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社員旅行の会社負担分(損金処理)について

福利厚生の一環として社員旅行を計画しています。 損金算入の条件として、会社負担は10万円以内が妥当、という記述をネット等で目にします。 これは、10万円以内/人、という解釈でよろしいでしょうか。 それとも、参加社員人数に関係なく、全体として10万円という意味でしょうか。 仮に20人が参加する旅行だった場合、一人あたり5,000円しか補助出来ないことになり、2泊程度の旅行をするとしたら全く意味がないと思われます。 詳しい方いらしたらよろしくお願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

従業員の慰安を目的とした社員旅行の費用のうち、会社が負担する分の金額については、(1)従業員に供与される経済的利益が少額である、(2)旅行期間が4泊5日以内、(3)全従業員の50%以上が参加していることが 福利厚生費として処理できる要件です。 このうち、(1)については明確な金額の規定はなく、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内というあいまいなものですが、国税不服審判所の裁決によれば、一人あたりの負担額が10万円以内であるかどうかが目安になります。 また、(3)については工場や支店・営業所ごとに旅行を実施する場合は、その部署ごとに50%以上参加していればOKです。 ただし、役員や会社幹部など特定の者だけを対象とした社員旅行、取引先に対する接待等を目的とした旅行、旅行券等の供与や不参加者に対し金銭を支給するなどとした社員旅行は福利厚生費として処理することはできません。 なお、福利厚生費として認められない場合は、会社負担額が社員の給与として課税されることになります。 国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm

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