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とある(有)H不動産の対応が正当なのか否か

自分の家は持ち家ですが、土地は借地です。契約満了期間が約3年残っていますが、地主に「3日以内に強制的退去命令」および「弁護士依頼」「同意なきは提訴」と通知を受けました。慌てて借家を探すべくH不動産へ駆け込みある物件を借り押させさせて貰いました。H不動産とは以前1度だけ契約書を交わし借家を借りたことがあります。H不動産から「手付け金として幾らなら出資できるか?」聞かれ、此方は「生活ギリギリの出資額で家賃2ヶ月分までなら…」と返答。H側「あるなら即金でください。家主に承諾得るから。」渋々「はい2ヶ月分(12万円)」渡しました。この時点ではまだ契約も押印もしていません。3日後「他物件がありそうなのでHさんの物件を諦めたいのですけど、返金して貰えますか?」と問い合わせたら「え~入金した日なら良いけど、もう返金できません」何度かHに通って何度も返金を求めたら「半額は返すけど、他は家主に相談してみないとね」って言われました。2ヶ月分の領収証は2枚あり、1枚はH側手数料でもう1枚は翌月家賃分です。「何故全額は無理なの?」と此方が聞くと「他業者への販売停止通知や家主への商談、家屋の抑えなどをしたので返金できない」と言われました。自分はまだ主契約および押印はまだ行っていません。正規の売買としては成立していない物と思っています。他不動産に問い合わせても成立していない契約で金は受けないし、もし受けてしまった場合は全額返済が常識であるとのこと。さてH不動産の処置は正しい物なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

「自分の家は持ち家ですが、土地は借地です。契約満了期間が約3年残っていますが、地主に「3日以内に強制的退去命令」および「弁護士依頼」「同意なきは提訴」と通知を受けました。」 ↑↑ 上記ですが、・・ 借地権で契約期間も約3年の残りがあって強制退去を申し立てられたという 事は、地代の滞納とかしていないでしょうか。理由が良くわからないのですが、  それとは別に今回、賃貸物件を抑えるために手付金を支払ったことですが、 一般的に契約の意思表示であり、万一キャンセルすれば、全額返金になります。 問題は、契約の前に重要事項を取り交わし宅地建物取引主任者が物件の説明 をして初めて手付あるいは申込金を預けます。預かり証には「取引が不正立(キャンセル) の場合は 全額返金致します。」というその文言を記入しておかないと宅建業法規定違反になります。 つまり不動産業者に罰則が課せられる恐れがあります。 なので、金銭だけ預かってキャンセルしたら返しませんという行為は、詐欺かペテン師に他なりません。 法的には業者からあなたは、全額返金して頂けます

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.4

重要事項説明も契約締結もしていないのであれば、領収書に「手数料」「前家賃」などの記載を問わず、宅建業法及び条例によって業者は全額返金しなければなりません。 通常の買い物による売買契約と違い、不動産については法律に基づいた手続きでなければ、売買契約、賃貸借契約は成立しません。 H不動産と大家が返金応じないということであれば、お住まいの都道府県の宅地建物取引業者を管轄する部署(住宅局とか都市整備局などの名称)へ、即相談してください。 H不動産は古くからやっているお年寄りの業者さんではありませんか?かなり前はキャンセルによる手付金没収などが曖昧でしたので。 他の方もおっしゃっていますが、それよりなにより、現在のお住まいに借地権をお持ちな訳で、その方が大事です。 借地権の地主の一方的な解約は基本的にできません。 例えば、地代を相当期間滞納しているとか、貴方が反社会的勢力の構成員とか、居住状況について著しく看過できない目的外使用など、通常の生活をしていれば、全く問題がないはずです。 今までなにか地主との信頼関係を損なう出来事がありましたでしょうか。今回の通知が初めてでしたら地主は考え違いをしているはずです。 そうであれば、「3日以内の強制退去命令」などという強制執行的な文書は居住権を侵すものです。 あなた側に相当な問題がなければ、旧法借地権でしたら契約期間満了になったとして地主が同意しなくても、裁判所の決定でそのまま居住できますし、定期借地権だとしても、残存期間3年あるので、あなたが立ち退く理由がありません。 建物は登記されていますか?

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

貴方は手付け金を支払うことでその物件が確保できると思ったはずです。手付け金を支払わないと他の者に取られるかもしれない。手付け金を支払って他の者に取られたら訴えてやろうと思ったに違いありません。そのことがすでに契約ごとなのです。 この物件は良さそうなので確保して置きたいが、他にも当たってみたい時には借りたい意向だけ伝えて、後日の契約日を決めておくのです。その間に他に良い物を探すのです。探せなかったらそれに決めるのです。探せたらキャンセルする。ずるい方法ですが、お互いだましあいです。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

消費者保護の為に不動産業者には宅地建物取引業法と言う法律で業務の内容について厳しい規定が課せられております。 契約についても同様で、両者が同意したから契約は成立したというモノではなく、契約前に重要事項の説明を義務付けられており、その後の契約書の授受があって初めて契約が成立したと言えます。 契約が成立しない場合は、それ以前に受け取った金員を全て返却しなければなりません。 どうしても返却に応じないのなら免許権者(県の建築宅地課)へ相談すると言ってみて下さい。 持ち家の件ですが、どう考えても自分の家から退去する必要は無いと思います。 地主が訴えるというなら受けて立ちましょう。 少なくてもあと3年は住めますし、その後の事も契約で取り決めが有ると思います。 退去するにしても借地権や家の買い取り、立退き料等が発生するはずです。 借家の事よりもこちらの方が大切ですよ。

回答No.1

 契約というのは双方の合意があれば成立します。小規模な売買でも契約ですが、駅の売店で缶コーヒー買うのに契約書交わさないですよね。下手すりゃ言葉すらなく、缶コーヒー示して130円渡すだけ。契約書を交わすのは後でもめないようにするための証拠。  そして一端成立した契約は取り消すのも双方の合意が必要。今回は相手が契約破棄には前金返還無しという条件付けてきたのを半額まで譲ったという形ですね。少なくとも形式上は問題ないでしょう。  あとは、他の不動産がいったという「常識」ですね。先のたとえでいうなら、缶コーヒー示して渡したのが1000円札だった場合「この人は缶コーヒーを千円で買うと意思表示したのでおつりは必要ない」が通るのかということ。今回のことが本当に不動産契約ではあり得ないというなら返金の可能性はあるでしょう。

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