• 締切済み

土地の贈与または相続

『20代後半』自宅建築について教えて下さい。 『実父70歳』の所有の土地に私の主人が、3階建てを建築する計画です。 父が言うには、 私に今、生前贈与(相続時清算課税制度)すると、不動産所得税や登録免許税で40万近くかかるので、土地の名義はそのままにして実父が死んでから土地の名義を私が変えれば良いと言っています。実父が亡くなって相続にすれば、不動産所得税は無し、登録免許税は0.4%の約4万円で済む。私も主人も、相続時の揉め事の可能性を考え40万円+手数料を払ってでも、今土地の名義を変えたいと思います。 御所見をお願いします。

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (950/1522)
回答No.2

相続時にもめるのが心配なら、遺言書を書いてもらっては? 自筆証書遺言なら比較的簡単です。 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方」 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

もらう方の立場では,親の言うとおりにするしかありません。それが嫌なら何とか説得しましょう。

関連するQ&A

  • 土地の譲渡

    質問 者60歳以上父です。子への土地譲渡について教えて下さい。 添付画像(表)によると、生前贈与(相続時清算課税制度)を選択すると40万かかります。小生20〜30年後にはどおせ寿命なので、土地の名義はそのまま死んでから相続にすれば、不動産所得税は無し、登録免許税は0.4%の約4万円で済むことが計算出来ました。子は相続時の揉め事の可能性を考え40万円+手数料を払ってでも、今土地の名義を変えたがっていますが、御所見をお願いします。

  • 土地・家屋・相続・贈与について

    今、私たち夫婦が住んでいる土地は、主人の母親名義になっておりますが、家屋は主人の名義になっております。 その土地なのですが、主人には兄と姉がいまして、 不公平にならないように不動産会社を通さずに、 母親にはお金を払ってあるそうなのですが、 贈与税がもったいないということで、 母親名義のままになっております。お金をはらってあるのに、 名儀を変更するとすると、贈与税なんてものがかかるのでしょうか? かかるとしたら、どのくらいかかるのでしょう。 教えていただけないでしょうか。 後、私たちには、子供がおりません。 なので、最悪主人が今亡くなってしまったら、 私は、家を出ていかなければいけないのでしょうか・・・ 土地が母親の名義、家屋だけが主人の名義であれば、 主人の母親に相続分としていくらか払わなくてはいけないと聞いたので、貯金がそんなにない私は、主人の母親にお金を払えなければ、 出ていかなくてはいけなくなる可能性があるのではないかと不安になっております。土地の金銭の授受自体もなんの証拠もないし。。 家屋は、私も働いてローンを一緒に払っているけれど、 名義は主人のみなので、本当に心配です。 今のうちに、最悪の事を考えて、 しておけることは何かないのでしょうか。 ちなみに、役所からくる通知書にのっている評価額は以下のとおりです 土地の評価額・・・・約600万円 家屋の評価額・・・・約800万円 無知なので、変なことを書いてるかもしれませんが よろしくお願いいたします。

  • 土地の相続時にかかる総額費用は?

    私の父親名義で購入予定の土地(以下)があります。 その土地の相続時にかかる総額費用を教えて下さい。 わかりやすくする為に、相続者は私1人で、仮に父親が1年後に亡くなった場合の話とします。 なお、詳細金額まで算出していただなくて結構です。 ●土地評価額:約2,500万円(現在) ●所有権移転費用:約30万円(見積もり) (登録免許税約25万円を含む) Q1:土地評価額が8,000万円未満なので、相続税は無税ですよね? Q2:1年後の相続時には所有権移転費用(登録免許税0.4%を含む)だけを支払えばよいのでしょうか? 下記、法務省のサイトで調べたところ、土地売買にかかる登録免許税は1.0%(特例)に対して、相続にかかる登録免許税は0.4%となっております。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html

  • 土地の相続について

    どなたか詳しいかた、ご教示お願いします。 路線価5600万の土地があります。(数十年前に義父が1500万で購入)名義は義祖母1/100、義母1/100、義姉1/100、主人1/100、義父96/100で分筆登記しています。 建物は主人名義で、ローンが約4000万、2世帯同居中です。 義姉は嫁いでおり、同居はしていません。 同居人は、義父、義母、主人、私です(子供はいません) 土地はいずれ主人の名義にする、ということで義両親とは話がついております。 義両親に土地以外の財産はありません。 質問は・・・ 1.先日、義祖母が亡くなりました。遺言では義祖母名義の土地1/100は義父にいくことになっていますが、いずれ主人の名義にするのであればこのタイミングで主人の名義にしてしまったほうがいいのでは?と思いますが、税金や法律がよくわかりません。 2.義姉名義の1/100の土地も、この機会に名義を変更するつもりです。主人名義にした場合に贈与税がかかりますか? 3.将来のトラブルを避けるため、義両親の名義になっている土地を生前贈与してもらおうと思っています。相続時精算課税は2500万円までですので、現状では義父分が越えてしまいます。居住用不動産の配偶者控除だと2000万まで非課税で控除してもらえると知りましたが、この場合に義父→義母へ一度名義を移した後、義父から2500万円分、義母から2500万円分をそれぞれ贈与してもらうことは可能ですか? 4、相続が発生した時に、義姉が土地と相続の権利を主張する可能性があります。義両親は遺言を作成すると言っておりますが、遺留分減殺請求をされた場合、主人が支払う金額はいくらぐらいになりますか? 5、 義姉に遺留分放棄の手続きをとってもらった場合。一度手続きした後に取り消し(やっぱり遺留分は欲しい)ということが可能ですか? 6、現状で主人に先立たれた場合、土地と建物の相続はどのようになりますか? 不足している情報がありましたら、追記いたしますので、よろしくお願いします。

  • 相続する土地に関連する税金について

    父が3年前に死亡し、実家の土地と建物を(相続)登記 しようとしています。 家族は3人(父、母、私)で、資産は約6,500万でしたので 相続税は払いませんでした。 私は妻、息子2人で実家のある市内の賃貸マンションに 住んでおり、このたび同一市内に土地を購入して家を 新築し、12月上旬にそこに引っ越し予定です。 母は実家に独りで住んでおります。 新築の建物の登記が終わった後に、実家の土地と建物を 私1人の名義で相続登記しようと母と相談済みです。 質問は以下の3点です。 1.私名義にした場合、登録免許税、毎年の固定資産税と 都市計画税以外に納める税金はあるのでしょうか? (母から家賃という形を取り、毎年所得税を納めなければ なければならないのでしょうか?) 2.12月に新築建物の登記をする際、登録免許税や 不動産取得税の軽減措置に何か影響があるので しょうか? 3.将来実家の土地と建物を売却することになった 場合、売却益の計算はどのようになるのでしょうか? (父が取得した金額を引き算するのでしょうか?) 以上ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 借金付の土地の贈与は?

    色々調べていますが、 父親(68才)が自分名義の土地でその土地を担保で借金している場合、 借金の返済を娘(私)がした場合負担付贈与になるのでしょうか? 今日税務署で相談しましたが、負担付贈与と相続時清算課税の違いがよくわかりません。評価額から債務額を引いた分の金額がいくらで その額が110万円以上だと負担付贈与だと贈与税がかかって、 相続時清算課税だと2500万円まで無税という説明をうけたのですが、 この説明だと相続時清算課税の方が得なような感じがするのですが・・・ 結局負担付贈与と相続時清算課税のメリットとデメリットがわかるといありがたいのですが。 宜しくお願いいたします。

  • 相続した土地は所得や贈与に?

    父が亡くなり土地と家屋の半分を相続しました(母と1/2ずつ)。相続税は基礎控除額を下回っているようなので申告しなくていい様なのですが、相続した土地、家屋その他は、所得税の申告時に申告しなければならない物があるのでしょうか。

  • 相続について

    土地を相続した場合 まず相続税を払いますよね? そのあと土地(不動産)を得たってことで不動産所得を払わないといけないんですか? そして、その土地を売ったらまた不動産所得で税金を払うんですか? 教えてください。

  • 土地の相続について

     相続に関して全く知識がないので、ご相談します。  実父は約10年前に死去したのですが、幼少の頃全く血縁関係のない家の養子になっていた時期があり、その後祖母(つまり実父の母)が再婚したことにより祖母に引き取られ、現在の姓になりました。  ところが養子時代の父の面倒を見てくれていた養父が先日亡くなったため、その方が所有していた土地の相続権の一部が亡くなった父にもあるとの連絡がありました。なにしろ私(息子)からみれば父の幼少時代の養父など全く見ず知らずのため、急にすでに亡くなっている父に土地の相続権があると言われてもどうすればいいのか対応に困惑しています。  どうも千葉県の田舎の方の土地らしいのですが、いったいその土地がどの位の広さなのか、不動産としての価値があるのか、相続したとしたら固定資産税も毎年払わなければならなくなるのか、亡くなった養父に負の遺産があれば、それまで引き受けなければならないのか等全く分かりません。  実際、土地を相続することで発生する義務とか手続きはどうすればいいのでしょう。また、一度相続してすぐに売却することで現金化したりはできるのでしょうか。また実父は亡くなっているため、実母が代わりに相続したりはできるのでしょうか。  土地の相続を受けた方がいいのか放棄した方がいいのか等も含めて、不動産に詳しい方のご回答をお願いします。

  • 相続した土地の売買

    2年前に父が亡くなり、土地を相続しました。 名義は私です。 先日、500万で売れました。不動産仲介手数料、印紙代などを入れ、50万ほど手数料引かれました。 残り450万は、来年の確定申告に申告した場合、3年以内の売買という特約の対象になるのでしょうか? 名義は私でしたが、現金は、私220万妹120万母110万と分けています。 所得税、住民税は、どのくらいかかってくるのでしょうか? 税金を払ったら、私が一番不利になるような。。。 今、私は、扶養になっています。来年は扶養を抜けることになるのでしょうか? 相続のため土地の評価がわかりません。 税について無知なため教えてください。

専門家に質問してみよう