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扶養家族

23歳女性、昨年9月から障害者のグループホームに入居中で、 今年の4月15日から障害者雇用のパート勤務をしています。 週30時間 時給983円です。 入社する時に住所をグループホームに変更するように指示され変更しました。(世帯主になりました) それまでは実家の住所で父親の扶養家族でした。 (グループホームに入居する時に住所は変えなくても大丈夫と言われたので、そのままにしていました) 後、ちなみに5月の末に初めてお給料を頂き明細を見たところ 基本給  82572円 健康保険  6237円 厚生年金  11529円 雇用保険料  248円 差引支給額  64558円  でした。 大体ですが、年収が、税込みで 139万円程になると思います。 相談ですが、この場合全体的に見て(父親の収入面など)税金とか保険料とか、損になっていますか? もし損になっているとしたら、どのようにしたら良いですか? 調べて考えても良く分からないので、何方か教えていただけますか? 以上よろしくお願いいたします。

noname#254019
noname#254019

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。もう一つだけ補足です。 今回の回答は、お父様が「会社員」、つまり「健康保険と厚生年金保険の加入者」という前提に立ったものです。 もし、お父様が「自営業者」、つまり、「国民健康保険(国保)と国民年金(1号)の加入者」の場合は、回答も変わってきます。 とはいえ、 >「税金」も「保険料」も【akomama0717さんの収入】に応じて決まるルールになっています。 >収入が増えれば税金も増えますし、保険料も増えます。 >ですから【損でも得でもありません】。 という回答は変わりません。

noname#254019
質問者

お礼

はい、父親は会社員です。 回答を読ませていただくうちに、少し安心した気分になれました。 本当にありがとうございました!

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。編集中のコピペをミスしたので編集し直しました。こちらをご覧ください。 ---- ◯「130万円の壁」について よく「130万円の壁」というような言い方がされますが、これはいわゆる「パートで少しだけ収入がある主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が会社員や公務員」の人向けの表現(考え方)です。 どういうことかといいますと、 ・「夫(妻)が会社員や公務員」で「年収が130万円未満」の主婦(主夫)の人 は、【健康保険料タダ】で健康保険が使え、【国民年金】も【保険料タダ】で加入できるからです。(例外もあります。) --- そもそも「保険料(や税金)を払いたくないから収入を減らす」というのは【本末転倒】です。 しかし、 ・「夫(妻)が十分稼いでいるので自分はそんなに稼ぐ必要がない」 ・「蓄えも充分あるので保険(万一の保障や将来の年金)もほどほどでよい」 というような人であれば、「あえて130万円以上稼がないようにして保険料を【タダ】のままにしておきたい」と考えてもおかしくないわけです。 --- 【健康保険料タダ】は、前回説明した「健康保険の被扶養者」という制度によるものです。 これは、akomama0717さんでも使える制度です。 とはいえ、前述の通り「健康保険料を払いたくないから収入を減らす(≒健康保険を脱退する)」というのは【本末転倒】です。 --- 一方、【国民年金保険料タダ】は【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】という制度によるものです。 この制度は、「主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が厚生年金保険加入者」の人が対象です。 ですから、「主婦」ではないakomama0717さんはこの制度は【使えません】。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の【配偶者】(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。…… ***** 備考1:「130万円の壁」と「健康保険・厚生年金保険の加入要件」について ときどき「年収が130万円以上になると健康保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなる」と考えている人がいますが、これは【間違い】です。 「年収が130万円以上になる」ことと「健康保険・厚生年金保険に加入する(できる)」こととは【無関係】です。 たしかに、「年収が130万円以上になる」と原則として「(家族が加入している)健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はどちらも【失います】。 --- しかし、だからといって「(自分の勤務先で)健康保険・厚生年金保険に加入できる」とは限りません。 勤務先が「適用事業所」というものに該当しなければ、【たとえ正社員でも】「健康保険・厚生年金保険」に加入することはできません。 一方、勤務先が【特定適用事業所】というものに該当する場合は、たとえ【年収106万円(≒賃金の月額が8.8万円以上)】でも加入できる(しなければならない)場合もあります。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ中段以降で説明されています。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」を失って【なおかつ】「勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入することもできない」という場合ですが…… この場合は、【市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)】に加入し、【国民年金の第1号被保険者】として「国民年金保険料」を(日本年金機構に)納めることになります。 この場合、「勤務先」と「自分が加入する医療保険と年金保険」は【無関係】です。 ***** 備考2:「健康保険の被扶養者」の認定(資格審査)と「同居・別居」について まず、「健康保険に加入している家族」は「同居」でも「別居」でも「被扶養者」の資格は【ありません】。(なお、「後期高齢者」も資格がありません。) 審査を受けられるのは「健康保険に加入していない家族(≒国保に加入している家族)」か「健康保険を脱退したばかりの家族」のどちらかです。「子」の場合「別居」でも審査は受けられます。 審査基準はどの健康保険でも【ほぼ同じ】ですが、まったく同じでは【ありません】ので注意が必要です。 --- また、加入者が膨大な「全国健康保険協会(協会けんぽ)」では、実質的に「事業主(≒雇い主、会社)」が審査している場合もあります。 詳しくは【お父様の勤務先】か【お父様が加入している健康保険(の運営元)】にご確認ください。 (参考) 【三菱電機健康保険組合の基準】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 【協会けんぽの基準】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。

noname#254019
質問者

お礼

ご丁寧に対応して頂きありがとうございます。 そしてお手数をおかけして申し訳ありませんでした。 本当にお詳しいのですね。 私自身、理解するのに時間がかかるタイプなので頂いた回答を見ながら、少しずつ考えていきたいと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。補足です。 ◯「130万円の壁」について よく「130万円の壁」というような言い方がされますが、これはいわゆる「パートで少しだけ収入がある主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が会社員や公務員」の人向けの表現(考え方)です。 どういうことかといいますと、 ・「夫(妻)が会社員や公務員」で「年収が130万円未満」の主婦(主夫)の人」 は、【健康保険料タダ】で健康保険が使え、【国民年金】も【保険料タダ】で加入できるからです。(例外もあります。) --- そもそも「保険料(や税金)を払いたくないから収入を減らす」というのは【本末転倒】です。 しかし、 ・「夫(妻)が十分稼いでいるので自分はそんなに稼ぐ必要がない」 ・「蓄えも充分あるので保険(万一の保障や将来の年金)もほどほどでよい」 というような人であれば、「あえて130万円以上稼がないようにして保険料を【タダ】のままにしておきたい」と考えてもおかしくないわけです。 --- 【健康保険料タダ】は、前回説明した「健康保険の被扶養者」という制度によるものです。 これは、akomama0717さんでも使える制度です。 とはいえ、前述の通り「健康保険料を払いたくないから収入を減らす(≒健康保険を脱退する)」というのは【本末転倒】です。 --- 一方、【国民年金保険料タダ】は【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】という制度によるものです。 この制度は、「主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が厚生年金保険加入者」の人が対象です。 ですから、「主婦」ではないakomama0717さんはこの制度は【使えません】。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の【配偶者】(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。…… ***** 備考1:「130万円の壁」と「健康保険・厚生年金保険の加入要件」について ときどき「年収が130万円以上になると健康保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなる」と考えている人がいますが、これは【間違い】です。 「年収が130万円以上になる」ことと「健康保険・厚生年金保険に加入する(できる)」こととは【無関係】です。 たしかに、「年入が130万円以上になる」と原則として「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はどちらも【失います】。 --- しかし、だからといって「健康保険・厚生年金保険に加入できる」とは限りません。 勤め先が「適用事業所」というものに該当しなければ、【たとえ正社員でも】「健康保険・厚生年金保険」に加入することはできません。 一方、勤め先が【特定適用事業所】というものに該当する場合は、【年収106万円(≒賃金の月額が8.8万円以上)】でも加入できる(しなければならない)場合もあります。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ中段以降で説明されています。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」を失って【なおかつ】「勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入することもできない」という場合ですが…… この場合は、【市町村が運営する国民健康保険(国保)】に加入し、【国民年金の第1号被保険者】として「国民年金保険料」を納めることになります。 この場合、「勤め先」と「自分が加入する医療保険と年金保険」は【無関係】です。 ***** 備考1:「130万円の壁」と「健康保険・厚生年金保険の加入要件」について ときどき「年収が130万円以上になると健康保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなる」と考えている人がいますが、ごれは【間違い】です。 「収入が130万円以上になる」ことと「健康保険・厚生年金保険に加入する(できる)」こととは【無関係】です。 たしかに、「収入が130万円以上になる」と原則として「(家族が加入している)健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はどちらも【失います】。 --- しかし、だからといって「(自分の勤務先で)健康保険・厚生年金保険に加入できる」とは限りません。 勤務先が「適用事業所」というものに該当しなければ、【たとえ正社員でも】「健康保険・厚生年金保険」に加入することはできません。 一方、勤務先が【特定適用事業所】というものに該当する場合は、たとえ【年収106万円(≒賃金の月額が8.8万円以上)】でも加入できる(しなければならない)場合もあります。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ中段以降で説明されています。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」を失って【なおかつ】「勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入することもできない」という場合ですが…… この場合は、【市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)】に加入し、【国民年金の第1号被保険者】として「国民年金保険料」を(日本年金機構に)納めることになります。 この場合、「勤務先」と「自分が加入する医療保険と年金保険」は【無関係】です。 ***** 備考2:「健康保険の被扶養者」の認定(資格審査)と「同居・別居」について まず、「健康保険に加入している家族」は「同居」でも「別居」でも「被扶養者」の資格は【ありません】。(なお、「後期高齢者」も資格がありません。) 審査を受けられるのは「健康保険に加入していない家族(≒国保に加入している家族)」か「健康保険を脱退したばかりの家族」のどちらかです。「子」の場合「別居」でも審査は受けられます。 審査基準はどの健康保険でも【ほぼ同じ】ですが、まったく同じでは【ありません】ので注意が必要です。 --- また、加入者が膨大な「全国健康保険協会(協会けんぽ)」では、実質的に「事業主(≒雇い主、会社)」が審査している場合もあります。 (参考) 【三菱電機健康保険組合の基準】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 【協会けんぽの基準】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。

noname#254019
質問者

お礼

補足ありがとうございます!

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。訂正です。 (誤)この「標準報酬月額」は、「老齢厚生年金」や「障害【基礎】年金」、「傷病手当金」などの算定にも用いられます。 (正)この「標準報酬月額」は、「老齢厚生年金」や「障害【厚生】年金」、「傷病手当金」などの算定にも用いられます。 ※「基礎年金」はいわゆる「国民年金」のことです。

noname#254019
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございました!

noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……この場合全体的に見て(父親の収入面など)税金とか保険料とか、損になっていますか? 「税金」も「保険料」も【akomama0717さんの収入】に応じて決まるルールになっています。 収入が増えれば税金も増えますし、保険料も増えます。 ですから【損でも得でもありません】。 --- そして、「akomama0717さん【個人】の収入」「akomama0717さん【個人】の税金」「akomama0717さん【個人】の保険料」がいくらであろうと【お父様の収入】が増えたり減ったりすることも【ありません】。 --- なお、「年収が、税込みで 139万円程になると思います。」とありますので、おそらく【(お父様が加入している)健康保険の扶養】のことを気にされているのではないかと思います。 「健康保険の扶養」、正確には【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の【資格】は【収入に関係なく】【健康保険に加入した時点で】失います。 つまり、akomama0717さん【個人】が健康保険に加入した時点で(収入金額にかかかわらず)、【お父様が加入している健康保険】から【脱退しなければならない】ということです。 --- ちなみに、【お父様が支払っている健康保険料】は、akomama0717さんが脱退しても【変わりません】。 つまり、これまでは【お父様が加入している健康保険】を【タダで】使わせてもらっていたということです。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >1. 被扶養者が就職し、就職先の【健康保険に加入(被保険者証が交付された)】・・・就職先の資格取得日が削除日となります。 ※「味の素健康保険組合以外の健康保険組合」でも「協会けんぽ」でも、このルールは同じです。 >もし損になっているとしたら、どのようにしたら良いですか? 上記のように、「税金」も「保険料」も「akomama0717さん【個人】の収入」に応じて決まるので何もする必要はありません(何もできません)。 ***** (詳しい解説)※長文です。 たとえば、「税金」ですが、以下の「簡易計算機」を使うと「給与収入」の金額に応じて「所得税」と「住民税」が増えたり減ったりするのが分かると思いますが、その金額を自分の都合で変えることは【できません】。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得税」も「住民税」も(1月から12月の間の)【年収】を元に計算します。 ※毎月の給与から引かれる「所得税(源泉所得税)」は、あくまでも【仮の税額】です。 --- 「保険料」も同じで、以下のサイトで試算できますが、やはり自分の都合で変えることは【できません】。 『厚生年金・健康保険の保険料額の自動計算ツール|社会保険労務士 西山事務所』 http://www.n-jim.jp/information/tool.html#result 『雇用保険料の計算|keisan』 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303 ※「厚生年金」と「健康保険」の保険料は【標準報酬月額】という独特な基準で決まりますが、【保険料の目安】を知りたいだけならば「月収(≒年収の12分の1)」で計算しても問題ありません。 ***** ◯備考1:「税金」について このように、「税金」も「保険料」も自分の都合では変えられませんが、税金には【その人の事情を考慮して安くしてもらえる仕組み】があります。 たとえば【所得控除(しょとく・こうじょ)】という制度もその一つです。 --- たとえば、akomama0717さんならば「障害者控除」という【所得控除】が受けられると思います。 なお、「所得控除」は全部で14種類ありますが(一部を除いて)【自己申告】しないと適用されないので注意が必要です。(仮に申告を忘れた場合は原則として5年さかのぼって訂正が可能です。) --- ちなみに、お父様は「akomama0717さん」という家族を扶養しなければならない(生活の面倒を見なければいけない)ので「扶養控除」という「所得控除」を受けていたと思います。 しかし、「akomama0717さん」がお金を(ある程度)稼ぐようになったので、これからは(akomama0717さんを対象とした扶養控除は)受けられなくなります。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 > (3) 年間の【合計所得金額が38万円以下】であること。(給与のみの場合は【給与収入が103万円以下】) --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年01月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ---- 「住民税」には(「所得税」にはない)「非課税限度額」という制度があります。 「非課税限度額」は、「市町村が、その住民の住民税を非課税にするかどうかを判定するための基準」のことで、「障害者、未成年者、寡婦(夫)」は限度額が高くなります。(つまり、非課税の判定になりやすくなるということです。) (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html ※「非課税限度額」は収入ではなく【所得】で判定します。 ※「非課税限度額」は自治体ごとに違いがある場合があります。 ***** ◯備考2:「保険」について 「保険」、ここでは「健康保険」と「厚生年金保険」の2つについてですが、「保険料」が【標準報酬月額】をもとに決まることは少し触れました。 この「標準報酬月額」は、「老齢厚生年金」や「障害基礎年金」、「傷病手当金」などの算定にも用いられます。 簡単に言えば「年金や傷病手当金の支給額は、支払った保険料(≒標準報酬月額)によって決まる」ということです。 --- ちなみに、よく誤解されますが、「厚生年金」に加入しても「国民年金」を脱退するわけではありません。 「厚生年金」に加入した人は「国民年金」にも加入し続けますが、「国民年金保険料」を納めなくてよくなるだけです。 正確には違いますが、「厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれている」という【イメージ】です。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、【厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者】にもなります。 --- 『傷病手当金|価格.com』 https://hoken.kakaku.com/insurance/gma/select/syobyou/ ***** ◯備考3:「家族手当」などの「手当」について 「お父様の収入が増えたり減ったりすることもありません。」としましたが、【お父様の勤務先の会社に】【家族手当のような制度】がある場合は、お父様の収入が減ること【も】あります。 どういうことかと言いますと、【会社によっては】「養わなければならない家族がいる従業員」に給料を多めに支払う制度があります。 一般的には「家族手当」や「扶養手当」などと呼ばれている制度です。 ですから、「お父様の勤務先の会社に家族手当のような制度がある場合」は、akomama0717さんの稼ぎが増えることによって、「手当がなくなる(≒給料が減る)」ということもあるわけです。 ルールは【会社ごとに】バラバラですから、詳しくはお父様にご確認ください。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2018年04月24日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

noname#254019
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 詳しく説明して頂き勉強になりました。 一つ一つ確認していきたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

微妙な線なのですが、お父様の扶養に入ったまま(健保だけ)の方が健保料の負担をなくせますが、条件があります。 1 生活費の補助をしてもらっている、自身の収入より多い額。振込記録など必要。 2 通常の社員の3/4未満の労働時間、たいていは週30時間を切らなければなりません。30はアウト。 両方満たせば健保は扶養に入れてタダ。年金は国民年金へ落ちてしまうが、掛け金も少し安いはず、たぶん。少なくとも、健保料だけはゼロになるので、その分節約になります。 また、お父様の方で、所得税の扶養控除を付けられるでしょう、そちらの税金が若干安くなる。 年収総額は障害者控除も付くので、この水準でも問題ないはずです。 と言った感じかな? 週30時間を29にしてもらえるのかどうかですね。会社だって社保の負担分が丸々無くなるからおいしいはずだけど、、、障害者雇用義務が引っ掛かるかな?よくわからん。

noname#254019
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 詳しく説明して頂きとても勉強になりました。 頂いたご回答を元に家族と相談したいと思います。

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    友人からの相談です。 同居の母親(50代パート勤務)を税扶養にする場合の条件を教えてください。 なお父親は既に他界してます。 税扶養は所得38万円以下と聞いてます。これは給与所得者の場合、給与所得控除(65万円)を差し引いた後の所得額ということですよね。 ※年収103万-給与所得控除65万=38万 さて友人の母親は軽い障害を持ってます。正式に障害者認定されてるので障害者控除(27万円)が適用されるそうですが、この母親の年収がいくらまでなら税扶養にできるのでしょうか? 障害者控除(27万円)を考えると、年収130万円(103万+27万円)までは税扶養にすることができるのでしょうか? またこの母親は現在パート勤務で会社の健康保険に加入してるそうです。 給料は月に9万円程度ですので年収は130万円以内に納まりそうです。その場合健康保険の扶養にもしたほうが良いのでしょうか?このまま母親の会社の健康保険を使うか、友人の健康保険上の扶養にするか、どちらが得なんでしょうか? よろしくお願いします。

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    よろしくお願いします。 自分(40代)の同居家族には、若い頃から経済的理由で年金をかけて来なかった現在無収入の父(70代)、若い頃に中小の会社員で現在は年金受給者の母(70代)、幼い頃からの身体障害者で現在は障害者年金をもらっている姉(40代)がいる、計4人家族で世帯主は自分です。 各々の収入を改めて並べてみますと‥ ・自分(世帯主):年収450万円 ・父:無収入 ・母:年金受給による年収:96万円 ・姉:障害者年金受給による年収:78万円 ‥という家族構成と、世帯としての収入の内訳です。 このような年収内訳の世帯において、自分(世帯主)が勤める会社で入っている社会保険に、他の家族3人を扶養家族として加入させる事はできないでしょうか? 会社には、他の3人の同居家族を 「 どのような理由で扶養家族として社会保険に加入させたいのか? 」 という記入欄がある扶養家族申請書を出す必要があります。 ただ自分としてはそのような申請をしなくても、以前の会社では少なくとも無収入の父と年間の障害者年金が78万円の姉は扶養家族として自分の社会保険に加入できていました。そこで今回の新しい会社(社会保険完備)でも、何も改めて扶養理由を聞かれる事無く家族分も社会保険に入れてもらえるものと思っていました。 以上の自分の世帯の年収内訳を前提に、父・母・姉が各々どのような理由であれば自分の会社の社会保険に扶養家族として加入できるでしょうか? お詳しい方がおられたらご教授して頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • 扶養家族に入っていると雇用保険には入れないのですか

    父親の扶養家族に入っていると雇用保険には入れないのでしょうか? アルバイトで1年3カ月働いたのち 正社員採用されましたが 3か月後に会社の経営悪化を理由に解雇になりました (正確には来月5月20日で解雇です) アルバイト期間中は雇用保険には加入しておらず 正社員になった3カ月間だけ雇用保険に加入していました。 これでは失業保険が手に入らないので 勤めていた会社にアルバイト期間中の雇用保険を適応して欲しいとお願いいたところ 「アルバイト期間中は、貴方はお父様の扶養家族に入られていたので 雇用保険には入れませんでした」 と言われました。 会社の方が言われるように 父親の扶養に入っていると 雇用保険には入れなかったのでしょうか?? 突然解雇を言われ これからの生活がとても不安です。 お分かりになる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。 ちなみにアルバイト期間中の労働条件は ■勤務時間 AM10:00~PM6:00 ■休憩 1時間 ■労働時間 7時間 ■勤務日数 月~金(土、日祝日休み) です。

  • 世帯主や扶養者の変更について

    両親は60歳代で国民年金を受給しています。建設関係で働いており少しの収入(約8万円)はあります。 ただ近いうちに体力的に働けなくなる可能性が高いです。 国民年金は2人で約8万円程度を受給しています。国民健康保険に加入しています。 同居しているのは30代の私のみです(独身・大手企業に勤務しています。年収は600万円程度です。) 毎月、親に生活費として5万円を支払っています。 家は一戸建で土地・建物は父親名義です。世帯主は父親です。 私が世帯主になる事で会社から独立生計者手当(約15,000円)が支給されます(と思っています) また、2人を扶養すると扶養手当(約15,000円)がもらえるので 世帯主を私に変更し、かつ扶養し、両親の国民健康保険を健康保険に変更しようと考えています。 そうなった場合、会社からの手当は増えますが 私の健康保険料が増えますので(他に税金などで変わる事などはありますか?) トータルで考えると、どのように設定するのがベストな選択なのか およその金額の増減とメリット、デメリットを一緒にを教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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