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立ち退かないといけませんか?不安でたまりません。
「一年後ぐらいに立ち退いて欲しい」と不動産会社から言われました。「元々早く出て行って欲しかったけど、今まで言わずに住ませてやっていただけ。自分の会社の土地ではないのでどうしようもできない」とのことなのですが、どうもその土地を平地にして買いたい(もしくは借りたい)という人がいるというのが理由のようです。その日は「考えさせてください」と言って帰ってきました。不動産会社は何もしてくれないので、台風の際の屋根の張替えなども私のお金やったりとして家にはお金もかけてきましたし、古い家ですが家賃が安いのでそこには20年近く住んでおり、派遣の私とパートの母(しかももうすぐ60歳になるので退職)の二人暮らしで収入もわずかなため、他へ引っ越すあても資金もなく、また15年飼っている猫のこともあり、さらに頼りになる人もおらず、もうどうしてよいかわからず途方にくれています。せめて猫がいる間はと考えているのですが、やはり言われたとおりに立ち退かないといけないのでしょうか?ずっと、せめて猫があと生きるであろう5年程は住みたいのです。どうしても立ち退かねばならない場合、引越し等にかかる費用の請求や、今と同じくらいの家賃の家を探してもらえたりできるのでしょうか?なにか良い方法があれば教えていただけませんか?とても不安になっています。よろしくお願い致します。
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『どうもその土地を平地にして買いたい(もしくは借りたい)という人がいるというのが理由』ということが単純な理由であれば立退く際の正当な理由になりません。(退去する必要はありません) 『20年近く住んでおり』とありましたので、旧借地借家法の適用を受けることになり、賃借人は強く保護されます。 立退きには「正当事由」を必要とすると借地借家法は定めていますが、その正当な事由とは具体的には 1.賃貸人自身の事情でその貸家に居住する必要がある 2.建物の老朽化によりる建替えの必要がある(建替ないと危険)…等のケースですが、この「正当事由」の条件を満たすこと難しく、判例でも借家人保護の立場に立ったものがほとんどです。 実際には下記の点を考慮して 1.賃貸人・賃借人が使用を必要とする事情 2.借家の経緯 3.利用状況 4.立退料の申し出を考慮 総合的に裁判所が賃貸人・賃借人の建物の必要とする事情を比較衡量して判断しますが、『その土地を売却したい』ということが理由であれば正当な事由になりませんし、『二人暮らしで収入もわずかなため、他へ引っ越すあても資金もなく』という内容も賃借人が使用を必要とする事情として有利に働くと考えます。 従って、退去する必要はありません。 ただ、将来両者の合意において退去する場合には『立退き料』を請求しましょう。 立ち退き料は基本的に話合によりますが ・引越費用 ・次の借家を借りるための仲介手数料等 ・家賃の減額・補填 ・敷金の全額返還・・・等 の経費は請求可能です。
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- kita52326
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その不動産会社はダメ元でそのような言い方をしているものと思われます。 状況的には賃借人の方が圧倒的に強い事案ですので、気持ちにゆとりを持ちましょう。 女性の2人暮らしのように拝察しますが、「条件次第では応じてもいいかな?」とお考えで、交渉事に自信がなければ、お知りあいで多少知識がある方に交渉をお願いしたらよいと思います。 また、修理に要した費用で大家が負担すべきものは「有益費」と言って大家に負担義務がありますから、請求することができます。 もし、立ち退くつもりが全くないのでしたら、「立ち退くつもりは全くないので、必要なら弁護士に交渉を任せようと思います」と言えば、無理強いのような話はしなくなると思います。 いずれにしても、相手をなめた話で卑怯なやり方だと思います。良い条件を得て応じるか、断固拒否するか、方針を決めて臨まれるべきと思います。
お礼
ありがとうございました。こちらのほうが有利のようなので少し安心しました。強い意志をもって望みたいとおもいます。本当にありがとうございました。
- mickey_goo
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借地借家法など、法律が関係してきますので、社会>法律のカテゴリーで相談されると良いアドバイスが得られると思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
「退去する必要はない」とのことで、ほっとしています。これからもう少し自分で勉強して、話し合いに臨みたいと思います。また力を貸していただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。