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調停中の面接交渉は行われないのが一般か

当初、離婚調停となり調停中は子供に会えませんでした。 また、あるタイミングで面接交渉(面会交流)は途絶え、調停になりその間子供に会えませんでした。 それからまたこの問題で調停になるかもしれませんが、またその間子供には会えないものでしょうか。 現実的に調停期間は半年くらいと長いので、その間小さな子供に会えないとすれば、会えない影響も大きいとも考えています。また、これが何度も繰り返されるとなると、実質的に面接交渉されている期間は少なくなると言えるとも考えられます。 そこで本来、子供の福祉が優先される法律という現状の中、 (1)調停中は面接交渉は行われないというのは一般的なものなのでしょうか。   また、そうであればなぜそれが一般だと思われますか。 (2)また調停中にも通常通り、面接交渉が続けられる手続き・方法・進め方等はあるでしょうか。 単独親権、養育費、面接交渉と色々と関わってきて、子供の福祉という面では現状の法律に疑問を感じる部分があります。 ただ、現行の法律の中での枠組みでしか今はないわけなので、この問題どうすればよいかお知恵をお貸し頂ければと思っています。 (履行勧告については、行うことを前提としています) 特に経験者の方、専門家の方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

わが子であるにもかかわらず、会えないもどかしさとお怒り、よく判ります。 なぜ制約的なのか、ということですが、ご質問文中にもあるとおり、やはり子の福祉という観点から来ています。 両親は離婚するかしないか、金銭的問題、子の監護問題等々の争いの渦中にあります。 一般的には、どちらもが自分の方が正当として争っています。 子ども自身はどうでしょうか、大抵はその中にあって、神経を使い、精神的にもきわめて不安定な状況にあります。 これらの離婚条件に両親双方が納得し安定的な状況になれば当然に離婚条件の履行という形で面会交流が図られるべきですが、 面会交流の実施条件も定まっていない争いの過程では双方が疑心暗鬼状態であり、争いの火種拡大の恐れもあり、制約的になるのが通常です。 ご質問(2)については、調停委員会了解のもとで当事者両親双方が面会交流実施の条件に同意すれば実施可能でしょう。

noname#143364
質問者

お礼

ありがとうございます。 親権者による権利の乱用にも思えてしかたがありません。 本来なら会わせないことよりも、自分(子供)の親に自由に会わせるのが子供の福祉のためだと思います。子供の前では、争いになることもあり得ないことではありますが、現状ではこのような手段を裁判所が行うということですね。 理解は出来ていましたが、改めて認識出来ました。 ご回答頂きましてありがとうございます。

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