• 締切済み

借地権の物件なのに、土地代を支払う?

親が中古物件を購入することになり、 先日、仲介業者との打ち合わせに行ってきました。 土地の権利形態が借地権の物件で約2200万円です。 現地で見積書をもらってきたのを見せてもらったのですが、 そこには、土地価格約1000万円、建物価格1200万円、消費税60万円とあります。 借地権の物件と聞くと、土地所有権がないものと認識しているのですが、 土地価格を支払わなければいけないものなのでしょうか? 単なる1200万円の物件なのではないでしょうか? 売主が法人の場合、土地価格が発生すると言われたらしいです。 私も親も家を購入したことがなく、 分からないことばかりです。 大きな買い物なので、どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.5

#4の元業者営業です >その辺りも仲介業者に言おうと思いますが、いかがなものなのでしょうか。 言うだけは自由です。(笑) もっと言えば「契約自由の原則」が民法上担保されていますので、前回の回答にも書かせていただいた通り、どの様な内容でも(公序良俗に反しない内容)双方が合意すれば「有効な契約」です。 故に、名変料、更新料その他いかなる条件も「交渉次第」です。 後は売主が「どれだけ売りたいか」買主が「どれだけ買いたいか」のパワーバランスです。

marechera
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 いかなる条件も、交渉次第。 確かにそうですね。 何としても買いたいオーラが出ているので、 相当足元を見られていると思います(笑)。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です >土地価格約1000万円、建物価格1200万円、消費税60万円とあります。 おそらく「借地権」という「権利」の価格です。 「借地権」は大切な財産ですので「相続・売買・登記」ができます。 ちなみに、借地権物件のメリット・デメリットですが・・・ 借地権のメリット ●当然「所有権」より安い ●固定資産税が「建物分だけ」負担になる ●「借地権」は売買・相続・登記できる ●借地上に建築された建物(自己所有)を地主の承諾無しに賃貸に出す事が出来る。 借地権のデメリット ●基本、お金をいくら払っても自分の物にならない(底地権を買い取れれば別) ●借地権更新の際「更新料」がかかる場合がある。 ●通常土地に抵当権を設定することが不可の為、住宅ローンの借入が「非常に」厳しくなる(借りれても所有権の50%~70%) ●地代がかかる ●「借地権」を売却する時「名義変更料(数十万~)」がかかるのが一般的 ざっくりとこんな所です。 いくら所有権より安いと言えども大きな買い物です。 あとはこの「メリット・デメリット」を冷静に精査し、それでも「買い」と判断できれば購入されては。 あと、何かわからない事や不明な点がある場合「多分●●だろう」とか「よく判らないけど大丈夫でしょ」とか曖昧な部分を残して決して署名・捺印してはいけません。 署名・捺印したらどんな内容であろうと「脅迫・反社会的な内容」でない限り「有効な契約」です。 たとえ「騙されたとしても」原則「有効」なのです。 ハンコを押してから「私は素人」「そんなつもりじゃなかった」と言ったところで通用しません。 それが出来るのは「未婚の未成年」か「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。 判らない事があったら「その場で理解できるまで」聞く事です。 その時の対応で「いい業者とそうでない業者」が判断できます。 ご参考まで。

marechera
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 大変分かりやすかったです。 一点、借地権のデメリットに、 ●「借地権」を売却する時「名義変更料(数十万~)」がかかるのが一般的 とありましたが、 もらってきた契約書見本には、 「名義変更料は買主が負担する」と記載されていました。 もし、名義変更料は通常売主が負担するのであれば、 その辺りも仲介業者に言おうと思いますが、いかがなものなのでしょうか。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

     確かに大きな買い物です。 「分からないことばかり」の状態のまま契約することは避けた方が賢明です。 「借地権」は単に土地を借りるだけの権利ではありません。 借地権単独でも売買や相続の対象になる「資産」です。 借地権売買の場合、どういう借地権なのか十分確認すべきです。 住宅のための借地なら、普通借地権、定期借地権、 あるいは借地法改正以前からある旧借地権のいずれかでしょう。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030220A/ 普通借地権だと存続期間後に更新する時には「更新料」が発生する場合があります。 更新時期まであと何年残っているのか、更新料はどのように決めるのか。 定期借地権なら更新はなく、存続期間が満了したら建物は撤去して返すことになります。 また、どちらも毎月の地代が発生するので地代の水準や改定方法、 建替えの際に承諾料を求められることもあるので、これらも要確認です。 これらのことをきちんと説明してくれる仲介業者でなければ、 あえて借地物件を購入するべきではないと思います。 仮に「安いから」と思っても、数年後に更新料が発生するのなら安くて当たり前です。 買う側の責任として知るべきことは、きちんと確認してから契約すべきでしょう。 売主が法人(というより課税業者)の場合に発生するのは、建物代に対する消費税です。

marechera
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 もらってきた土地賃貸借契約書には、 ・権利形態/賃借権(転借権) ・賃貸借の期間/本物件引き渡しの日から平成37年●月●日まで ・地代保証金/地代1ヵ年分相当額 ・地代/1ヵ年分●●円 とありました。 いろいろと聞かなければいけないですね。 ありがとうございます。 この契約書に、借地権代の話は記載されていないものなのでしょうか。

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.2

 No1です。    >ところで、借地権代の相場を、どこかで見ることはできるのでしょうか?  借地権相場がわかる資料はあまりないと思います。  購入を検討している地域の不動産屋さんに、「ここらあたりの借地 権の相場はいくらでしょう?」と聞くのが実際的かと思います。

marechera
質問者

お礼

ご回答、ご丁寧にありがとうございます。 地域の不動産屋さんを他に知らないので、 調べてみようと思います。 ありがとうございました。

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.1

 こんばんは。  我が家も借地に建っています。  >土地価格約1000万円、建物価格1200万円、消費税60万円  の土地価格とは借地権代のことだと思われます。  借地権代とは簡単に言うと「借地の権利を買う代金」と考えて いただければいいと思います。借地割合というものがあり、路線価 (だったかな?)には土地代に対して借地の価格は何割という表も 載っています。(住宅地より商業地は借地割合が高くなる傾向あり。) ただ、実際の売買はこの割合でされるとは限りません。 もちろん借りているので借地代も払います。  この借地権は土地代ほどではないですが、結構な値段になります。  「土地価格とは借地権代のことですか?」と確認してみるとはっき りしたことがわかると思います。

marechera
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 仲介業者に一度聞いてみます。 ところで、借地権代の相場を、どこかで見ることはできるのでしょうか? 現在住んでいる町と、検討している物件がある町とは、 何百キロも離れており、 そう簡単に、何度も足しげく通うわけにはいきません。

関連するQ&A

  • 借地権譲渡とは?

    土地購入情報を見ていたところ  価格 : ****万円  物件種別 : 借地権譲渡  土地権利 : 普通賃借  借地期間01年 地代:**,***円 というのがありましたが、不慣れなもので用語の意味がさっぱりわかりません。 借りる権利って?誰が誰から借りる権利ですか? 1年の間は****万円で買わずに賃貸住宅みたいに**,***円で借りているということなのでしょうか。 砕いた言葉で教えて下さい。お願いします。

  • 借地人の住む土地

    現在、親の代より住んでいる借地人(家も本人名義)のいる土地を所有しています。(地代:3万円/月) 土地面積:約70坪、更地での不動産評価格28万円/坪=1960万円(との事) この度、借地人に土地購入を900万円で打診しましたが、金銭的問題もあり、先方はまったく買う意思が無いようです(買えない)。 このような場合のこの土地の有効利用(売買、融資、etc)はあるのでしょうか?? 40代のX1娘さんと同居してますが・・借地人の死後は借地権を相続されて・・お終い?娘さんも購入できるような状態ではないですし・・。 旧借地法は借地人(借家人)を保護し過ぎですよね!? 当方、他に土地財産は無く・・・何とかしたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 普通借地権の新築物件についてお聞かせ下さい。

    普通借地権の新築物件についてお聞かせ下さい。 現在、戸建ての住宅を探しています。 将来的には実家か親の所有している土地に移り住むことを予定しており、15年ほど住む予定です。 建物を親名義で購入(15年間で評価額を下げ相続税を減らすためとのこと)、土地は1500万円の住宅資金贈与非課税を利用し、残りを自分がローンで返済する予定です。 現在は賃貸に住んでいるのですが、月々の支払いと同程度で、資産(土地)が購入できるからというのが親のアドバイスです。 これまでは中古・新築住宅を探していたのですが、広告で普通借地権での新築物件(重量鉄骨3階建て・約30坪・約3500万円・地代月約3万円)というものを見かけ、間取り・場所的には結構気に入りました。(購入すると坪85万円程度の地域です) 15年後に、建物と借地権を売却、もしくは貸す、ことになると思うのですが、自分のような状況の場合、このような普通借地権での新築物件は、選択肢としてあり得るものでしょうか。 お手数ですが、アドバイスを宜しくお願い致します。

  • 土地取引に詳しい方お願いします

    土地取引に詳しい方お願いします ネットで土地購入を検討しています。地方都市ですが、物件を見ていますと、中古住宅 仲介契約 ¥4500万⇒3900万 と値下げした物件があります。この様な値下げは、(1)売主の意思と見るべきか、(2)そうでなく仲介業者が売主のつけた値段以上につけ、適時値下げしていくと見るべきかどうなんでしょうか、本来仲介業者は手数料収入だけの利益と思うのですが売主の希望価格に下駄を履かせて売り中を抜くと言う行為はあるのでしょうか。

  • 土地売買について

    質問させていただきます。 土地売買についてです。 仲介⇒買主 だと3%+6万円が手数料ですが、 売主⇒仲介 も3%+6万円の手数料が発生しているのでしょうか。 つまり仲介不動産会社は 売主⇒仲介⇒買主というケースでは、3%+6万円を2重に取得するというイメージであっていますでしょうか。 売主から直接購入を考えていますが、売主から見ても買主に直接買ってもらった方が良い(取り分が多い)のでしょうか。そうであれば、価格交渉の余地があるのかもしれないと考えております。 よろしくお願いします。

  • 境界のあいまいな土地つき中古物件の購入は・・・?

    土地つきの中古物件の購入を予定しています。 価格・契約日も決まっていますが、こちら(買主側)の仲介不動産やさんが契約書及び重要事項説明書を作成する段階で、土地の境界について現地に確認に行ってくれました。 それによりますと、 ・手元にある測量図は40年近く前のもので、数値の算出根拠も曖昧であるため、明確にするには改めて測量が必要。 ・見たところセットバックが必要である上、隣と接している一方も減る恐れがある。 ・実測すると、登記されている面積よりも小さくなることが予測されるので、「違法建築」になる恐れがある。 こちらとしましては、境界を明確にすることは、売主責任で必須事項だと考えていますが、売主さん(売主さん個人なのか、売主さん側の仲介業者なのかは不明)は「現況のまま」売りたいとのことで、測量は受け入れてもらえません。 境界が曖昧なまま、購入に踏み切ってもいいものか悩んでいます。 後々のことを考えると止めた方が賢明だと思います。 仲介に不動産やが入っているにも係わらず、測量に応じないというのにも不信感があります。 一方で、中古物件の場合は、買主が了解すれば古くても測量図があれば明示だけで済ます場合もあると聞きました。境界を明確にすることにこだわらなければ、実際は違法建築でも登記上は問題ないのでローンも大丈夫だそうですし、居住する分には差し支えはないのではないかと考えもします。希望のエリア・価格なので、諦めるのはとても惜しくもあります。 ・・・といった具合で、「賢明な判断」とこの物件への「未練」との間で葛藤しています。 どなたか、次の一歩を踏み出すきっかけになるアドバイスを、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 土地の価格交渉

    戸建の建築のため、複数の不動産屋さんにお願いして希望に添う物件を探してもらったところ、購入したい土地が見つかりました その土地は公開物件で、二つの不動産屋さんにそれぞれ別途紹介してもらった土地です なるべく安く買いたいので価格交渉をしたいのですが、その二つの不動産屋さんにそれぞれ売主へ交渉してもらって、より安く交渉できた方に仲介をお願いするやり方は可能でしょうか? 仲介手数料は両方とも価格の3%プラス6万円です。 価格交渉云々している間に、他の誰かが申し込んで決まってしまったら、その土地とは縁がなかったと思ってあきらめます (売りに出して半年以上経っているので、たぶんすぐ他の買い手が付く可能性は低いと思いますが) 他に何かより値引く方法があればご教授ください よろしくお願いします

  • 売主物件の見つけ方

    50坪くらいの土地に注文住宅を建てたい・・・と考えています。 こちらのサイトで、「売主物件が、仲介手数料などかからなくてお得・・・」と教えていただいたのですが、売主物件の情報は、どうやって集めれば良いでしょうか? 購入したい土地は、少し離れているため、その土地のチラシは折りこみ広告に入ってきません。 購入したい土地の最寄駅の不動産屋さんに、片っ端からあたって、希望の条件を言い、「売主物件でさがしています、情報が出たら、連絡下さい・・・」と言うしか、方法はないのでしょうか? ネットで調べても、不動産屋のHPなどで、「売主物件」と表示されている物件は、全然見つかりませんでした。 あとは、目当ての工務店を決めて、工務店に土地をさがしてもらうのでしょうか?

  • 借地権(旧法)で契約しようと思っている土地が国税局の差し押さえ物件だと

    借地権(旧法)で契約しようと思っている土地が国税局の差し押さえ物件だとわかりました。 万一、公売にかけられた際に新しい所有者との間で借地権契約が結べなくなるということは ないのでしょうか? 古家は登記しますが、新築すると地主には承諾を得ております。 不動産業者には、差し押さえ前から発生していた借地権を譲るということになるので 問題ないといわれておりますが不安になっています。 また、もしこちらの権利は守られるとすれば、このような公売物件に手を出す方にメリットがあるかどうかも疑問があります。 国税局が私に土地の購入を勧める場合もあるのでしょうか? どうぞ教えてください。 よろしくお願いいたします。 滞納税について補足させていただきます。 相続税未納ということですが総額はわかりません。 沢山土地を持っている方のようですので、この物件のみが差し押さえになっているのでは ないようですが詳しくは教えてもらえませんでした。約2年前の記載がありましたが 分納中かどうかも不明です。

  • 土地物件、更に値引き可能?

    粘り強く交渉した結果、不動産屋が土地物件を大幅に値下げをしてくれました。 1,390万円→1,300万円 それでも向こうに利益はある価格だとは思いますが、 再度計算をしてくれて「あと30万円、下げる事が可能です」と言っています。 私が「それって危ない方法じゃないですか?」と聞くと、 「土地って言うのは、色々と裏事情があるんです」としか教えてくれません。 どのような手段で30万円も更に値引きするのかが、素人の私には分かりません。 大幅に値下げしてくれた価格で、正当に物件を手に入れるのが得策でしょうか? 又、30万円も更に値引きする手段として考えられる事があったら教えて下さい。 不動産屋が地主から買い取る予定の物件なので、仲介手数料も掛かりません。 とても謎だらけです。