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障害者年金と障害厚生年金の違い

現在、就職活動中で 通常の年金は免除(期間は2/3以上) 厚生年金未加入 発達の生涯の疑いがあり、日常生活で様々な支障をきたしてます おそらく受給までには至らないと思います。 しかし今後の生活の不安もあり、厚かましいとは思うのですが この二つの違いとアドバイスをいただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

障害年金の受給に関しては、市区町村役場の障害者福祉担当課や障害者自立支援センターなどにに相談しても、はっきり申しあげてムダです。 そもそも管轄が違いますし、専門的な知識なども持っていません。 障害者福祉担当課は、精神障害者として法で定められた精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて所得税や住民税などの減税措置(障害者控除)を含むさまざまな公的支援を受けたい場合や、障害者総合支援法による自立支援医療(精神科通院医療のときの医療費の公的助成)を受けたいときに使うものです。 障害年金の受給にあたっては、特に精神疾患の場合は、専門的な知識や手続きが重要です。 これを管轄しているのは、あくまでも市区町村の国民年金担当課や年金事務所(障害厚生年金のとき)です。 精神障害者保健福祉手帳と障害年金とでは、根拠となっている法律も違いますし、障害認定基準も違います。そのため、診断書も違います。 そのため、両者はお互いに関係がないものとして、個別に手続き(申請)を行なわなければなりません。 なお、いずれの場合も、原則として精神科医に所定の診断書を書いていただく必要があるので、担当課への問い合わせや手続きと並行して、医師にきちんとお話を通して下さい。 どちらにしても、きちんと診断などを確定させるべきです。 また、発達障害が確定したとして、それを隠して就職活動を進めることはおすすめしません。 精神障害者保健福祉手帳を取るか、あるいは、ハローワークを通じて職業能力判定を受け、精神障害・発達障害・知的障害としての障害者求人枠(障害者雇用枠)で就職活動をしたほうが、ご自分の特性に合った就職先が見つかりやすくなります。 したがって、就職してから厚生年金保険に入り、その後に初めて受診すれば、確かに障害厚生年金を受けられる可能性が広がるわけですが、かといって、現実の就業に必ずしもプラスに働くとは限らないと思います。と言いますか、あえてきつい言い方をさせていただくと、考え方として甘いような気もします。 私としては、障害年金の受給の可否を考える前に、きちんと障害の確定診断を受ける必要があるのではないか、と感じました。そうでなければ、手帳にしても障害年金にしても何も始まりませんよ。  

bpgreen
質問者

お礼

おっしゃるとおりです その障害者枠での就職活動は発達障害者にとっては厳しく また賃金も安いと聞きます しかし もう一度再考してみます

その他の回答 (2)

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

まず、障害年金ですが… 「住んでる、市区町村の役所か、役場にある、障害者担当課経由で、「障害者自立支援センター」等、地元の都道府県庁の障害者担当部局へ、「障害者として、新規での認定申請」をして、認められればなら、給付申請するのが、一応可能」です。 従って、回答としては… 「一度、住んでる市区町村の役所か、役場にある、障害者担当課に、相談する。 又、障害者としての認定申請については、病院が、関係するのは、間違い無いので、一度かかりつけ内科医院で、院長先生に、相談する。 その上で、「精神科・神経科(神経内科)・心療内科がある、総合病院か、専門病院。 又は、精神科・神経科・心療内科、何れかを扱う、専門医院(これらの診療科目を、メインにした、内科医院も含む)」に、紹介して貰った方が良い。 紹介して貰った、専門医としての先生は、「問診と、精密検査としての適性検査」メインで、診察すると、思われる。 その適性検査の結果が、「知的障害又は、発達障害と、思われるのは、間違い無い」的な内容で、出ればなら、診断書として、書いて貰うのは、可能である。 この診断書が、あればなら、意見書として、障害者としての認定申請時、添えるのが、可能である。 とにかく、かかりつけ内科医院と、住んでる市の市区町村の障害者担当課に、一度相談した方が、良いが…?」に、なります。

bpgreen
質問者

お礼

やはり医師の意見書が必要なんですね。 ありがとうございます

回答No.1

障害者年金(正しくは「障害年金」)は、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 原則として、次のような場合に、それぞれ支給されます(その他の例もありますが、ややこしくなるので、今回はあえて書きません。)。 ==================== 1)障害基礎年金 ・年金法で定める1級か2級の障害の状態のときに支給される。 ・しかし、3級の状態のときには支給されない。 ・定額。2級で月額約6万6千円。1級はその25%増で月額約8万2千円。 ア 20歳よりも前の何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に入っていない日に初診日があったとき A 障害認定日(初診日から1年6か月経過後。但し、その日が20歳前に来てしまったときは、1年6か月経過後ではなく、20歳の誕生日の前日。)の前3か月・後3か月(つまり、障害認定日を真ん中にした6か月)以内に実際の受診歴があり、その時点の様子を当時の医師から年金用診断書に書いてもらえること B 初診日の日付を証明できること C 年金用診断書に書かれた障害の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にあてはまること D 保険料を納めている必要はない イ 20歳以降に初診日があり、国民年金には入っているが厚生年金保険には入っていない日に初診日があったとき A 障害認定日(初診日から1年6か月経過後。)の後3か月以内に実際の受診歴があり、その時点の様子を当時の医師から年金用診断書に書いてもらえること B 初診日の日付を証明できること C 年金用診断書に書かれた障害の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にあてはまること D 最低限、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に全く未納がないか、すべて保険料免除済みになっていること(いわゆる3分の2要件よりも、こちらの特例が優先されます) ==================== 2)障害厚生年金 ・厚生年金保険に入っているとき(20歳よりも前でもよい)に初診日があるときに支給される。 ・報酬比例といって、受けていた給与の額や保険料を納めていた期間の長さ(最低限でも300か月で計算される)が反映される。 ・1級か2級のときは、同時に、同じ等級の障害基礎年金も支給される。 ・3級の場合は、障害厚生年金のみ。最低保障(月額にして約4万8千円)がある。 A 障害認定日(初診日から1年6か月経過後。)の後3か月以内に実際の受診歴があり、その時点の様子を当時の医師から年金用診断書に書いてもらえること B 初診日の日付を証明できること C 年金用診断書に書かれた障害の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にあてはまること D 最低限、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に全く未納がないか、すべて保険料免除済みになっていること(いわゆる3分の2要件よりも、こちらの特例が優先されます) ==================== 発達障害の場合、明らかに20歳よりも前に初診日があることを証明できれば、障害基礎年金(ア)を受けられることがあります。 しかし、20歳以降に初めて発達障害であることが判明したときは、障害基礎年金や障害厚生年金として、保険料納付実績が問われます。 発達障害の場合には、著しい行動異常が伴わないと、通常、認定を受けることがむずかしいことが大半です。 日常生活が困難であるほか、職場や学校などでの問題行動の有無も問われます。 要は、決して甘くありません。精神障害(発達障害はここに含まれます)の認定はこのところ特に厳しくなっているため、事前にしっかりと調べてから事を運んでみて下さい。  

bpgreen
質問者

補足

ありがとうございます。 私は障害以外にも体質的なもの、持病もあるので いつも人一倍の努力で生きてきました。 しかしやはり何度も絶望し挫折しました。 この繰り返しです。 難しい文章は理解できないので要点だけしぼってみます 20未満で精神科等で受診した事は一度もありません。 これから就職するに辺り、厚生年金のある会社で勤めてから 精神科で受診したほうがいいのでしょうか お力添えおねがいします。

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