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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人のポストを開ける行為)

他人のポストを開ける行為について

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回答No.3

>他人のポストを勝手に開ける =口頭注意または書面で注意程度まで、相手に退去を求めたり、引越し費用の請求ができるほどではないです。 >ゴミを中に入れる、チラシ等を私のポストに入れ込む(同じ物件の入居者である場合) =郵便法にはありますが、口頭注意または書面で注意程度まで、郵便物が汚されたり破られたりして読めないレベルになれば問題にできる程度です。 >「そんな人の隣に住んでいられない、彼らを他のアパートなどに移すか強制退去して欲しい」 =過剰な要求ですので、仲介組合も質問者様側の要求には応じないと思います。 >管理する不動産会社にも以上のことを苦情し「そちらのミスで不告知だった、 =生活騒音を原因として既に退去者がいるなら告知義務ありですが、これから外国人が入居してもしかしたら生活騒音があるかもという話でしたら告知義務なしです。 >生活音が酷いので精神的に参っている、私を他のアパートへ移動させて欲しい」 =「私を他のアパートへ移動させて」は、過剰な要求ですので、不動産会社が応じる必要はありません。 =生活騒音は、入居者同士の問題です。 騒音に関して 1.法的手段に出るには、訴える側が「騒音」であることを証明する必要があります。 騒音は、国家資格を持った環境計量士の測定、または、市区町村が推奨する計測機器での測定が必要です。 自前のテープレコーダーなどでの録音は、証拠として不十分となります。 一般的に騒音とは、夜間であれば40デシベル以下程度、遮音住宅として契約しているのであれば夜間30~40デシベル以下程度です。 昼間の生活騒音は夜間とは別にかなり緩和的に考えられている(受忍限度を超えない)ので、よほど毎日のように音楽でもかけてドンチャン騒ぎでもしてくれないと訴えるのは難しいです。 2.管理会社と大家は、この騒音のレベルを超えていることが証明されれば、騒音主に注意をしなければなりません。 しかし、騒音ではなく、あくまで「生活音」や「建物の設備上、改善できない音」であれば、管理会社と大家は介入できません。 3.まずは、環境測量士に測定をしてもらい、騒音であることを証明されると良いでしょう。 測量士の測定では、測定時間、測定時の騒音レベル、その他が詳細に明記された書類がもらえます。 騒音であれば、これを証拠として訴えることができます。 裁判では、「訴える前に、質問者様が相手側に直接改善を求めた回数」が参考とされます。 1度くらい直接注意をした程度では認められず、複数回にわたり、証拠を持って口頭にて改善請求をした記録(日付時間記載必須)と、さらに加えて書面(日付時間内容記載必須)で改善請求をしたが、それでも改善されずに続いていることを証明しなければなりません。 ですから、質問者様が今後裁判にされるのであれば、 1.環境測量士の測定で、騒音であることを証明する。 2.直接、相手と管理会社に改善請求をする。 3.数週間を経てから、相手と管理会社に書面(内容証明など)で改善請求をする。 4.再度、環境測量士の測定で、騒音が続いていることを証明する。 5.弁護士に相談するなり、自分で裁判をする。 どのような物件でも遮音等級(L値)というものがありますので、もしも次回、お引っ越しをされるのであれば、この遮音等級も考慮されると良いでしょう。 大家・管理会社としては、証明されないことには、あくまで個人間の問題ですから介入ができないのです。 確実に騒音であると分かれば、大家・管理会社も裁判にて契約解除の請求+立ち退き請求などもできます。 こういった問題では、ご質問のように、相手を追い出す(引越しさせる)ことや、ご自身の引越し代の請求などを考える方も多いものです。 しかし、前出のように口頭注意や書面注意で済ませられる民事として警察も取り合わず、大家や管理会社にとっても過剰な要求(法外な要求)とされてしまいますので、要求する側も細心の注意が必要です。 >静かな住居を求めて =お気持ちお察しいたします。誰でも、周囲から迷惑を被らずに静かに生活できると思って賃貸契約をするのですものね。 しかし、入居後に上下左右の隣人にどのような方が住まわれるか不明で仕方ない部分があるのも、賃貸物件の特徴でもあります。 この件は本当にお気の毒だと思います。一日でも早く相手側が自粛し改善されて、質問者様に静かな生活が戻りますよう祈ります。

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