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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:供託法を勉強しています)

供託法の勉強中に気になる点とは?

munorabuの回答

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  • munorabu
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回答No.1

法人が供託申請者で資格証明書を別送しない場合は電子署名が必要となりますが,個人又は資格証明書を別送する法人が供託申請者の場合は電子署名をする必要がありません。 ただし、添付書面情報がある場合には電子署名を行う必要があります。 例えば「供託かんたん申請」は、電子署名が不要な申請に限られるので添付書面がある場合には,添付書面を供託所の窓口で提示すること又は供託所に送付することが必要となります。

mira-jyu
質問者

お礼

お礼のお返事が遅れて申し訳ありませんでした。 すごくわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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