 では、婚姻中に関しては、OKを出さざるを得無いのですね。 後日、社会保険庁に行って来ますが、幾ら位支払うのでしょうか? 貴重なご意見感謝します。

  • hirotoma
  • ベストアンサー率43% (31/71)
回答No.3

結論から言うと分割しなければなりません。 按分割合は最高で2分の1と決められていますが、奥様が家裁に申し立てたら99%2分の1という審判が下されます。 なぜなら、婚姻期間中の保険料納付はお互いの協力によりそれぞれの老後等のための所得保障を同等に形成していくという意味合いを有していると考えられているからです。 したがって保険料納付に対する夫婦の寄与度は特別の事情が無い限り同等と見るのが相当であると判断されます。 そして、その特別の事情が認められることはあまり無いと考えられます。 ただ、金額的には質問者さんの受け取り金額が多少減る程度だと思います。 専業主婦だった元奥様は年金額が極端に少ないので多少分けてあげてもいい位の広い心を持ってはいかがですか?

kouki0315
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 条文は、関係ないのですか。 分割は、別にしても良いんですけれども、調停の最中も滅茶苦茶な要求が、多かったので、(全て、却下されてましたが。)またか、という感じがあったので、・・・。ここを認めると今度は、退職金とか、いろいろ言って来そうで、恐いんです。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.2

>財産分与無しということです あ、そうなんですか。 だったら変ですね。 って、調停されていたら弁護士の方はついていらっしゃらないのですか。 そちらに聞かれた方が早いと思いますが。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

先日テレビで観ました。 年金や退職金といった将来受け取るであろう財産も、分与の対象になるそうです。

kouki0315
質問者

補足

「条文に盛り込まれている内容は、財産分与無しということです。」 と、調停員に言われたので、年金、退職金も財産分与の中に入ってると、認識してたのですが・・・。 違うのでしょうか?

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