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他人が借地権をもっている土地の購入について
- 他人が借地権をもっている土地の購入について、隣地の地主から購入を打診されていますが、隣地には現在居住している方がおり、借地権も持っています。
- 居住者は高齢で子供たちは独立しており、家は築45年以上です。打診してきた金融機関の条件は、土地の価格は借地権所有者が購入する価格と同等であり、現在の地主と借地権所有者との契約の上で購入する場合には土地を更地にしなければなりません。
- 質問は、現在居住者が亡くなった場合に「更地にする」契約は有効であるか、また居住者の子供が相続放棄した場合に更地にする費用は購入者が負担するのか、ということです。
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土地を離れる場合は更地にする、という契約は、単なる契約であるのならば、有効ですが強制力と言われると逃げられたら終わりでしょうね。裁判をすれば勝てるでしょうけど、それでも相手が応じなければ自分で処理しなければならないでしょう。 相続人が誰もいなくなれば、やはり自分で処理する事になるでしょうね。 ところで底地権を買うのですから、通常の取引価格の6~7割というのは、かなりふっかけられてますよ。 用途地域などにもよりますが、普通の住宅地なら借地権者が6割程度の権利を持っているというのが一般的ですから、借地権者が底地を買う場合は4割程度と考えるのが一般的です。
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- nekonynan
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私ならばこうします。 購入する条件として借地権所有者が、信託銀行へ更地にする為のお金の相当額を保証金として信託をするように要求します。万が一相手が取り壊さない時は信託された保証金を充当すればほぼ貴方の負担は無くなります。 詳しくは信託銀行又は斡旋のあった銀行へ聞けば教えてくれますので・・・・
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回答いただきありがとうございました。 そのような方法があるとは存じませんでした。 次に金融機関の担当者と会うときに確認したいと思います。
- 3711710
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金融機関の提示の条件(2.の契約)が民上有効かどうか ご自身でも考察されてください。 民法には借地権者を見捨てない、保護する内容もありますので。 今の時点で地主が「代替地等なしの追い出し」できれば 買うほうとしてはベストですが、人間の今の生活に関ること なので。 あなたの名義になっても、借地権の主張を引き継ぐわけですね。 ご慎重に。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 回答をいただきました後に、借地権について調べて見ました。 仮に購入し、借地の契約をしなおしたとしても 借地権を持っている方は、土地の所有者よりも有利と感じました。 助言いただきました通り、慎重に交渉に応じたいと思います。
- misawajp
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10年以上資金を寝かせて置けるだけの余裕があるなら検討も良いでしょう それが無ければ、資金の無駄、換金(売却)も思うようになりません、自分の利用もできません 売却できるようになったとしても購入価格以上で売れる可能性は高くは有りません 慈善事業と考えるなら別ですが
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 投資としての購入を考えていた訳ではないのですが 購入する条件としては、悪い方に分があることがが分かりました。 ありがとうございました。
お礼
私の拙い文章から疑問に思っていた点を汲み取っていただきありがとうございます。 知りたかった部分を的確に教えていただきましたこと、感謝申し上げます。