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円満調停や面接交渉権の申し立て要否について

初めて投稿します。どうかよろしくお願い致します。 昨年12月中旬に妻が子供(小1)を連れて家を出てしまいました。 同時に離婚調停を申し立てられ、現在、初回の調停呼び出し待ちです。 そこで2点、教えて頂きたいことがあります。 1.円満調停申し立ての要否について  多くの誤解が積み重なって、別居、離婚調停に至ってしまいました。  私としては、誤解を解いて、離婚を回避したいと考えておりますが  その為には円満調停の申し立てが必須でしょうか?  円満調停の申し立てなしで、離婚調停の中で誤解と解き、離婚を  考え直して欲しい旨を説明、説得するやり方を考えていましたが  どちらが好ましいでしょうか?どちらでも大差ないものなのでしょうか? 2.面接交渉権申し立ての要否について  妻は調停、又は裁判で決着が着くまで子供には合わせないと  一方的に通達して来ました。  現在、妻は弁護士をたて、私は未だ弁護士をたてていない現状で  妻の弁護士経由で子供に確認を取って、「父親に会いたい」と希望  すれば、妻はこれを拒否出来ないのでしょうか?  それとも、面接交渉権の申し立てがあって初めて子供の意思確認  となるのでしょうか? お手数お掛けしますがどなたかご教示頂けると大変助かります。 何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

拝見した感じですと、奥様は「絶対に離婚する」とお考えのようですね。 離婚調停は、泥仕合になりますので(あること、ないこと、ぶつけられます。最近はDVを援用してきます) それはそれで進めるしかないのですが、別途、面接交渉の調停を申し立てることもできます。 そこから先は、調停委員、調査官の判断によるのですが、 離婚と面接交渉を一体で進めればいいのか、別々に扱うべきか、は彼らの判断になるでしょう。 法律上の権利でいえば、あなたは子どもの親なのですから (まだ離婚していないし、奥様にだけ親権があるわけではない。あなたも親権者です) 正々堂々と子どもに会うことができます。 ただ、いまはDV法の悪用が目立つので、そんな場合、 奥様はDV法による保護命令を申し立てる可能性が高いと思います。 このDV法の審理はじつにいい加減なもので、 DV行為などまったくしていないにも関わらず、 6ヶ月間、奥様と子どもへの接近を禁止されることになってしまうケースが多いのです。 こうなると、かなりややこしいケースになってきますので、 経済的に余裕があるのであれば、早急に弁護士に相談することをおすすめします。 ただ、弁護士なら誰でもいいかというと、そうではなく、 こうした問題に詳しい弁護士を選ぶ必要があります。 ネットなどで調べてみてください。弁護士選びは大変重要です。 弁護士を使わない場合、書面で奥様に「子どもに会いたい」旨をまず伝えるべきでしょう。 ですが、おそらく拒否されますので、 家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てた方がいいと思います。 相手方(奥様)が居住する地域を管轄する家庭裁判所です。 いま、日本にはこういうケース(離婚後、子どもに会いたいが会えない等)を 規定した法律がないため、多くの親と子が不幸になっています。 しかし、「絶対に子どもに会う」と決めて頑張ってください。

nb111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 励ましのお言葉までいただき感謝致します。 1週間後には第1回の調停となるのですが、先ずは自分の問題として真っ向から向き合い、自分で考えようと弁護士さんには依頼しておりません。 (市の生活相談や法テラスで有識者や弁護士の方に相談、質問し、 私の考えが独善的でないか、主張がどう判断される可能性が高いか等の 情報は収集しています。) 妻の心の弱さ、悪意あるものの見方、激しい思い込み、攻撃的な性格が 今回の要因なのですが、本人は自分の欠点を指摘されることを激しく嫌い、 少なくとも、この6、7年は一切、自分と向き合おうとして来ませんでした。 又、心の病気かとも思って話もしたのですが、病気扱いされることも 異常に嫌います。 おそらく弁護士にも自分の都合の良いように事実を捻じ曲げて話している と思います。(本人は思い込みが激しいので気付いていないと思いますが) 法テラスでも弁護士さんに「貴方の主張は正しいと思いますが、奥さんは 正論を受け入れる精神状態にないようだ。」と言われました。 このような状況ですので、私が悪者にされて、手段を選ばず、DV法を悪用 されるのは怖いですね。(私は暴力など一切ふるったことはありませんが。) 妻は母子家庭を甘く考え過ぎています。 (私は母子家庭で育ったのでよくわかります。) 今の妻の甘さ、弱さでは社会で通用しません。 妻も子供も不幸になるのは火を見るより明らかです。 私は妻と子供のどちらも救いたいと考えているので、 妻が反省してくれるならこれまでは全て忘れてやり直したいです。 子供の為にも。 1回目の調停は ・弁護士なしで ・DV法の悪用、1回で不調にならないように気を付け ・子供と週1回は会えるよう主張し ・妻の間違いを調停委員に理解し説得して貰えるよう 自分で頑張ってみようと思います。 そして、1回目で離婚が避けられないと判断したら 離婚調停、裁判に強い弁護士さんに依頼しようと思います。 子供の教育にも異常が見られるので 最悪でも子供だけは救う為、親権は譲れません。 辛く厳しい日々が続いていますが、これを乗り越えれば 一回り人間が大きくなれる試練だと思うようにして、 又、幸せな日々が訪れるものと信じて頑張りたいと思います。 アドバイスと激励ありがとうございました!!

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>昨年12月中旬に妻が子供(小1)を連れて家を出てしまいました。  奥さんが子どもを連れ出る事のきっかけは何かです、学校問題も絡み来る事の覚悟までして出て居ます、要因です・・・・・・ >1.円満調停申し立ての要否について  先方が何を言いたいか(主訴です)きっかけが何かで離婚にも円満にもなる、内容が明確で無い限りは即答が出来ないでは? >2.面接交渉権申し立ての要否について  妻は調停、又は裁判で決着が着くまで子供には合わせないと 一方的に通達して来ました。  ここまで拒否されたとは、相当な結末です、DVならアウトです。  怖い存在から逃げて居るなら、代理で弁護士も介入させて当然と推察します。 >現在、妻は弁護士をたて、私は未だ弁護士をたてていない現状で  妻の弁護士経由で子供に確認を取って、「父親に会いたい」と希望  すれば、妻はこれを拒否出来ないのでしょうか?  暴言吐いたり、精神的威圧掛けたり、金銭的封鎖をしたりして居るならモラハラです、母親が疲弊して居る中に居た子が単独で父親に面談をする事は無防備で戦に出ると同じくらいの怖さのもなります、誰か第三者を介入させないと無理な課題です。  面談交流を仲介する方も居る位です、時間とか双方の決め事を確約出来ないなら面談は出来ない、概ねDV関係からの情報ですけど・・・・・・

nb111
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。 先ず、妻が子供を連れて家を出た直接原因は、私の苦悩が限界に達して 自暴自棄になって、風俗や貯蓄の使い込みを行った為です。 この点に関しては猛省していますし、二度とやらないと誓えます。 しかし、その原因は妻側にあり、子供が生まれた頃からですが、 この5、6年は私への責任転嫁、私の発言、行動を全て悪意ある解釈をして 私の人格を否定、罵詈雑言を浴びせられて来たこと、そして、今年の5月以降はそれが文書による攻撃(今日までA4三十数枚に及びます。それも指摘内容が殆ど事実と異なり妄想があ入っています。)となり、解釈が間違えている事を説明しようとしても聞く耳を持たないこと、文句があるなら文書しか受け付けないと一方的に告げられました。(殆ど間違いの文書に対して残業して帰宅後、どうして返答の文を書けと。私の負担を全く考えていません。) どれだけ、家族の為に仕事をしても、家のこと、父親としての役割を頑張っても全く評価されません。(子供をキャンプや虫取りに連れて行っても「好きな事に付き合わせただけ」という評価です。) 5月以降は、ホトホト困り果て、悩み、気が狂う寸前の中で、必死で会社人、 家庭人としての役割を果たしていた状況です。 それから、暴力は一度も振るったことはありません。 あまりの妻のおかしおな発言に怒ったことがあり、妻はそれを「言葉のDVだ」とは言っていました。

回答No.1

>その為には円満調停の申し立てが必須でしょうか? >円満調停の申し立てなしで、離婚調停の中で誤解と解き、離婚を考え直して欲しい旨を説明、 >説得するやり方を考えていましたがどちらが好ましいでしょうか? >どちらでも大差ないものなのでしょうか? 家庭裁判所の調停呼び出し状ですよね?。 そうであるという前提でお話しを進めますと 裁判所の【調停】というのは司法関係者の調停委員の方々に双方の言い分を聞いてもらい“円満な解決”を目指す物です。 というのが大前提なので特に円満調停とかにシステム的に分かれている訳ではありません。 ただし >2.面接交渉権申し立ての要否について   >妻は調停、又は裁判で決着が着くまで子供には合わせないと一方的に通達して来ました。 >現在、妻は弁護士をたて、私は未だ弁護士をたてていない現状で これがあまり相談者さんにとって良くない状況です。 この状況だと奥さん自身が調停に出て来ないで代理人の弁護士のみが来て離婚条件を提示 調停で条件が合わなければ訴訟(つまり裁判です)を行おうという意思を持っている可能性があります。 >妻の弁護士経由で子供に確認を取って、「父親に会いたい」と希望すれば、 >妻はこれを拒否出来ないのでしょうか? >それとも、面接交渉権の申し立てがあって初めて子供の意思確認 >となるのでしょうか? このお子さんの親権問題や接見する権利の問題などもありますので早めに弁護士さんに相談された方が良いです。 自分としては一応質問者さんの言い分を信じて(奥さんに言い分は聞いてないし)この様な意見を書いていますが 奥さん側代理人の弁護士さんは主に奥さんの言い分に従って判断してくるという事も予め覚悟された方が良いと思います。 そういう意味でも公平な話し合いの機会を作る為にも相談者さん側も弁護士さんに頼まれた方が良いです。

nb111
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 >これがあまり相談者さんにとって良くない状況です。 >この状況だと奥さん自身が調停に出て来ないで代理人の弁護士のみが >来て離婚条件を提示調停で条件が合わなければ訴訟(つまり裁判です) >を行おうという意思を持っている可能性があります。 そうなんですね。。。 妻と弁護士で調停に出てくるものと思い込んでいました。 私個人は妻の責任の方が遥かに重いと思っているのですが 個人で弁護士相手では分が悪過ぎるので弁護士を探してみます。 妻側と私側で相当な出費になりそうで痛いです。。。 ありがとうございました。

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