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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権について質問です)

親権と養育費についての質問

このQ&Aのポイント
  • 親権と養育費についての質問です。協議離婚を希望し、再婚後の親権問題や養育費の額について悩んでいます。
  • 再婚後の親権問題や養育費の額について悩む質問者。子供の意見や公証役場での取り決めに関しても悩みがあります。
  • 質問者は協議離婚を希望し、再婚後の親権問題や養育費の支払いについて悩んでいます。公証役場での取り決めや収入の申告に関しても迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

まず、あなたが再婚されて子どもさんが再婚相手の養子になった場合、子どもさんは実の父親と養父の2人の父親が存在することになります。こういう事は子どもさんの健全な精神活動に不都合を来しますので、実の父親よりも養父との関係を法律は重視した扱いをします。 従いまして、あなたが再婚された場合、子どもさんは、実の父親の申し出による面会は中止しなければなりません。但し、一生実の父親と子どもさんが会ってはいけないという問題ではありません。子どもさんの意思で、或いは子どもさんが成人されたなら、自由に会えます。忘れていました。あなたが親権を得られた後に再婚されとき、ご主人に親権を移す場合、親権変更の調停が必要になります。 次に公証役場での取り決めですが、それはひとつの契約ですので公証役場を通しての契約も良いでしょう。しかし、金銭が絡まない契約は単なる契約ですので、約束を守らなかったからといってペナルティーは科せられません。(金銭がからむ契約は別)但し、子どもさんの自由意思を無視した契約は出来ません。 養育費の件ですが、ご主人が自営で年収にすると600万円以上であなたが無収入だと仮定した場合、14歳未満の子どもさん1人の養育費は8万円から10万円の間で調整されることになります。月額4万円から6万円の養育費なら、あなたが500万円程度の収入があるのが前提になります。離婚条件の取り決めは調停を利用された方が良いでしょう。尚、再婚されて子どもさんが再婚相手の養子になられた場合、原則養育費の支払いは中止になります。

mmm0117
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 とてもわかり易かったです。

その他の回答 (1)

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

>協議離婚がしたい 同意が得られないなら調停ですね >私は最低でも5万は欲しいと思っています。 >毎月最低でも50万から60万は稼いでいます。 http://mukyajim.net/youikuhihayamihyou.pdf 相場だと6-8万に到達するかも この表を出して8万を主張して調停したほうがいいかもですね

mmm0117
質問者

お礼

ありがとうございます。

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