• 締切済み

労働契約書提出前の退職について

3ヶ月間の試用期間後、6ヶ月毎に契約更新をする社員として入社しました。3日間勤務しましたが、労働条件が面接時の説明と違うようなので、双方で話し合い退職することなりました。 初出勤日に渡された労働契約書などの書類はまだ提出していないのですが、上司から、退職手続きがあるので後日出社するよう命じられました。 労働契約書提出前の退職手続きというのはどのようなものなのでしょうか。雇用保険証や年金手帳も未提出ですので、3日間分の給与や交通費の精算が主な手続きということでしょうか。それだけだとしても、やはり直接出社しなければ処理できないものなのでしょうか。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

出社すべきです。社会人としてのマナーです。給与交通費と思われます。

mustard27
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労働契約前の労働の給与について

    労働契約前の労働の給与について 私は今、知人の紹介でとある会社に一カ月以上ほぼ毎日出社し業務を行っています。 しかし実はまだ正式な雇用契約を済ましていません。 でもその会社は30人ほどいるのですがその人たちと変わらない もしくはそれ以上の労働をしているという現状です。(一日8時間以上) とりあえず一カ月は試用期間と言われ働いているのですが どうも会社側は試用期間の給料として支払う意思がないようなのです。 この場合会社に一カ月分の給料及び交通費などを請求することは可能なのでしょうか? やはり契約をしていないとそのような権利はないのでしょうか? どなたか詳しい方お願いいたします。

  • 労働条件通知書と雇用契約書がない場合の退職について

    パートとして採用されて、約40日間勤めたのですが、労働条件通知書と雇用契約書がありません。 「仕事が自分には合わない」という理由で、上司に1か月後に退職したいと申し出ましたが慰留されました。そして、「社長には退職の旨を言わないでくれ。」と言われました。 ※労働条件通知書と雇用契約書がないことを理由に退職できるのでしょうか?

  • 契約満了時の退職願の提出

    契約社員として1年2ヶ月働き、今月末で契約満了となります。 契約期間については会社側にお願いし、書面でもらっているので、 期間満了で自動的に会社都合で退職になるものだと思っていました。 ですが今日、  『退職願を早々に提出してほしい、内容は世間一般のもので構わない』 と言われました。 契約社員の期間満了というケースは、退職願は不必要ないのではないかと聞いたところ、 『社会保険労務士に確認の結果で必要との事でしたのでお願いします。  近年、労働者の退職について本人の意思に反した事例があるとの事から、  社会保険の退職手続き上、「退職願」等が必要となります。』 とのことでした。 退職願を提出すると、自己都合退職になるものとわたしは思っていましたが、 内容や書き方によっては、会社都合になるよう書類手続きできるものなのでしょうか。 小さな会社で、契約社員雇用というのはわたしが初めて、ということもあり、 何かある度に労務士さんへ相談していたようです。 ですので、根拠のない申し出ではないと思うのですが、 これまでもいろいろあり、会社には不信感を持っているので書き込みました。 退職願の提出の必要がないことを断固押し通すべきなのか、 または書き方のアドバイス等あれば、どなたか助言をお願いします。

  • 試用期間の社員も契約書を書いた時点で労働基準法と労働契約法が適用されますか?

    試用期間が1ヶ月としてその1ヶ月を待たずに1週間出社し、使用者の判断によって解雇しようと決められた場合、試用期間である1ヶ月を待たずに明らかに不当な賃金をもって2週間でやめさせることは出来ますか? 一応職務上の怠慢があると使用者が判断した場合には使用者の判断によって解雇出来るという旨、及び労働者の判断で賃金は決められるという旨も契約書に記してあるとします。 それともう一つ、それ以前に10日間のインターンシップがあり、そこで力量は適正と一度判断された後時期が空いて試用期間で雇用され始めたとして法的に何か引っかかりますか?

  • 労働契約書

    人事異動でグループ会社へ転籍になりました。 社会的には前職は退職扱い(退職届は出していません)ですが、 在職期間や雇用形態などは継続と言うことで承諾しました。 転籍先で形式上の手続きが幾つかあり労働契約書を見ると雇用形態、 期間契約社員(1年間)になっており、待遇も新入社員扱いです。 社長に契約書を見せ、確認したところ「違うので確認する」 ということでその場は終わりました。 後日、上司から「最初は皆同じ契約なので、 保険証などの手続きも進めているので安心してほしい」 と言われました。 返す言葉が見つからず(言っても立場が悪くなるのみ) 契約書は受取りましたがこのままサインをしてよいか不安です。 契約書の文面を変えてもらう、又は契約書を書かないですむ など、対策方法があればアドバイスをお願いいたします。

  • 派遣の契約書提出前に退職。

    派遣の契約書提出前に退職。 派遣社員として働き始めて2週間たちましたが、退職し、別の仕事を探そうと思っています。 ですが、すでに2社経験しているのでどうしても職歴を増やしたくありません。 契約書等の書類は派遣元の担当者のミスでまだもらっておらず、全く手続きをしていません。 契約書を提出してしまったら、どんなに短くても職歴に書かざるを得ないですよね?(本来は何にしても書くべきなのでしょうが…。) 自分としては今までの給与をもらえなかったとしても、できるだけ職歴にはしたくありません。 この状況でできるだけ円満に辞める、ベストな方法はなんでしょうか。。 提出し、退職するか?(その場合、今後転職する際に何と説明するか) 提出せず、辞めるといいはるか? など、ご意見お願いします。

  • 診断書を提出せず退職したいのですが・・・

    飲食店のパートで契約期限なしの仕事で採用してもらい、1日だけ出勤しましたが、 出社数日前にぎっくり腰を発症してしまい、初出勤までに治らずコルセットをして勤務していたことが責任者にわかり、「医者と相談して、しばらく休め」と言われました。 「完治して出勤できるようになったら連絡してくれ」と言われていますが、 自分としてはこの職場では、治ってもまた腰痛を発症しそうなくらいハードなので、 退職したいと思っています。 1 体調不良を理由にすると、医者の診断書が必要になるかもしれませんが、   診断書も金額が高いし、できれば、提出せずに退職したいです。   接骨院ですが、診断書は書いてもらえるのかも疑問です。   また、ぎっくり腰なので、すぐ治ると思いますので、治るまで待つと言われると退職できません。    2 自己都合退職の場合は、30日前までに申し出る事と労働契約書にあり、   それを破ると何か法的に処罰とかあるのでしょうか?   週20時間以下の契約なので、雇用保険も健康保険も加入しておりません。   家庭の都合でと言っても納得してもらえそうにありません。   採用時に本部に無理を言って採用した。それくらい期待している・・・みたいな事を言われたので   採用担当者が本部に対してきちんと言える理由でないと退職は難しいと思うのです。        仕事をして痛めた訳ではないのであまり強く言えません。   採用が決まった後、ハードな職場だと覚悟して腹筋運動して腰痛予防をしようとして痛めたので   す。それは責任者には言っていません。      自分の体力(腰)に自信が無いので辞めたい。主人とも相談して、辞めたほうがいいということにな  った。という理由は、労働契約を合意で解除できる理由になり得るでしょうか?    

  • 雇用契約の前に退職した場合

    先日、ある大手派遣会社の正社員として入社しました。 しかしながら、求人広告と面接の際に聞いた内容と 待遇面、休日面等が相違しており、入社2日たって、雇用契約を結ぶ前に退職しました。 退職した会社からは、守秘義務等があるので退職の手続きをとって欲しいといわれましたが、雇用契約等、入社 の書類を一切提出していないにも関わらず、退職手続き を提出する必要があるのでしょうか?

  • 契約書を交わさない労働は法律違反?

    一週間程前に、とある会社にアルバイトの面接に行き採用されました。 初日に契約書などの事務手続きをすると言われていましたが忙しかったのかに「今日はまだ準備出来てないのでまた後日」と言われました。 翌日勤務しましたが忘れているのか何も言われず勤務が終わりました。 2日間契約書にサインする事無く働いた事になりますが そもそも雇用契約を交わさずに労働をさせることは問題がないのでしょうか? もちろん求人誌に時給や交通費支給などの一般的な情報は書いてありましたのでわかっていますし、会社側もそのうち契約書を取りにくるだろうとは思います。 ですが雇用契約を書面で交わさず労働させることはおかしいのではと思っています。もしそうであればそういう法律にルーズな会社では働きたくないと思っています。どなたか法律に詳しい方、教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 労働契約について

    はじめまして。労働契約に関して教えて下さい。 最初2ヶ月の有期雇用契約で嘱託として労働者を雇いました。2ヶ月間の雇用契約書は2枚あります。 その後も漠然と労働契約を継続してしまい、1年6ヶ月が経過してしまいました。 このたび、6ヶ月を雇用期間とする有期雇用契約で、嘱託として雇用契約の締結を申し込んだところ、労働者より、「期間の定めのない契約」でないと契約しないと拒否されました。 今となっては、「期間の定めのない契約」を締結せざるをえないのでしょうか