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退職願について
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>辞職したい時は、法的には何日前に言わないといけないのですか? 民法第627条では、二週間前となっています。 ”当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。” 労基法には、この定めはないようです。 >入社時の契約の書類には40日前と記載されてました。 これですと、雇用期間の定めがある、となりますので、この通りです。 しかし、あくまでも会社との契約です。 この40日前の意味は、代わりの人を雇用して、職場に配置するために 必要な日数です。 募集(数週間)→配属・教育(数週間)→作業開始 会社や業務内容によっても変わります。 >この会社では退職願を提出して1ヶ月内に退職する人がほとんどです。 これは、実態を言っているに過ぎませんが、雇用されているときでも、 出社しないで勝手に休む人もいます。 会社も無理矢理、出勤させることはできないと思いますし、辞める人に 余計な労力は使わないでしょう。
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- kon555
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正社員などなら2週間ですが、契約社員の場合は難しい問題ですね。まあ色々とアドバイスは入っていますので、究極的に実務的な事をば。 勤務先の上司に「地元の母が(父が祖母が)介護が必要な状態になってしまった。出来るだけ急いで地元に帰らねばならない。退職したい。 希望を言えば○月×日(1~2週間後くらい)ぐらいを最終出勤日にしたい」と言います。 期限は希望日より早めがいいですが、万一「それは大変だ。よし後の事は気にするな!」などと言われても大丈夫な日付にしておきましょう。 大抵の場合、そんな事は言われずに「それは困る。契約では40日は」と言われますので「そこを何とか」「母は一人で生活が出来ない状態なんだ」「そもそも40日という期限は、法律では存在しない(1年以上勤務の場合)」などとゴネます。 ゴネすぎて診断書を、などと言われても大丈夫です。「そんな義務はない」「プライベートな問題だ」と突っぱねましょう。 強く跳ね除けるのが不安なら、認知症であると臭わせてもいいかもしれません。本人が嫌がって中々診断を受けないケースもあります。 最終的には「母の面倒をお願いしている人とも相談しなければ」と一旦引いて、元々の希望日あたりに着地させて下さい。 頑張って。
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契約社員、ですから3年間は雇います。 とか 1年契約です、1年たったら次のことを相談しましょう など 雇用期間に定めのある契約、と思うんです。 そうすっと 民法第628条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC628%E6%9D%A1 ※やむおえない事由があれば、直ちに辞められる。 ※やむおえない事由がない場合は、会社との合意がないと 辞められない。 このやむおえない事由については、今一つはっきり しません。 それから 労働基準法附則137条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC137%E6%9D%A1 これ、一緒に見てみましょう! 当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日 ※1年経過 以後においては その使用者に申し出ることにより いつでも退職することができる。 ※いつでも 関係ありそうなのは 民法第628条 それと 労働基準法第137条 。 質問者様の場合は、40日前という契約になってる。 法律が、今一つあてにならないので 労働者有益のため、独自にルールを作った。 そこで今度は 会社のルール と 法律 どっちが強いか? 問題。 法律は、最低限のことしか教えてくれません。 なので 労働者に有利になるのならば、法律優先でなくていい。 労基法第93条・・・これの解釈 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC93%E6%9D%A1 法律よりも、会社のルールが上回る つまりは 労働者に有利になるあらば、会社のルール優先です。 40日前に申し出る、そんな 基準以上の労働条件を定める労働契約は その部分についてはそのまま有効。 40日前、というルールがあるのだから やっぱり40日前には、退職を伝えないとダメ。 最後に 質問差様の質問の後段、しかし以降については 会社の思いやり、と思います。 40日前ってのは、なんだか半端な感じ。 でも 会社にとっては大事な数字。 実際は、会社との合意が必要なんだし 40日前は、有効な数字。 会社の都合で 40日前 としているが 実際には、現実的な1カ月以内の退職を認めている。 のような気がいます。 僕の回答に、お時間いただきまして ありがとうございました。
お礼
御回答頂き、感謝しております。ありがとうございました。
- potatorooms
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有期の労働契約は、もともとは双方の合意がないと本来は途中での契約破棄はできません。 書かれている40日というのは、それを良しとしないためな記載されているのだと思います。 労働契約に記載があればそれが優先されますから。 双方の合意があれば、もちろん即日に辞めることもできます。 契約に書かれているのは、あくまでも合意ができない場合の時の規定と思うと良いですよ。
お礼
御回答頂き、感謝しております。ありがとうございました。
- tzd78886
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雇用契約書に「40日前まで」とあれば、本人死亡などやむを得ない場合を除き40日前までに届ける必要があります。しかし、現実には本人が嫌だと言えば首に縄をつけて無理やり就業させることは不可能です。その代り、「こいつは約束を守らない」と二度と契約しないことは可能です。
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