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相続について

夫が3月に亡くなり相続の手続きをしなければと思っています。 子供は3人いますが、話し合いのもと自宅と貸家の土地など不動産は妻の私が相続の予定ですが、不動産を持つと市県民税が高くなるのでしょうか。 また不動産の名義は私が死ぬまで夫名義のままでも良いのでしょうか。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (624/1115)
回答No.5

》不動産を持つと市県民税が高くなるのでしょうか。 不動産所有だけでは住民税に影響しません。 その不動産で収入を得るなど所得が増えると住民税が高くなります。 》また不動産の名義は私が死ぬまで夫名義のままでも良いのでしょうか。 別に問題はありません。 係争などにより相続が完結出来ないまま、みなし法定相続として名義変更されない不動産は多々あります。 ただ亡くなって一定期間を経過すると取れなくなる公的書類もあるので、名義変更しない場合でも相続登記に必要な書類は有効期限が無いので取っておきましょう。 もし心配なら必要書類に併せて、署名押印した遺産分割協議書を作り印鑑証明書を一緒に保管しておけば、将来いつでも名義変更が可能となるので確実です。 一番避けなければならないのは、何もせずに放置することです。 貴女が亡くなった後でも必ずご主人の相続をする必要があるので、相続人が亡くなって名義変更が難しくなる上に、お子さんの結婚やお孫さんなど利害関係者が増えると争いの元となります。 将来のことを考えるなら、お子さんを主体として財産分与を考慮した相続とすることをお奨めします。

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回答No.4

控除の問題が有るので、ある程度の数字が判らないと答えようがありません、基礎控除3600万以下であれば非課税ですから、もしその範囲内なら相続税はかかりません。 詳しくは https://chester-souzoku.com/inheritance-tax-3256 又、不動産取得後は毎年、固定資産税がかかります、無論夫名義であってもです、それを家族の誰かが払わないといけません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8088/17294)
回答No.3

不動産の相続による取得で関係する税金は,相続税と登記のときの登録免許税です。相続税は不動産の評価額が限度額以下であればかかりません。登録免許税は登記を行えば必ずかかります。だから名義をそのままにしておくのはいい考えです。今回の相続であなたが単独で相続するのなら,将来に子供が相続するときにあなたの夫名義から直接に子供名義にできます。登録免許税が1回分浮くわけです。 不動産の保有で関係する税金は,固定資産税と都市計画税です。これは毎年必ずかかります。それから不動産を賃貸して収入があるのならば所得税と住民税(市県民税)が関係してきます。しかしそういいうことでもなければ不動産を持っているだけで市県民税が高くなることはありません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

住民税に不動産割(つまり不動産を持っていると税金がかかる)があるところと無いところに分かれます。前者なら増税になります。 もっとも、今までは夫君にかかっていた税金があなたになるだけですから、実質的には変化ないはずです。むしろ、あなたの所得総額によっては、不動産割も減額の可能性さえあります。 また、名義変更しない場合は住民税としての課税は・・・?あれ?よく分かりません。どうなるんでしょうねぇ。固定資産税は必ず請求されますが・・・ なお、登記すると登録免許税を別に取られます。相続の場合は割安にはなっていますが、評価額によってはそれなりの負担になります。 また、失礼を承知で言えば、あなたの相続も早晩しなければなりません。あなたの名義にしてしまうと、もう一度、子供さんの名義に書き換える事になり、2重に登録免許税を払う事になります。最初から子供さんの名義にしてしまったら、、、 だから名義は変えないんですね。それでも良いと思います。固定資産税さえきちんと払っていれば問題にはなりません。 また、子供3人でもめないようにきっちり話をつけて文書化してしまうのもよろしいかと。

shukot
質問者

お礼

早速ありがとうございました。しかし不動産割があるところとないところがあるというのも驚きましたが、おそらく私のところはあるところということなのでしょうね。いろいろと参考になりました。

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回答No.1

  不動産を持っても市県民税は変わりません、しかし固定資産税が課せらえれます。 相続する事は名義を変える事です。 名義を変えなくても誰かが固定資産税を支払わなければならない。 名義が故人のままだと、次の様なトラブルが想定できる。 ・あなたが施設に入る事態になり資金を捻出するために家を売ろうとするとトラブル(故人名義では売れない) ・貴方が亡くなった時に子が相続で苦労する(家が貴方の名義ではないから)

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