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離婚時の年金分割について(調停中です)
現在離婚調停中です。 平成19年4月から離婚後妻への年金分割制度が施行されるようですが、実際にどれくらいの金額なのか検討がつきません。 離婚を先に延ばして、年金を分割してもらえるようにするほうが得策なのか、検討しています。 できれば早期解決したいので、見合った金額を財産分与の要求として考えたいのです。扶養であった期間があまり長くないので、一体どれくらいなのか分ればよいのですが、サイトを見て、計算してみるにも、分り難らく、算定方法、又ご意見、アドバイスお願いします。 結婚前の厚生年金加入が4年5ヶ月 夫の扶養期間が12年10ヶ月 現在の厚生年金加入、今現在、9年8ヶ月
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御質問の趣旨が年金制度ではなく離婚によって財産分与はどこまで認められるか?になる事は御理解頂けましたでしょうか? 先にも書きましたとおり、従来どおり、社会保険庁は財産分与決定に関与しません。 H19.4以降は調停に際して分割管理の義務を負うだけです。 (H18.?以降裁判所命令での情報提供義務も負うはずです)。 >按分率が調停の元で決定した場合、支給される期間は決まっているのですか?配偶者(主人)の年金が支給される期間はこちらも支給されるのでしょうか? 調停内容によると考えられます。調停で将来細目に振り込んで貰うのが今の年金制度、調停で将来社会保険庁から給付されるようになるのがH19.4以降離婚対象者。調停で一時金としてもらえるケースもあるでしょう。 老齢厚生年金は年金受給権発生時に額を計算しますが受給額は被保険者時に納めた標準報酬月額による保険料を料率、スライド率等掛け合わせ決まるものとなります。 一時金として受け取れるなら22年分の標準報酬月額の積算(-御質問者の標準報酬月額の積算)から将来受給予定年金額の現在評価額を割り出し、現在評価額×65~平均寿命までの年数×按分率で求めた額が請求額の上限と考えられます。 No2様のおっしゃるとおり、将来被保険者が受けるはずの年金の額は判りません。しかし、平均寿命を用いて”調停”することは可能であると思われます。 現在調停中であるならその旨相談されるとよいでしょう。 ポイントは 1.H19.4では額の決定方法に変更の予定はない。 2.婚姻期間が22年と長く厚生年金を財産分与として考えられる。 3.(今離婚した場合)離縁してから裁判所の命令どおり振り込んでもらうのは精神的にきつい。命令が守られるかどうかは個人にゆだねられる。 4.個人的には一時金でも将来受給でもどちらでもよい 5.一時金なら(御主人の)支払能力に左右される。 >主人はいずれ再婚すると思います。 >それは関係何のでしょうか?? 関係ありません。婚姻期間における財産分与です。 >婚姻期間は今22年です。 婚姻期間22年(264ヶ月)のうち専業主婦と呼ばれる期間が154ヶ月間。残りの期間(119ヶ月)が厚生年金加入であるなら、その分の財産分与は御質問者の標準報酬月額も影響します。
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- walkingdic
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年金の制度についてきちんとご理解されているか疑問があるので、それから説明します。 1.厚生年金とは厚生年金だけでなく同時に国民年金にも加入しており(2号被保険者と言います)、厚生年金加入期間+国民年金のみ加入(1号被保険者といいます)期間が25年以上あれば受給資格要件を満たし、国民年金加入期間が40年あれば国民年金は満額受給できます。 厚生年金は支払った保険料総額に応じて決まると考えれば簡単です。 2.夫の扶養期間には保険料は支払っていない物の国民年金3号被保険者として国民年金に加入しています。(厚生年金に加入しているわけではない) 3.厚生年金にしても国民年金にしても終身年金です。 念のためいうと終身年金とは死ぬまでもらえる年金ということです。たとえ120歳になろうともです。 4.年金の分割とは、夫の年金のうち厚生年金部分の分割を意味し、それを自分の厚生年金に出来るというものです。但しご自身の年金加入期間が必要です。 年金分割の割合については、平成19年施行のものと20年施行のものがありますが、ご質問者が今のところ該当するのは19年施行のもので、婚姻時の夫の年金の一部(最大1/2までで調停もしくは判決により取り決められたもの)をご質問者の厚生年金として組み入れることが出来ます。 で、ご質問者に厚生年金になるわけですから、当然これも終身年金です。ご質問者が生きている限りもらえるということです。分割後に夫は関係ありません。 ただ完全にご質問者自身が加入した厚生年金加入期間とは多少異なる扱いはうけます。(離婚時みなし被保険者期間という特殊な扱いになる) で、ご質問の受取総額ですが、 ・ご質問者が何歳まで生きるのか ・ご主人の婚姻期間中の標準報酬月額の履歴 がわからなければ算出は出来ないし、検討もつきません。 それ以外にも、 ・年金受給金額は将来の経済状況、物価などで変化しますのでそれを今の段階でどう見積もるのか 等の問題を抱えます。 厚生年金は民間の年金と異なり、支払った保険料を運用して受け取るという単純な物ではないので、その算出自体が簡単ではないのですよ。 平たく言えば今現在受け取るとしたどの位の価値があるのかという答えには簡単には答えられないのです。これはたとえ厚生省の年金担当者であっても、同様です。何らかの仮定と前提条件を付けてやらないと試算できません。
お礼
詳しい丁寧なご回答頂きありがとうございます。 >離婚時みなし被保険者期間という特殊な扱い というのも全く知りませんでした。 金額的な試算は出来ないにしても、0でないという、希望が見えてきました。 全く諦めていたので今後協議していきたいと思います。 いろいろご親切にありがとうございました。
- thor
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金額は、ご主人の供与・賞与額によります。 また、今後の物価動向にもより変動します。 金額を算出して一括で受け取りたいご意向のようですが、ご主人やあなたが何歳まで生きるのか分からない以上金額は出しようがありません。 現在の調停でも、「“扶養”(第3号被保険者)だった期間に相当する額の何分の何を分割する」という取り決めはできるはずですので、現実的にはそういう請求の仕方しかないのではないでしょうか?
お礼
早々のご回答ありがとうございます では19年4月を待たなくても、第3号被保険者だった期間分は分割できると調停で協議できるのでしょうか? 主人の年収は今現在私の約4.5倍です。 一度に受け取りたいという意向はありません。やはり一人になり老後の生活が不安です。
- nikuq_goo
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H19.4で施行される法律は裁判で調停した額を社会保険庁から配偶者に振り込む事が出来るものです。 現在の法律では一度本人を経由するのでその関係がなくなるだけと考えて差し支え在りません。 **金額は調停で決め、按分率として庁が管理します** 一例で言えば 御主人 154ヶ月厚生年金被保険者 御質問者154ヶ月被扶養者 ならば全期間に相当する1/2~0の分与を受けられます。 他に御質問者様が婚姻且つ厚生年金加入期間を持っていれば按分率は1/2から遠のくことになります。 ちなみに婚姻していた期間のみ対象です。 双方の厚生年金を合算して生計維持関係により按分率は定まると認識しております。
お礼
早々のご回答ありがとうございます 按分率が調停の元で決定した場合、支給される期間は決まっているのですか?配偶者(主人)の年金が支給される期間はこちらも支給されるのでしょうか? 私はいまだ厚生年金の受給資格の年数に満たない為、小額な年金の支給額と想定されます。又職場も離婚後は転職を余儀なく考えています。そうなればパート勤務しか就職できないのではないかと不安ばかりです。 財産分与では住宅ローン等も相殺するとマイナスですので、年金分割があるなしでは、かなり差があり考えています。 主人はいずれ再婚すると思います。 それは関係何のでしょうか??婚姻期間は今22年です。 再度質問して申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
お礼
度々のご回答本当にありがとうございます かなり、勉強になりました。 平成20年4月まで引き伸ばすか、今提案し、解決するかはじっくりと考えます。 年金分割は、まったく無理と諦めていたので、次回に調停員に申し出て相談してみます。 ありがとうございました。