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機器の瑕疵担保責任期間は?

>一定の期間使ったならその期間は「使用に耐えうる機器」を提供していたのですから返品を受ける理由はありません。との事ですが、瑕疵担保責任期間はどうなるのでしょうか?民法によると「責任を負う期間は引き渡しから2~3カ月が一般的 民法の原則では、買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負わなければならないとしている。」とありますが、今回は1年の以内の故障です。

みんなの回答

  • fsgey
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

  一般的には補償期間内の故障にどの様に対応するか書かれてますから、その内容に沿って対応すれば責任は果たしたことになります。  

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5233/13687)
回答No.2

質問者さんが言っている「買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負わなければならないとしている。」と言うのは第五百六十六条の事でしょうか。 第五百六十六条は「売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において」と前置きされていますから、一般的な物品の売買の場合は適用されません。 通常は売買契約の条件に基づいて瑕疵担保責任を負うことになり、メーカーの保証規定などが該当します。

回答No.1

  瑕疵担保責任は修理する事で責任を果たしたことになります。  

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