試用期間中の退職で問題が発生?給料の変動はある?

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として入社して5カ月目、現在試用期間中のあなたが退職を考えています。退職届を提出したところ、会社から仕事が終わるまで働かなければならないと言われましたが、それは正しいのでしょうか?明日本社に呼び出されることになっています。
  • 入社してからの社内環境が合わず、試用期間中に退職を決めたあなた。新しい会社に転職するために、退職届を出したところ、会社からは契約書によって退職までに1ヶ月前の有給休暇をとらなければならないと言われました。しかし、試用期間中の退職についてはどのような条件があるのでしょうか?明日の本社での面談が不安です。
  • 試用期間中の退職に関する疑問を持つあなた。退職するために提出した退職届に対し、会社からは契約違反だと言われ、給料の変動があるとも言われました。しかし、試用期間中の場合、退職に関してはどのようなルールがあるのでしょうか?明日の本社での会議が心配です。
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試用期間中の退職

現在契約社員として入社して5カ月になります。 試用期間が半年設けられており、まだ試用期間中です。 入社時から社内環境があわず、試用期間中に退職しようと 決め、転職活動をし、採用をいただき、28日から新しい会社に 入社することになりました。 そこで今の会社に3日に、今月の25日付けで退職届けを出しました。 すると会社は、『25日の退職は厳しい。契約書にハンコを押している以上、 1ヶ月前の有余がないといけない。』と言われました。(契約書では2カ月前となっています) なので、勝手は承知の上で、もう次が決まっていて、25日以降の勤務はできないと 伝えました。 すると『それは契約違反だ。給料が変わってくる』と 言われました。 そんな話は寝耳に水なのですが、あり得るのでしょうか? 私はまだ試用期間ですし、3日に辞表で25日と、ほぼ1ヶ月は 見ていると思うのですが。 私は退職できない状況なのでしょうか? 明日本社に呼び出されることになっています。 助言をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

通常の雇用契約、正社員の場合は、退職の意思表示から2週間経過すると、自動的に労働契約が解除されます。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 -- > 現在契約社員として入社して5カ月になります。 > 試用期間が半年設けられており、 契約社員は、期間の定めのある労働契約の社員って事になります。 基本的に、契約期間を全うする必要があります。 質問のケースだと、まず半年。 この場合は、上記の民法627条なんかの対象になりません。 2ヶ月前に申し出ればってのは、会社の温情的な措置です。 継続して5年間勤務した場合は、契約解除できるようになりますが、それだって3ヶ月前に予告が必要です。 | (期間の定めのある雇用の解除) | 第626条 |  雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。~ | 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。 パワハラなんかがあり、改善請求したが、自身の責でなく、会社の都合で改善しないとかの状況なら「やむを得ない事由」での契約解除って手がありますが、 > 入社時から社内環境があわず、 この理由では、ちょっと厳しいです。 何の環境がどう合わないのか不明瞭ですが、繰り返し環境の改善請求、配置転換を請求した実績なんかがあれば別でしょうが。 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 |  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。~ > すると『それは契約違反だ。給料が変わってくる』と > 言われました。 こう言うくらいですから、雇用契約書に途中で退職した場合の条項があるとか? とは言え、労働基準法第16条で賠償予定を定める契約はするなって事になってるので、分かりにくい記述になってるとかって事はあり得ますが。 中途退職した場合に賃金の計算方法が変わる、最低賃金程度になるってのは、まぁセーフかも。 > 私は退職できない状況なのでしょうか? まぁ、憲法で職業選択の自由が謳われている以上それは無いんですが、そうなると会社的には上のような対応をせざるを得ないって事になる可能性はあります。 見た感じ、会社側は話し合いなんかで円満に解決しようとしてるように見えますし。 状況からして、非常識、不誠実な対応を行ってるのは質問者さんだけって事になります。 しっかり謝った上で、転職先とも勤務開始の時期を延ばせないか交渉し、転職が避けられないのであれば、契約破棄って事にすると会社は上のような処理なきゃならない状況になりますから、契約期間を変更、1ヶ月前倒しして終了とかって事にするのが良いと思います。 自分が会社の立場で悪意を持って対応するなら、質問者さんに代替の要員を確保するのにかかる費用の賠償請求、転職先の会社に社員の引き抜きされた事による業務妨害なんかでの賠償請求、とかって手もあるんですが…。

kiki-yu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですね。契約期間をまっとうするとありますが、 ては何故試用期間があるちでしょうか? 試用期間というのは、会社と労働者、双方が見る期間ではないのでしょうか? そして、私は労働基準局に、2週間前で問題ないと確認までした上で 辞表を出したのですが… 労働基準局のかたが間違っていたということでしょうか? ご意見参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.1

2週間前から1ヶ月前に言う物ですからできると思いますが、 就業規則に書いてある場合は、その日数でやらないといけないので 契約違反と言われてもしょうがないでしょう。 ちなみに、3日に言ったなら来月の3日ですから、 25日でほぼ一ヶ月という計算はしてくれませんよ。

kiki-yu
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 確かに、ほぼ1ヶ月前というのは通用しませんね。 ですが、就業規則より民法のほうが強いと聞きました。 ご意見参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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