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離婚調停申し立ての際に注意すべきポイントとは?
- 長年、妻からのモラハラに悩まされてきた男性が、協議離婚が難しい状況であるため調停を申し立てることを考えています。しかし、一方的に調停申し立てを行っても問題はないのでしょうか?また、男性が不倫をしていたことがバレた場合に調停に悪影響を及ぼす可能性はあるのでしょうか?
- 妻からのモラハラにより心身ともに辛い状況にある男性が、協議離婚が難しいため調停を申し立てることを考えています。しかし、一方的に調停を申し立てる場合には注意が必要です。また、男性が不倫をしていたことがバレた場合には調停に悪影響を及ぼす可能性があることも念頭に置く必要があります。
- 妻からのモラハラに長年悩まされ、冷静な話し合いができず、相手のトークの巧みさに圧倒されてしまう男性が、離婚調停を考えています。しかし、一方的に調停を申し立てることは適切なのでしょうか?また、男性が不倫をしていたことが妻にバレた場合には調停に悪影響を及ぼす可能性があることにも注意が必要です。
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離婚調停の申し立ては、夫婦のどちらから申し立てても、調停に何ら影響しません。しかし、奥さんとは同じ家で住みながら敵対する立場になりますので、あなたの奥さんは何だかんだとあなたを責め立てるようになるでしょうね。あなたがそれに耐えられるかどうかが最大の問題ではないでしょうか。離婚される覚悟で調停を申し込まれるのであれば、申し立てと同時に別居されるのが良い様に思いますが・・・。 次ぎに、あなたが気になさっている一時の不倫ですが、これは、調停の際に奥さんが持ち出されても何ら問題になりません。この事をよく覚えておかないとついつい奥さんのペースにはまりますよ。あなたが不倫を働いた背景を考えると既に夫婦は破綻していた。と、言えます。健全な夫婦は、相手に不倫を勧めません。更に、あなたの不倫を奥さんが知ることになった後も、夫婦の共同生活を続けていらっしゃいます。これは、奥さんがあなたの不倫を許した。と、いう証明になります。 一旦許した配偶者の不倫を原因として、その事を理由に離婚だの慰謝料だのというのは、正当な理由として認められません。法律用語で不倫を許したことを「ユウジョ」(宥恕)といいます。このユウジョは、紙に書かなくても言葉で伝えなくても良いのです。共同生活を続けていることそのものが「ユウジョ」したことになります。 したがいまして、あなたはあなたの思うように離婚調停を申し立て、強い気持ちで対応することが一番大切なことです。それにはまず、離婚をしたい原因となった事柄を丁寧に書き留めておく事です。それを、A4用紙5~6枚位にまとめて、調停申込用紙(夫婦関係調整調停)の「申し立ての実情」の項目に補足としてつける形で裁判所に出しておきましょう。そうすることであなた方夫婦の実情を事前に調停委員他関係者が把握しておいてくれますのでいいです。離婚したいというあなたの気持ちがフラフラしなければキッと旨く行きます。
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- over_the_galaxy
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いきなり調停でも何ら問題ありません。 不倫の件ですが、不倫は離婚理由として法的に認められてます。さらに不倫した者が離婚訴訟を起こしても不倫が証明された時点で却下されます。ただし、質問者様の場合は相手が認めており、さらに現段階では訴訟ではなく調停(話し合い)なので可能です。ただ、調停の場になって「不倫を認めた覚えなど無い」などと言い出されると極めて不利になります。その場合、調停なので離婚の話し合いは可能ですが、慰謝料支払えと言われたり、離婚自体を拒否されると訴訟に進んでも勝ち目が無いので八方塞がりです。 直接の回答ではありませんが、、、 子供や財産上の問題が少ないならば、離婚は出来ますよ。婚姻を維持するのは難しいですが、(言い方は悪いですが)投げ出すのは簡単だからです。彼女でも何でもこさえて別居すると奥様も離婚したくなるでしょう。双方不倫に合意した、別居後数年も経ち婚姻は破綻しているとして離婚は可能です。正攻法で普段のモラハラ会話や不倫容認の言葉を録音して調停に訴えても可能だと思います。 子供が出来てしまうと、正直言って子供が可愛いので離婚しにくくなります。
お礼
このスレは一旦締め切ります。 続きは http://okwave.jp/qa/q7624240.html でお願いいたします。
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ありがとうございます。 #3の方の回答にある「ユウジョ」に相反するような気がするのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
離婚調停を一方的に起こしても、何ら不利益にはなりません。
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ありがとうございます。
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ありがとうございます。 #2の方の回答に >ただ、調停の場になって「不倫を認めた覚えなど無い」などと言い出されると極めて不利になります。その場合、調停なので離婚の話し合いは可能ですが、慰謝料支払えと言われたり、離婚自体を拒否されると訴訟に進んでも勝ち目が無いので八方塞がりです。 とあり、見解が相反するような気がするのですが、いかがでしょうか? >離婚される覚悟で調停を申し込まれるのであれば、申し立てと同時に別居されるのが良い様に思いますが・・・。 そう出来ればベストなのですが、別居するには一般的には実家に帰ることになろうかと思いますが、色々ありまして実家へ帰ることが出来ません。 と、なりますと部屋を借りる、ということになります。 自宅の生活費を負担しつつ、別居費用も負担しなくてはなりませんよね? 今の収入では二重生活はムリです。 諦めるしかないのでしょうか?? よろしくお願いいたします。