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離婚調停について

妊娠中に旦那が不倫し裁判所に離婚調停を申し立てました。 調停を申し立てるまで私が夫の給料を管理してましたが、 調停申し立て後に給料口座が停まったりクレジットカードが全て止めらている事が解りました。 弁護士に婚姻費用の請求も聞いたところ、 調停は一度申し立てた後なので 調停の際に婚姻費用の請求、出産費用の請求を一緒行うか こちらは別件として調停をたてるかを聞かれました。 なるべく夫の精神的苦痛になるように調停を進めたいのですが 料金の事も気になります。 どのようにすればよいか 経験談などありましたらお聞かせください。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

   >  妊娠中に旦那が不倫し裁判所に離婚調停を申し立てました。 不倫したら離婚できるのであれば世の旦那どもはみんな不倫するでしょう。  弁護士なんかくびにして自分で調停をしましょう。  離婚ではなく十分な今までの生活を維持できる婚姻費用の請求だけにしましょう。   奥さんから離婚を迫っても奥さんが損するだけです。   調停で決まった事には裁判と同等の価値があります。  但し取り決めを実行しない者を実行させるには裁判でも調停でも不履行を 実行させる手続きが必要になります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 あなたの弁護士、何を勘違いしているのか無知なのか、ずるいのか分かりません。 あなたが離婚調停を起こされたのでしょう。そして、申立はされたものの第1回の調停はまだなのでしょう。婚費は、調停などでキチンとした金額が決まらなくても、第1回の調停の際に、あなたが婚費の請求を調停の場で最優先でお願いします。と、おっしゃれば、調停担当の裁判官が仮の婚費の金額をはじき出して、ご主人に説明した上で、正式な金額が決まるまでご主人は仮の婚費を払う様に言います。この仮払いの制度があるのは婚費と養育費のみの案件についてです。勿論出産費用も第1回目の調停で請求されるべきです。第1回目の調停が過ぎていても問題ありません。 勘ぐりたくないのですが、弁護士さんは別件にすることで弁護士料を2件分として請求するおつもりなのではないでしょうね。別件で調停しなくてもまとめてすることができます。調停委員もまとめてする方が夫婦の全体像をみることが出来るので調停の趣旨に敵っていますので、まとめるように勧めると思います。 調停の段階で弁護士さんを入れた場合、まして相手も入れた場合、1回か2回の調停で不調に持って行きますよ。さすがに1回のみの調停では、調停制度そのものの意味を成さなくなるということで、裁判所からの通達で2回位はするようになってきています。しかし、家事問題は、依頼者側を無視した様な進め方をする弁護士がいるのも現実です。 ご主人が苦痛を味わう方法は、あなたは裏切られたこと。人生をやり直せないのでその償いを要求すること。今日こういう状態にあるのは全てご主人のせいであること、等々を文章で説明し、ひとつずつの項目について金銭で償うほか方法がない。と、いうように持って行くことになるでしょう。更に、離婚条件がまとまるまでの間、月にいくらいくらの「先付け給付」の請求をするのも相手にプレッシャーを掛ける意味では良いでしょう。(先付け給付はダメになりますが、言うだけいいましょう。) 又、慰謝料は金額を大きく取るのを目的にしましょう。即金で払ってもらって少なくなるよりも、長期の分割で金額が多くなる方が得です。更に、分割が終了するまでの間、慰謝料に見合った生命保険をご主人に入ってもらって、受取人はあなたにしましょう。こういう色々な角度から責めていくことであなたの望みは高い割合で聞き入れられるでしょう。

  • lib51
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1

裁判起こして 裁判所から会社に請求してもらうのが 一番ですね。 精神的苦痛をあたえるのなら・・・ ただし 会社には 裁判所の決定により 別口座に振り込まなければならない義務が生じますが ご主人が転職された場合 又 繰り返さなければなりません。 調停で済ませる場合 決定されても 払われない事があります。

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