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子の監護に関する処分 調停申し立て

皆さんこんばんわ。 上の表題に対する件なのですが・・ 少し前にお聞きしてどんなものなのかはわかってきましたがどうしていいかわかりません。 別れた妻からの養育費の請求の調停申し立てなのですが、妻と別れたのは去年の3月くらいで、協議離婚でした。 その時には30万を払う事で今後一切の養育費、慰謝料なのどの請求をしないとの約束での離婚でした。 公証役場では作っていないのですが協議離婚書も一応作成してお互いに一部ずつもってありその辺の事も記載しております。 何よりももともと子供の親権も自分が欲しかったのですが母親に勝てる見込みがないというので、あきらめるしかなく、親権をもらわないかわりに養育費を払わない方向で話は決まり離婚したので、この請求には納得がいきません。 養育費は子供の権利ということでいつでも請求できるのは知っていますがどうにかならないかと思っています。 もし方法があるのなら、どうやって話をすすめればよいのでしょうか? 弁護士に相談とかした方がよいのでしょうか? それにあたってどんな方法があるか教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

 前の質問でも回答させていただいた者です。  質問者さんは、すでに調停の申立てをされていて、しかも調停不成立の場合、自動的に審判に移行することは前回の回答にもありましたとおりですから、早急に弁護士に相談されるのがよいと思います。  相談窓口については参考URLをご覧ください。  前回も書きましたように、「養育費」請求は、元夫婦の間で、子に対する扶養義務をどのように分担するかという、元夫婦間の債権債務の問題であり、子供本人からの親(父又は母)に対する「扶養料」請求の問題とは、形式的には別物です。  だからこそ、夫婦間で「養育費」不請求の合意をしておきながら、別途、子供本人からという形での「扶養料」請求が認められる審判例が出てくるわけです。  ただ、これとは逆に、夫婦間での「養育費」不請求の合意を理由に、子からの「扶養料」請求を認めなかったという、質問者さんに有利な審判例があることも、既にお教えしたとおりです。  弁護士なら、仮に、別途、相手方が子本人からであるとして「扶養料」を請求してきたとしても、この有利な方の根拠付けで、あなたが支払わないですむ方向で動いてくれるでしょう。  また、一旦、養育費に関する合意が成立した後に、合意に反して、さらに養育費を追加請求できるかに関しても(これも、考え方は一様ではありませんが)、 1)養育費負担に関する合意の内容が著しく子供に不利益で、子供の福祉を害するというような場合 2)合意の内容をそのまま維持することが当事者の公平に反するような事情の変更があった場合 に認められと思われるということを前回申し上げました。  そして、これらの場合に当てはまるといえるかどうかは、親や子を取り巻く諸事情によりけりですので、弁護士なら、あなたに有利な事情を主張して、あなたが支払わないですむ方向で動いてくれるでしょう。  なお、#1の方は、上記の「養育費」と「扶養料」の問題を混同し、養育費不支給合意などの、「養育費」に関する元夫婦間の合意について無効としているなど、誤った認識をお持ちのようです(上記の審判例も、養育費不請求の合意の有効性を前提としているのは明らかです)。  ネット上は、私も含めどこの誰だかわからない、最終的な責任をとらない(とれない)人による、真偽様々な情報が飛び交う場所ですので、まずは、オフラインで、弁護士に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html#HOURITSU
fubukin
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 また相談するときがあるかもですがその時はよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

慰謝料などであればともかく養育費の請求であればどうにもなりません。 この理由は養育費の請求権というのはそもそも子供の権利(ご存じの通り)であり、なおかつこの権利は処分できない、すなわち親同士で話し合って決めてもそれは無効であると民法に定めているからです。 民法 (扶養請求権の処分の禁止) 第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 このように明示されているために、事情がどうあれ、また親同士でどのような約束をしようともその約束は民法に反するから無効とされてしまいます。 なのでご質問者の希望通りになる可能性はほとんどないといえますが、それでも納得ができないようでしたら弁護士と相談するしかないですね。 扶養の義務は処分できない、つまりなくならないとしてもその程度は事情により変わりますので、その「事情」を考えてみるしかないからです。 ただご質問にあるような単に親権がとれないからなどの話では無理です。経済的給付がこれまでになされているとか、資金的な裕福度が妻の方が大きいなどの話になります。

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