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試用期間の社員も契約書を書いた時点で労働基準法と労働契約法が適用されますか?

試用期間が1ヶ月としてその1ヶ月を待たずに1週間出社し、使用者の判断によって解雇しようと決められた場合、試用期間である1ヶ月を待たずに明らかに不当な賃金をもって2週間でやめさせることは出来ますか? 一応職務上の怠慢があると使用者が判断した場合には使用者の判断によって解雇出来るという旨、及び労働者の判断で賃金は決められるという旨も契約書に記してあるとします。 それともう一つ、それ以前に10日間のインターンシップがあり、そこで力量は適正と一度判断された後時期が空いて試用期間で雇用され始めたとして法的に何か引っかかりますか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 試用期間の社員も契約書を書いた時点で労働基準法と労働契約法が適用されますか? 労働契約書が無くとも、労働の実態があれば、労働基準法は適用できます。 > 試用期間が1ヶ月としてその1ヶ月を待たずに1週間出社し、 労働の実態が生じれば、賃金の支払いの必要はあります。 > 使用者の判断によって解雇しようと決められた場合、 判断の根拠に合理的な理由が無ければ、不当解雇(解雇権の濫用)となります。 > 試用期間である1ヶ月を待たずに明らかに不当な賃金をもって2週間でやめさせることは出来ますか? 出来る/出来ないだと、出来ますが、 労働者にしてみれば、 ・復職の請求 ・復職までの期間は会社都合の休業として賃金の6割を補償するよう請求 あるいは、 ・不払いの賃金の支払請求 ・解雇予告手当ての支払請求 ・不当解雇に対する慰謝料 ・のんびりと転職が決まるまでの賃金補償 など請求できるようになり、適切な対応を行なう労働者にしてみれば、ラッキーなくらいです。 > 一応職務上の怠慢があると使用者が判断した場合には使用者の判断によって解雇出来るという旨、 それが妥当かどうか、最終的には労働基準監督署、裁判所が判断します。 > 及び労働者の判断で賃金は決められるという旨も契約書に記してあるとします。 賃金は明示を行なう必要があります。 > それともう一つ、それ以前に10日間のインターンシップがあり、そこで力量は適正と一度判断された後時期が空いて試用期間で雇用され始めたとして法的に何か引っかかりますか? 解雇の事由によっては、不当解雇となります。 -- 労働者の立場であれば、まずは職場の労働組合に相談。 組合が無ければ、自ら結成。 それに先立って、社外の労働者支援団体の支援を受けるなどの選択肢があります。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 労働者の権利は、雇用側にしてみればシャレにならないくらいに強力です。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 試用期間が1ヶ月としてその1ヶ月を待たずに1週間出社し、 > 使用者の判断によって解雇しようと決められた場合、 > 試用期間である1ヶ月を待たずに明らかに不当な賃金を > もって2週間でやめさせることは出来ますか?  契約法は未だ良く勉強をしていないので、労基法だけを書きます。  労基法第21条により、試用期間中(労働契約締結から2週間以内)の者を予告無しに解雇する事は可能ですが、同法18条の2などにより、その理由の正当性[解雇権の乱用でない事]及び労働契約(当初の労働条件)に添った賃金を支払いことが必要です。 ・労基法第18条の2では『解雇権の乱用禁止』を定めており、「客観的に合理的な理由を欠き・・認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」となっている。 ・労基法では解雇制限に関する条文(19条、20条)を定めておりますが、同法第21条で「試の使用期間中の者で、使用された期間が14日以内の者には適用しない」旨を定めている。 ・上記第21条は賃金に関しては言及していないので、当初の労働契約(提示した賃金に関する条件)を一方的に変更する事はできません。

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