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養育費請求調停申し立ての回答書

皆さんこんにちわ。 何度かここで相談させていただいてるのですが、またわからないことがあったので、質問にきました。 題名の通り、養育費請求申し立て(元妻から自分へ) されてるのですが、養育費請求自体が納得できません。養育費は子供の権利と言うのも承知なので離婚時の払わないことを約束するような取り決めは無効なのかもしれませんが、離婚した時の状況が状況だったため納得いかないのですが、調停から送られてきた回答書の「調停委員会にあらかじめしらせておきたいこと」の欄に離婚した時の状況などを書いてもよいのでしょうか? また、そこに書いた事で養育費を請求されない、もしくは額の減額など有利に働いたりするものなのでしょか? ちなみに納得いかない理由としては・・ 籍をいれたのが2004年8月22日子供が生まれたのが同年9月2日で生まれてからそのまま妻は実家に帰り、数ヶ月も一度も戻ってきませんでした。 そのかん、何度か向かいにいってるのですが、なにかしら理由をつけ戻らず会うのは生活費を渡すときだけで、そのうち妻のほうから離婚を持ちかけられました。 かなり納得いかない状況だったのと向こうが養育費も何もいらないから離婚してくれとのことだったので協議離婚書を作成(公証証書にはしてません)そこで今後一切の請求はしない事を約束で離婚しました。 以上のような事柄があるのですが、回答書にこれはかくべきでしょうか? もし書く場合どこかで作成を依頼したほうがよいのですか? 納得のいかない状況なのですがどこをどうすればいいのかもわかりません。 長文になってしまいましたが、皆様に教えていただきたく相談させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.2

1)事実と質問者さんの考えをありのままに書けば良いでしょう。 2)「吹雪ん」さんが養育費について納得できないことがあればとことん(大阪弁ですみません。  「徹して、徹底的に」の意味です。)その理由を書くべきです。 3)どこかに頼んで書いてもらう必要はないと思います。  あなた自身がが書いて、出向いて、事実と意見を述べるのです。 以下は私見、この回答者の個人的な見方、意見です。 私事で恐縮ですが、私の場合は家裁から呼出し状到着、出頭後、いきさつも私自身の収入も聞かず、出頭すると先ず「金額いくら払えますか。」と訊かれました。  「収入はかくかく、負債(私個人の借金がありました。)、支出はしかじかあるのでこれこれの金額しか払えない。」と答えました。  調停委員は間を置かず、「あなたのまいた種でしょう。  xxさん(当時の私の妻)から訊いたとおりのひどい方ですね。」と言われました。 調停委員にもよると思いますが私の場合は一人は弁護士、あとは裁判所が任命した一般人で双方とも人の話をとことん聞いてくれませんでした。  それでも、当時私は失業中で雇用保険4週間ごとに15万円の中から支払可能な3万5千円を月々振り込む約束で末っ子(第三子)が成人になるまで10年払い続けました。 未成年の子供のことは考えなければなりませんが、あなたになんら非が無ければご自身の納得出来るまで筋を通すべきです。 結論として、中途半端な妥協をすると、調停の場合、裁判と違って控訴上告のような制度は無いので主張すべきことは悔いのないようにする方が良いでしょう。 以上乏しい経験、つたない文章でご参考になれば幸です。

fubukin
質問者

お礼

お礼遅くなりましたが大変参考になりました。 また質問することがあるかもですが、その時はよろしくお願いいたしますm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • ken22
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

>離婚した時の状況が状況だったため納得いかないのです 酷な話ですが、結論から言えば「状況が状況であっても」養育費を払う義務があります。 ただし!その額については、全く話は別ですよ。あなたが経済的に困窮しているのであれば、当然、低額になるでしょうし。それこそ、調停で「額」の話をすればいいかと思います。 >調停から送られてきた回答書の「調停委員会にあらかじめしらせておきたいこと」の欄に離婚した時の状況などを書いてもよいのでしょうか? もちろん、書いてもいいですよ。でも、それで養育費支払いの義務が阻却されることはまずないです。 >そこに書いた事で養育費を請求されない、もしくは額の減額など有利に働いたりするものなのでしょか? ほぼ100%それはないです。 結論から言えば、あなたはどうしたって養育費を払う義務があります。 --------------------------------------- ところで、もし私があなたの立場なら、元妻に対する怒りで、はらわた煮え繰り返ってますので、次の措置のどちらかは取りますね、絶対に。(勝訴できるかどうかは度外視して) (1)元妻が「養育費は請求しない」という義務契約を破っているわけですから、「債務不履行」として、元妻に対して慰謝料請求訴訟を起こします。 (2)こちらに「養育費を請求しない」という条件で、元妻は「離婚を手に入れた」わけですから、元妻がこちらを錯誤させ「離婚を手に入れた」ということで、「協議離婚取消し調停」を申し立てます。 こうすれば少しは腹のムシも納まるかと思います。

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