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子どもの面接交渉権についての調停申し込みは可能?面接交渉が成立しない場合の対処法は?
- 子どもの面接交渉権について、4〜5年後でも調停を申し込むことは可能です。現在の状況では喧嘩が悪化し、娘に対する負担が大きくなる可能性があるため、精神的にしっかりした娘と面接するタイミングを待つことを検討しています。
- 面接交渉権の申し立てが成立しない場合、複数回の申し立てが可能です。しかし、申し立てても面接交渉が実現しない場合は他の方法を模索する必要があります。
- 娘が面接交渉を拒否した場合、法律的には強制的に面接を行うことはできません。しかし、精神的にしっかりしてからの面接や相談を試みることを検討しましょう。また、中学生や高校生になってから勝手に会うことは法律的に問題となります。
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■4~5年後でも、面接交渉権の調停は申し込めますでしょうか? できます。ただ、不利になるのが、相手が再婚した場合です。 相手が再婚すると、かなり面接交渉の頻度を下げられてしまいます。 (通常、1ヶ月に1度が、3ヶ月に1度など) 私としては、子どもの年齢や落ち着きを考えるより、早く調停を申し立てた方がいいと思います。 ■万が一、面接交渉権の調停が成立しない場合(妻側が娘に会わせてくれない場合)、 何度も、面接交渉権の申し立てなど出来るのでしょうか? 現在の情勢では「別れても親には会わせるべき」という考え方が強くなってきているので、 調停の場で、調停委員、調査官が、できるだけ会えるように調整してくれます。 それでも相手が「絶対に会わせない」という姿勢を崩さなければ、 「調停は不調」ということになり、通常は、家裁の裁判官による「審判」(判決)を得ることになります。 ■それでも、面接交渉させてもらえない場合は、どうすれば良いでしょうか? 日本の場合は、こういうケースを扱う法律がありません。 欧米や先進国は共同親権ですし、「会わせない親」に「会わせることを強制できる」のですが、 それが、日本ではさまざまな悲劇を生んでいます。 たとえば、調停で「1ヶ月に1回会える」となっても、 同居親が実際にはそれを拒否して会わせない場合、裁判所も警察も役所もどうすることもできないのです。 ■例えば、娘が中学生や高校生になって、精神的にしっかりしてから、 勝手に黙って、娘に会ったりすると、法律的に罪になるのでしょうか? 罪にはなりません。親と子が会うのが罪になるわけがありません。 しかし、時間をかけると怖いのが、 元妻によって、あなたの人格やイメージが悪く子どもに刷り込まれてしまうことです。 いま「片親疎外症候群」(pas)として盛んに取り上げられていますので、 ネットで調べてみることをお勧めします。 また弁護士をつけてもつけなくても、大差はありません。 ネットなどで、よく調べて対処すれば大丈夫です。 再度になりますが、できるだけ早く、 面接交渉の調停を申し立てることをお勧めします。 電話相談などを受け付けている団体などもありますので、 それを活用するのもいいかもしれません。 「絶対に子どもに会う」と強く思いつづけて、頑張ってください。 私も同じような立場です。
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- 43121128
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■4~5年後でも、面接交渉権の調停は申し込めますでしょうか? →可能です。ただし、相手の状況の変化(たとえば再婚)により、お子様の精神的不安を誘発する場合等は制限されるかと思います。 ■万が一、面接交渉権の調停が成立しない場合(妻側が娘に会わせてくれない場合)、 何度も、面接交渉権の申し立てなど出来るのでしょうか? →何度でも可能です。ただし、何度もやることにあまり意味はないように思われます。精神的にも相当疲弊するかと思います。 ■それでも、面接交渉させてもらえない場合は、どうすれば良いでしょうか? →特段の事情がない限り、会えると思います。不安になるかと思いますが、がんばってください。 ■例えば、娘が中学生や高校生になって、精神的にしっかりしてから、 勝手に黙って、娘に会ったりすると、法律的に罪になるのでしょうか? →あまりおすすめできません。この場合、恒常的に会うことを想定されているのでしょうか。未成年者であることにはかわりませんので。親権者の心情をさかなでる結果になるかもしれません。 特段の事情がない限り、お子様には会えます。 皆さまはよく「面接交渉権」は親の権利だといわれますが、私の考えは権利というより、「義務」であり「責任」と考えます。 お子様は未成年で、人格的にも精神的にも未熟です。親の助けが必要です。 離婚は大人の勝手な事情です。巻き込まれた子供は被害者です。子供の人格形成、経済的支援には両親が必要です。 最近では間接強制なりの面接交渉を実現するための方策はありますが、本来は、成熟した大人になることが必要かと考えます。離婚したのですから、お互い多少なりとも心のわだかまりがあるのは普通です。そこを乗り越え、考えを改めなければはじまりません。 ハーグ条約の批准の要請、日本は国際的に親権者の考えが古いように思えます。単独親権から共同親権も本格的に考える時がきています。 元妻は今は顔もみるのもいやなのかもしれませんが、好きで結婚され、お子様もお作りになったのですから、お互いのいいところをみるようにすれば、お互い思い会える関係になれるかと思います。 気を追わず、がんばってください。 「莫妄想」です。
お礼
詳しいご回答を頂きましてどうもありがとうございます。 非常に助かりました。 面接交渉権をあきらめずに行動して行きたいと思います。 本当は個人的に、もっと詳しくお聞きしたい事が、いっぱいあるのですが、 このサイトの文面を、妻や、妻の兄弟、両親に見られる事を非常に恐れてしまい、 これ以上の、詳細を書く事ができません。 私は孤独です。 力がありません。 苦しいです。 莫妄想の精神で、前を向いて、あきらめずに進んでいきます。 どうもありがとうございました。
- otchy-y
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こんばんは。 離婚調停を経験した40台男性です。 面接交渉権は離婚した後も認められます。 民法に明文規定はありませんが、権利として認められています。 但し、以下のような場合には、面接交渉権が制限されます。 1 親権者として失格とみなされる場合。 例えば酒乱等です。 2 支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合。 愛情が欠如しているとみなされるからです。 3 DVが離婚原因である場合。 言わずもがな、ですね。 どの場合も、家庭裁判所は「子の福祉にかなうかどうか」を判断基準にします。 親が合いたいか会いたくないか、ではありません。 例えば離婚した親が再婚し、子にとって安定した生活ができる環境が整えられたにも関わらず、面接交渉を行うことにより子の安定した生活が不安定になると判断されるような場合は、面接交渉が制限される可能性もあります。 ご質問の回答としては、 ・面接交渉権の調停は、年月が経っても、申し立てることができます。 ・調停で不成立になる、ということは、双方合意しなかった、ということになりますので、確定判決と同じ効力を持つ調停調書は発行されません。 ・ただし、何度も調停を開くことは出来ません。 申し立てることはできますが、受け付けてもらえません。 ・不成立になったら、次のステップは通常(審判というステップもありますが)、家庭裁判所での裁判ということになります。 面接交渉権は、通常認めてもらえる権利です。 上記のような理由があるなら、認めてもらうことは難しいでしょう。 ご参考になれば幸いです。 長文乱筆、失礼しました。
補足
詳しいご回答頂きまして誠にありがとうございます。 そうですね。 私は、暴力や、DVや、浮気など一切ございません。 命よりも娘の事を愛し、大切に大切に育ててきました。 現在、アルバイト生活なので厳しいですが、養育費は、養育費算定表に基づいて最低限払っております。 ただ、妻側と完全なる喧嘩別れしてしまったため、 娘に会わせてもらえません。 今すぐに、面接交渉権の調停を申し込んだとして、断られた時を恐れてしまいます。 妻側が絶対に、私に合わせたく無いという理由で、 面接交渉の調停が不成立になるものなんでしょうか? 娘はもちろん、私を愛しております。 ですので、娘がもう少し大きくなってから調停を申し込もうと考えてますが、 今申し込むのではなく、数年後申し込む場合、 何か不利になる事などございますでしょうか? もし、ご存知であれば、アドバイスよろしくお願い致します。
お礼
非常に参考になるアドバイスを頂きありがとうございます。 sugimoto-t様も同じ立場なのですね。 本当に、子どもに会わせて貰えない非親権者という者は、 「地獄」ですね。生きている心地がしません。 うつ状態が激しく、病院通いの日々で、 多量の精神安定剤と、多量のアルコールに溺れる毎日です。 自殺まで考えてしまうほど苦しんでおります。 正直、サイトに記載できる限界がありますので、 面接交渉権をすぐに調停に申し立てられない事情がございまして、 もっと詳しい内容を、直接お話を伺いたいくらいですが、 おそらく、直接のメールのやり取りなど出来ない?と思いますので、 あとは、電話相談や、法律相談へ出かけて対策を考えたいと思います。 どうもありがとうございました。