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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地の更新及び、その土地の購入について)

借地の更新と土地の購入について

このQ&Aのポイント
  • 借地の更新料について、不動産屋は土地の価値の4%を請求していますが、具体的には借りた時点での状況から傾斜地だった場合の価値と現在の平地の価値のどちらかになる可能性があります。
  • 土地の購入時には、借地権を持っているため、価値より値引きされた額での購入が可能です。ただし、土地の値段の算出方法は借りた時点での状況から傾斜地だった場合の価格、現在の平地の価格、そしてこちらで負担した土留めの費用を引いた価格のいずれかとなる可能性があります。
  • ご相談内容に関しては、法律的な観点からは個別の事情によって異なる場合がありますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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回答No.1

 結構難しい問題です。  まず,更新料の基準ですが,これは慣習の問題ですので,何ともいえません。これを決める法律はありません。慣習がどうなっているか,慣習がなければ,条理(何が公平か)で決まることになるでしょう。  一つの考えとして,あなたが支払っている地代は,どのような土地の金額を基に算定されたものでしょうか。ここでの土地価格が,更新料の基準とされる可能性があると思われます。  なお,更新料の支払い自体が法律で求められているものではありません。更新料を支払わないからといって,借地権の更新ができなくなるわけではありません。借地契約の更新を拒絶するためには,自己使用の必要性などの「正当の理由」が必要です。  不動産屋の言い分が不当だと思われるのであれば,更新料の支払いを拒んで,明渡の裁判で争うというのも一つの選択肢として可能です。  次に,買取の場合には,あなたとしては,傾斜地の価格での買取が可能だと考えられます。というのは,あなたは,傾斜地に土留めをして平坦な宅地としていますので,それによる土地価格の増加について,有益費償還請求権という権利があります(民法196条2項)。そして,理屈上は,   現在価格-有益費償還請求権の金額=傾斜地価格 という計算になるからです。そして,この傾斜地下核から,借地権価格を引いて,その残額で買い取ることが可能だと思われます。

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