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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚による厚生年金の年金分割の条件は?)

離婚による厚生年金の年金分割の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 婚姻28年目の夫婦が離婚し、厚生年金の年金分割の条件について知りたいです。
  • 夫の借金癖や転職の安定しない生活状況に悩んでいる妻が、子供が成人したことを機に離婚を考えています。
  • 厚生年金には加入していた期間や特定の条件が存在し、年金の分割請求が可能な場合もあります。具体的な条件については、専門の機関に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> こういった場合でも、年金の分割請求というのはできるのでしょうか。 > 厚生年金に加入していた期間に条件のようなものがあるのでしょうか。 [回答]  端的に回答すれば、分割は可能です。 [説明] ご質問文を拝読すると、ご結婚後における両名の年金加入履歴は次のようと推測いたしました。  ・ご質問者:国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者  ・夫:国民年金第1号被保険者(保険料免除)及び厚生年金被保険者 年金分割には2種類[下記の参考URL]有りますが、この推測した加入履歴が正しければ『3号分割』となります。 年金分割で分割される記録は、婚姻期間中における双方の厚生年金加入履歴が対象なので、今回は対象期間における夫の厚生年金加入実績の50%[3号分割]が妻側の履歴に振り替えとなります。  年金分割制度及び手続きの流れについては、次のサイトに有るリーフレットをご一読頂ければ幸いです。 [日本年金機構] http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/rikon.pdf [社会保険庁] http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html >どこに聞いてよいかわからず 公的機関としては年金事務所(旧 社会保険事務所) 相談に向く公的資格者は「弁護士」「社会保険労務士」

reonn3728
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。この後の交渉に大変参考になり、少し安心しました。

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