• 締切済み

福利厚生として経費になる社員旅行

社員の50%以上参加とか4泊5日以内とかいろいろ条件がありますが、社員の予定が合わない場合もあります。全社とは言わないまでも、例えば営業所単位とかで所属の社員の50%以上が一斉にいかなければいけないのでしょうか? 10%ずつ何グループかに分かれて行ってはいけないのでしょうか? 極端な話、社員100人中100人が個々で別の日程で別のところへ行った場合はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (618/1108)
回答No.6

従業員の個人感情は税法と関係がありません。 慰労を前提とした従業員等全員を対象とする一律の経済的利益の供与について、所得税法では例外的に非課税と規定しているだけです。 原則は所得税課税です。 分割も諸事情に鑑みて認められるか否かが判断されます。 10%づつでも分割に妥当性があり結果、一単位50%以上の従業員参加であるなら認められる可能性はあります。 従業員全員を対象に一律という判断が50%以上なのであって、100人100通りなら私的旅行ですから原則は所得税課税となる。 会社は、給与手当か福利厚生費かの違いだけで経費であるのは変わらない。 社員旅行の良し悪しを税法に求めるのは無理です。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.5

普通に考えて分割は可能です。 でないと電車が止まってしまいます。 1年の締め単位で半数とかそういう条件でしょう。 法令を熟知しているわけではありませんが、 社員全員が1度に参加しなければならないような法律はおかしいと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。普通に考えてそうですよね。 問題は分割するとして人数的にどのくらいまで分割できるのか(極端な話、全員違う日だったら全員個人旅行になりますが、そうでなくても一人だけ仕事の都合で行けないとかは可哀そうだから、100人中99人は一緒に行って、もう一人は別の日に行くとかはいいのかとか) あるいは100人中99人は一緒に行って、もう一人は別の日に行くとかの場合、目的地が違ってもいいのか。実際問題として99人全員で行けばバスをチャーターするとか安くなるので遠くまで行ってもいいけれど、一人だけだと高付くので同じ金額で考えれば近場でという考え方もあってもおかしくありません。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

日程をズラして、業務を滞ることを避けるのは構わないですよ。つまりは、部門別とか、部所から数名ずつ抜けてとかなら、ありです。 単位や数の問題ではありません。全体の金額がある程度揃っているなら簡単です。 単独旅行は福利厚生費にはならないので、せいぜい有給休暇でしょうね。まぁ、その社員が追い込まれているようならば、福利厚生費として金は出すからリフレッシュしてこい!って事はあるかもだけど。 案外アバウトです。突拍子もない金額にならなければ、内容はA/Cで解るので、税務申告も通ります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。グループを数名ずつまでの分割ならOK、1人というグループはダメという事でしょうか。 キャリコネのネット記事を見ていて社員旅行はストレスというのが6割との事。そうなると昭和の時代の社員旅行のイメージで税制を運用しても仕方がないんじゃないの、というのも正直言うとあります。 個人個人で旅行させて見聞広めて来いって言って研修旅行の方がスマートで社員にとってもいいんでしょうかね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.3

>会社の機能はマヒしてしまいます。そんな事ができる会社はよほど不必要な人をたくさん雇っている会社だという事でもあります。 質問者さんは「社畜」として洗脳されている可能性があります。 当方が過去に勤めていた会社、現在勤めている会社では「福利厚生のため、〇月〇日~〇月〇日の期間、休業させて頂きます」と告知した上、全社員で社員旅行に行きました。 そのうちの2回は、ジャンボジェットを貸切にして、ハワイとオーストラリアに行きました。 >つまり現実的には仰るような事が可能な会社は世の中に存在しないという事です。仕事をしてらっしゃる方ならば理解可能でしょう。 「そんな事は不可能」「そんな会社は存在しない」と考えてしまうとしたら「社畜として洗脳されている非常に危険な状態」にあると思われます。 「全社一斉休業にして社員旅行に行く」のは、実際に行われていて、決して、不可能な話ではありません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すごい会社ですね。業務すべて停止して社員の大多数を一度に社員旅行、しかもジャンボ貸し切れる会社なんて、1万社あったら1社くらいある可能性を否定しませんが、何千社もは無いのではないでしょうか。東京電力とか東京ガスとか社員がみんなで旅行に行くからガスも電気も止めますなんて無理ですもんね。意外とさほど大きくない会社なら小回り利いて仰るようなことも可能ですね。 それはともかく税制は1万社のうちの1社を優遇するためのものではないので、満たすことができる会社が珍しいというのでは致し方ないように思いますが、どうなんでしょうね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

福利厚生費に認められるのは組織の単位です。 たとえば、本社と支社でやるのであれば、それぞれの会計において処理することなので、別々の日程でも構いませんが、本社だけの会計で処理するなら、1回としてカウントできないとまずいです。そもそも会社の人数の50%以上が参加しなければいけないという条件で2回分離は無理でしょう。1回目の人数と2回目の人数がおなじだとしたら、まったく同じ人数の上100%が参加しないと、それぞれが社員の50%という条件をみたしませんから。 (本社支社で別々にやる場合も、支社の50%以上、本社の50%以上の参加が必要です) ですからグループ別に別々のスケジュールということであれば、その時点で参加者が50%を割るわけですから認められません。当然個人個人がバラバラで行動する場合は単に個人旅行にすぎないことになります。 今いいましたように2グループ以上にしたら、1グループに社員の半数以上をいれ全員が参加しなければいけません。それ以外は福利厚生費で旅行はできないことになります。 私わかりやすいように言っているつもりですけど、さっと理解可能ですよね。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。普通に考えて1支社の全社員の50%以上が4泊5日で旅行してしまうとなると数日間は平日を含んでしまうので、会社の機能はマヒしてしまいます。そんな事ができる会社はよほど不必要な人をたくさん雇っている会社だという事でもあります。 つまり現実的には仰るような事が可能な会社は世の中に存在しないという事です。仕事をしてらっしゃる方ならば理解可能でしょう。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

国税省の従業員の福利厚生でレクリエーション旅行や研修旅行にも税金がかか り、課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定するそう です https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm 税金対策のため・・・仕方ないのでは? ><

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何人かずつに分割可能か、行き先を分割可能かが知りたいのですが。もちろん書いてない事はわかっているので質問しています。よろしくお願いします。

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