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賃貸住宅の退去を命ぜられました

私の実家は、戸建の借家で、地主と家主が別です。30年前に不動産屋を通して入居しています。家賃は家主に払っています。 今月初めに家主が不動産屋を介しやってきてこのような話がありました。 (1)地主が相続の絡みで土地を売りたいと家主に持ちかけた。(1500万円) (2)家主は土地を買えるお金がないので、ウチに土地と家を買ってもらえないか?と持ちかけてきました。そして、買わないなら6ヶ月以内に退去するよう命ぜられました。 (3)土地はそのぐらいの値段が相場でしょうが、家を買えと言われても、元々中古の廃材を使って建てた家でし、あちこち傷んだ所は家主に言っても直してもらえないので、ウチで修理しながら住んでいました。家主には何もしてもらえていない状況。震災の影響もあり、家としての価値は殆ど無いような気もしますが。。。 というような事を伝えました。 (4)とはいえ、固定資産税は家主が払っていたので、 そのぐらいはみていただきたいと不動産屋に言われました。 私の両親は現在60代。1500万円を今からローンを組むのも難しいです。 私達子供も各それぞれの家庭の事情もあり、簡単に土地や家を買うことはできません。 やはり6ヶ月以内に出て行かなければならないのでしょうか? 引越し費用等も全部自費でしなければならないのでしょうか? 30年間で払った家賃を考えると、土地と家の値段は十分に払っていますが。。。 皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。 m(_ _)m

みんなの回答

回答No.6

典型的な「借地・借家法」が定めたケースです。 知り合いの士業の人にます訊きます、そのくらいはタダです、これはもめる と思うともめるのが楽しい弁護士を紹介してくれます。 全く計算していませんが、首都圏で弁護士に経費込みで100万円かな。 どこだか分からないからお教えしません、非常に有名だから。 いや別にもめるのが好きな弁護士では無く、裁判官らなら必ず 知っている方だからです。

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 in_go-ing です。  やっぱりですね。  大抵の土地(部屋も)の賃貸借契約では基本的に『又貸禁止』は絶対条件です。ただ、借主の土地に利用では地主の承諾を得て賃貸物件を建てることもあります。でも、『地主の承諾を得て』です。それを素直に(一銭も取らずに?)認める地主なんて皆無でしょう。  問題は質問者様が『賃貸借契約』を結ぶ際に『地主と家主が別』という説明を受けて承諾しているかどうかでしょう。説明を受けていれば当然『地主の承諾』があるのかどうか、今日の事態を想定していなければなりません。  おそらく地主はイザとなれば『契約違反』で家主との間の『土地の賃貸借契約』は破棄して『土地の明け渡し』を求めてくるでしょうし、裁判所がそれを認めれば質問者様にも家を『明渡す』命令が下りるでしょう。土地を貸してしまった地主って非常に弱い立場になるのです。『店貸ししても、地貸しはするな』という言葉があるくらいです。そこに『無承認の又貸し』。地主にとっては『勿怪の幸い』ですね。これを利用しない手はない。  そうなると問題は質問者様と家主との関係になります。  質問者様が『地主と家主が別』という説明を受けていなかったとなると仲介業者の『重要事項説明』も瑕疵があったことになります。この解決は非常に複雑になるでしょうから専門家(弁護士)に相談なさった方が賢明でしょう。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。  『賃貸契約書』や『重要事項説明』等で『地主と家主が別』ということでの前以ての規定はありませんでしょうか? 地主と大家との『借地契約』が切れれば当然借主さんにも影響は及ぶわけです。その辺の記載がないかご確認ください。  賃貸契約は、確かに『借地借家法』で借主さんは保護を受けていますが、借主さんに過大な責任や義務を押しつけていない限り各個の『賃貸契約』が優先します。  従って、 > やはり6ヶ月以内に出て行かなければならないのでしょうか? > 引越し費用等も全部自費でしなければならないのでしょうか?  も、質問者様と家主との『賃貸契約』がどのようなものかに依ります。それを読みもしないで答えることは出来ないはずなんです。  通常、『地主と家主が別』という場合には「甲(地主)と乙(家主)との間の『借地契約』が解除された場合は立退き依頼に対しては補償を求めない。」とかの一文が入っているものです。  それがなければ、家主が地主に地代を払わなくとも事実上地主は土地の明け渡しが受けられなくなる。そんな契約を地主が認めるはずもありませんからね。

rsahsh
質問者

補足

只今契約書を探し中です。 契約は家主依頼の不動産屋と契約していますが、たしか15年ほど前でしょうか、地主が突然ウチに来て、家主が住んでいるという契約なのに別の者が住んでいるとはどういうことだ!というやり取りがありました。 要は、又貸し状態だということが、そこで初めてウチと地主が知ったのです。 なので、おそらく契約書には記載されていなかったのではないかと思われます。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

向こう側の理由で、出て行ってほしいと言われたのですね! 引っ越し費用とこれから部屋を借りる費用などが請求できるかと思いますよ。 各市町村で、無料の弁護士相談というところがあります。そこへ行って相談をしてみればと思いますよ。 それか、この様な賃貸等に詳しい弁護士がいます。ネットで調べればすぐにわかります。費用はかかりますが、そこで詳しく相談をするのも良いと思います。 弁護士と言っても、各分野に詳しい弁護士がいます。弁護士だから何でも知っているとは限りません。 刑事事件に詳しい弁護士とか離婚問題に詳しい弁護士とかがいると言うことです。 なにしろ向こうから出て行けと言っているのだから、借りている側が費用を出すことはありません。ちゃんとお金を貰いましょう。当たり前の事です。多く貰う様にするには、やはり専門の弁護士に相談をした方が良いかと思います。30分5000円位です。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.2

1です。 立ち退き料は例えば (1)引越し業者費用 (2)礼金、敷金、前家賃、火災保険料 (3)6ヶ月分の新家賃分 の合計金額と言う具合です。 これはある所の実例で、すべてに当てまる と言う訳ではありませんが、ご参考になるとおもいます。 なお、大きな書店には このような請求事例や支払い事例が載っている書籍がたくさんありますので買い求め、事前勉強すると良いと思います。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.1

(1)居住権があり6ヶ月以内に立ち退かなければならない法的根拠がありません (2)質問者様が法的に許される限度(限界)まで現在地にあくまで居住し続けるご意志なのか否かにより今後の方策が変わって来ると思います (3)質問者様が (イ)立ち退き料や (ロ)新居を探す手間賃や転居に伴う諸費用(引越業者費用、礼金、敷金、前家賃、火災保険料)が相当程度支払えるならば、転居も考えてもいいとお考えなのかどうか (4)(前述のような)諸条件がある程度満たされれば転居を考慮する、言うことであれば (5)一度、弁護士にご相談されることをお勧めします (6)その際は、無料の弁護士相談よりも、有料の相談をお勧めします 相談料は30分5000円程度です

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