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ポケットWi-Fi機器の瑕疵担保責任について

ある会社のポケットWi-Fiを1年ほど前に契約して購入したのですが、この程突然ポケットWi-Fiが繋がらなくなりました。このような場合、このポケットWi-Fi機器の瑕疵担保責任は販売者側にあると思うのですが、販売者に電話をしたところ、動かなくなった場合には、販売者ではなく、そのポケットWi-Fi機器のメーカーに問い合わせてから私の責任で壊れてるのかどうかを判断するといったようなことを言われたのですが、私は全く何もしてないない状況で突然動かなくなったので、私の責任ではないと思うのですが。このような場合、瑕疵担保責任ということで、このWiFi機器を返品して契約解除して返金してもらえないのでしょうか?契約上は携帯電話などでもよくある3年縛りであり、機器自体も3年の分割払いになっていますが、これも返品することによって支払いを拒否することは出来るのではないでしょうか? 販売者によると、購入してから2週間以内であれば契約解除可能ということですが、民法の確か570条だったと思いますが瑕疵担保責任の期間は1年以内の瑕疵であれば瑕疵担保責任として認められ、契約解除ができるといったようなことが書いてあったと思いますがいかがでしょうか? 。ちなみに、以下のホームページにはポケットWi-Fiに関する約款が表示されています。 https://wifi-honpo.com/agreement 上記のURLの約款の第6条には瑕疵担保についての記載がありますが、「甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。」とありますが「引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保」と瑕疵担保責任に制限を加えているように思えます。このような「引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保」といったように業者が約款に記載して、勝手に「期間」に制限を加え強制できるのでしょうか?また民法改正で瑕疵担保責任の期間は以下のサイトのように「ユーザー側が改修や損害賠償を求めるために通知をしなければならない期間が「納入時から1年」だったものが、「不具合を発見してから1年」と長期化します」に変わったとありますが、これを踏まえて解約要求できるのではないでしょうか?この機器のローンがまだ3年残っているのですが返品して残金を支払わないといったことはできないのでしょうか?このWIFI機器の会社の規約では保証期間は2年としており、その間で故障(もちろん利用者の不注意を除く)であれば「交換」記載していますが、解約返品して残金を支払い拒否できないのでしょうか?というのもこれまで微細な故障が頻発しているため、解約したいのです。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10440/32836)
回答No.3

約款と商法の解釈にズレがあった場合は、約款の文言が優先することになっています(これは判例でそうなっています)ので、裁判に持ち込んでも「約款の文言と商法の文言なら約款の文言が優先するよ」といわれて終わりです。 よく「約款なんてあんな細かい字で専門用語でチマチマ書いたものをいちいち読むか」とか「約款にどんなことが書いてあるか俺に理解できるように分かりやすく書いて提示しないのはおかしい」という人がいるんですが、それは「読まないやつが悪い」「理解できないやつが悪い」で終わりです。 その契約内容に納得できなかったら拒否する(契約をしない)自由があります。契約書に署名捺印したということは、その内容に同意したのです。 >解約要求できるのではないでしょうか? 解約はできると思いますよ。ただし約款に中途解約したときはどのようになる(大抵残金を支払うというようなものになっているでしょう)か記載があるはずなので、それは「同意した契約」なので、その契約を守る義務が質問者さんにはあります。 >この機器のローンがまだ3年残っているのですが返品して残金を支払わないといったことはできないのでしょうか? できません。そうならないように約款には周到に文章が書いてあるでしょうし、質問者さんはその契約に同意したからです。何度でもいいますが、約款の契約内容を契約前に読まなかった質問者さんが悪いのです。約款はホームページなどで開示されているはずなので、それを読み込むのは自分自身の義務です。読まなかったのは、読まなかったやつが悪いのです。 >このWIFI機器の会社の規約では保証期間は2年としており、その間で故障(もちろん利用者の不注意を除く)であれば「交換」記載していますが、解約返品して残金を支払い拒否できないのでしょうか? 交換対応するという契約(約款)に署名捺印していますから、拒否できません。契約を守る義務は質問者さんも企業もどちらも平等にあります。もし質問者さんが「約款にはこうありますが、それを守る義務は自分にはありません」といえるなら、企業側も「約款には書きましたが、それを守る義務は我が社にはありません」といえるのです。 質問者さんが優位に立てるとしたら、相手側企業が約款に決められていた約束を破ったときです。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.2

回答者1番の方に座布団10枚です! 3年縛りを逃げたい為の持論としか言いようが無いかなあ。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

解約したいがための、言い換えの様にも感じてしまいますが。 WiFi機器と、通信機器は、別契約になっているはずです。 キャリアはあくまでも、通信サービスに対しての契約であり、販売品や提供品である機器本体は、別のものになります。 通信サービスに異常がなく、機器の故障であれば、単なる機器の問題であり、通信サービス契約の問題とはなりません。 レンタルの機器なら、こういう場合すぐに交換してもらえるわけですが、購入や提供されたものの場合は、その機器の補償の範囲でしか保証されません。 なので、購入もしくは提供された機器は、あくまで機器側の話であって、通信サービスの契約とは別のものですので、機器の故障での解約というのは、通信サービスの契約には及ばないということになります。

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